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○横浜市行政不服審査条例

平成27年12月25日

条例第71号

横浜市行政不服審査条例をここに公布する。

横浜市行政不服審査条例

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料並びに法第81条第1項の規定により本市に設置する機関に関し必要な事項については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項及び別表備考2において同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。第13条において同じ。)をいう。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(横浜市行政不服審査会)

第4条 法第81条第1項の規定により本市に設置する機関の名称は、横浜市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて、不服申立てに関する重要な事項について調査審議する。

(組織)

第5条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、第4条第2項に規定する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律及び条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員(第8条に規定する専門委員を含む。次項において同じ。)は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第10条 審査会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 第7条第3項及び第4項の規定は部会長の職務について、前2条(前条第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第3項及び第4項並びに前条第1項本文及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、第7条第3項第8条第1項及び前条中「審査会」とあるのは「部会」と、第7条第4項並びに前条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

5 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

(交付の求め)

第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第13条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(送付による交付)

第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、次条において準用する第2条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(準用)

第14条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第4項に規定する手数料の額及び減免について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条第1項中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項」と、同条第2項中「審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項及び別表備考2において同じ。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「第13条において同じ。)をいう。」とあるのは「第14条において読み替えて準用する」と、「第38条第1項の規定」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第14条において読み替えて準用する前項」と、「審査請求人等」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人」と、別表備考2中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と読み替えるものとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務局において処理する。

(委任)

第16条 第4条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(令和元年6月条例第5号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年5月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

(令元条例5・令2条例22・一部改正)

種別

金額

日本産業規格A列3番までの大きさの用紙

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙

実費相当額

(備考)

1 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して法第38条第1項の規定による交付を行うときは、用紙の片面に複写し、又は出力したならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円として算定する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市行政不服審査条例

平成27年12月25日 条例第71号

(令和2年5月25日施行)