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○横浜市立学校事務長設置規則

平成28年11月25日

教委規則第14号

横浜市立学校事務長設置規則をここに公布する。

横浜市立学校事務長設置規則

横浜市立高等学校事務長設置規則(昭和38年6月横浜市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(設置等)

第1条 横浜市立の小学校、中学校及び義務教育学校(教育長が指定するものに限る。以下「小中学校等」という。)並びに特別支援学校及び高等学校に事務長を置く。

2 事務長は、事務職員のうちから横浜市教育委員会が任命する。

(職務)

第2条 小中学校等及び特別支援学校の事務長は、校長の命を受け、当該小中学校等及び特別支援学校の事務を処理し、事務職員を指揮監督するとともに、高等学校以外の学校における学校事務全般に係る支援等を行う。

2 高等学校の事務長は、校長の命を受け、当該高等学校の事務を処理し、事務職員及び用務員を指揮監督する。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条第1項の規定に基づき横浜市立の小中学校等及び特別支援学校に置かれる事務長の任命のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市立学校事務長設置規則

平成28年11月25日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
平成28年11月25日 教育委員会規則第14号