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○横浜市一般職職員の定年等に関する規則

令和5年1月11日

人委規則第2号

横浜市一般職職員の定年等に関する規則をここに公布する。

横浜市一般職職員の定年等に関する規則

定年による勤務延長に関する規則(昭和60年3月横浜市人事委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第1項ただし書及び第2項の承認の申請は、人事委員会が別に定める申請書に、同条第3項の職員の同意を得たことを証する資料を添付して行うものとする。

2 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。

(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限(同項の規定により延長された期限を含む。次号において同じ。)を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

3 勤務延長をした職員が、組織の変更等により定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)において従事していた職務と同一の職務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職を占める職員となる場合は、当該定年退職日において従事していた職務に引き続き従事しているものとみなす。

(勤務延長に係る状況の報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定により人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に対して報告するものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第4条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第5条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。

2 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職(条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

3 条例第9条第2項及び第4項の承認の申請は、人事委員会が別に定める申請書に、条例第10条の職員の同意を得たことを証する資料を添付して行うものとする。

4 条例第9条第3項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職とする。

(1) 事務職員の特定管理監督職群 事務職員が配置される局等(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。以下同じ。)及び区役所の局区長職、部長職及び課長職の職(第5号に掲げる職を除く。)

(2) 技術職員の特定管理監督職群 技監並びに技術職員が配置される局等及び区役所の局区長職、部長職及び課長職の職

(3) 医務職員の特定管理監督職群 医務職員が配置される局等及び区役所の局区長職、部長職及び課長職の職

(4) 消防職員の特定管理監督職群 危機管理監並びに消防職員が配置される局等及び区役所の消防司監、消防正監(理事職)、消防正監(部長職)、消防監(課長職)及び消防司令長(課長職)の職

(5) 教育職員の特定管理監督職群 横浜市立学校条例(昭和39年3月横浜市条例第19号)第2条の規定により設置する学校の校長、校長代理及び教頭の職、横浜市教育委員会事務局事務分掌規則(平成22年3月横浜市教育委員会規則第11号)第3条第5項の規定により置かれる首席指導主事、首席人事主事、主任指導主事及び主任人事主事の職並びにこれらに準ずる職として人事委員会が定める職

5 任命権者が条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職(前項第5号に掲げる職を除く。)を占める職員の異動期間を延長するときは、原則として、当該管理監督職が属する特定管理監督職群内の一級下位の管理監督職に降任するものとする。

6 前項に定めるもののほか、特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長(同条第2項及び第4項の規定により人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に対して報告するものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第7条 条例第12条及び第13条第1項の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則の実施について必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市一般職職員の定年等に関する規則第2条及び第3条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号。以下「整備条例」という。)附則第2項の規定による勤務について準用する。

3 整備条例附則第3項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整備条例第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号。以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、整備条例第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年。次項において同じ。)を超える職(当該職に係る定年が新条例定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 整備条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員は、前項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

5 整備条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(整備条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用することをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

6 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は整備条例附則第7項(整備条例附則第12項、第15項及び第18項において準用する場合を含む。)の規定によりその任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

7 整備条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第9項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めるものとした場合における新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

8 整備条例附則第26項の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

9 整備条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第7項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。






-2024.04.01作成-2024.04.01内容現在
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令和5年1月11日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)