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○横浜市会委員会傍聴規程

令和2年5月15日

市会規程第2号

横浜市会委員会傍聴規程を次のように定める。

横浜市会委員会傍聴規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の種別等)

第2条 傍聴席は、一般席及び記者席に分ける。

2 一般席の定員は、次に定めるとおりとする。

(1) 各委員会室及び運営委員会室 それぞれ20人(うち車椅子席の定員は、それぞれ2人)

(2) 大会議室 40人(うち車椅子席の定員は、2人)ただし、室を仕切って使用する場合は、30人(うち車椅子席の定員は、2人)とする。

3 記者席で傍聴することのできる者は、横浜市会傍聴規則(昭和25年4月横浜市会規則第1号)第2条第4項に規定する市政記者とする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、次条の規定により傍聴証の交付を受け、係員に提示しその指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴証の交付の手続等)

第4条 一般席で傍聴しようとする者は、傍聴しようとする委員会が開催される日に、一般傍聴申込書(第1号様式)に住所、氏名及び傍聴を希望する委員会名を記載し、一般傍聴証(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派からの紹介により傍聴しようとする者は、会派紹介傍聴申込書(第3号様式)に住所、氏名その他必要な事項を記載し、傍聴しようとする委員会の開催予定日の前日(その日が横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その前の平日(同項に規定する休日以外の日をいう。))までに会派紹介傍聴証(第4号様式)の交付を受けなければならない。

3 前項の規定により交付する会派紹介傍聴証は、委員会ごとに各会派1枚に限るものとする。

4 一般傍聴証の交付は、委員会が開催される日に所定の場所において、当該委員会の開会予定時刻の30分前から先着順に当該委員会の終了まで行うものとする。ただし、当該委員会の開会予定時刻の30分前の時点において一般席で傍聴しようとする者(当該委員会を会派からの紹介により傍聴する者を含む。)の数が、当該委員会を開催する室の一般席の定員を超えている場合は、抽選により傍聴することができる者を決定し、一般傍聴証を交付するものとする。

5 前項ただし書の規定にかかわらず、委員会を急きょ開催するなど、委員会開会の30分前に抽選を行うことが困難と認められる場合は、抽選によらず、先着順により一般傍聴証を交付するものとする。

6 同じ日に2つ以上の委員会の傍聴をしようとする者は、委員会ごとに傍聴証の交付を受けなければならない。ただし、先に傍聴した委員会の傍聴証を返還した後でなければ、新たな傍聴証の交付は受けられないものとする。

7 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証の着用)

第5条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証を見やすい箇所に着用しなければならない。

(傍聴証の返還)

第6条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、傍聴証を返還しなければならない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第7条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険物を携帯すると思われる者

(2) 異様な服装をし、又は酒気を帯びている者

(3) 傘、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、委員会の開会前、開会中、休憩中又は閉会後に傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、かつ、次の事項を守らなければならない。ただし、第4号に規定する事項にあっては、開会中に限るものとする。

(1) 帽子、マフラー、コートの類を着用しないこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話その他音の発生する機器及びパソコン等の情報通信機器は電源を切ること。

(4) 私語をしないこと。

(5) 喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 委員会における言論に対し発言し、拍手をし、又はけんそう非礼にわたる行為をしないこと。

(7) 騒ぎ立てる等の行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 前項の規定にかかわらず、記者席では、携帯電話及びパソコン等の情報通信機器を使用することができる。ただし、携帯電話等における通話については、この限りでない。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、一般席において写真、動画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員会が許可した者については、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、委員会が休憩となったとき、委員会が閉会したとき又は条例第13条の2の規定により秘密会を開く議決があったときは、傍聴席から速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、条例第13条第2項の規定に基づき、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場し、当日再び傍聴席(他の委員会を行う室の傍聴席を含む。)に入ることができない。

(委員会の開会前等の違反に対する措置)

第13条 傍聴人が、委員会の開会前、休憩中又は閉会後にこの規程に違反するときは、係員は、これを制止するものとする。

2 前項の規定による制止をしたにもかかわらず、傍聴人が、その制止後もこの規程に違反するときは、当該傍聴人は、当日再び傍聴席(他の委員会を行う室の傍聴席を含む。)に入ることができない。

(議場の傍聴席に入ることができないとされた者に対する措置)

第14条 横浜市会傍聴規則第11条第2項又は第12条第2項の規定により、当日再び議場の傍聴席に入ることができないとされた者は、当該再び傍聴席に入ることができないとされた会議が開催された日と同日に行われる委員会についても傍聴席に入ることができない。

(合理的な配慮を必要とする者への対応)

第15条 委員長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、委員会を傍聴しようとする者であって、合理的な配慮を必要とするものに対して、適切な対応を行うものとする。

(委員長のとる臨機の処置)

第16条 この規程に規定しないものであっても委員長が必要と認めたときは、臨機の処置をとることができる。

この規程は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年8月市会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年8月市会規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市会委員会傍聴規程

令和2年5月15日 市会規程第2号

(令和3年8月25日施行)