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○横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第18号

横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月規則第69号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年11月規則第82号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年6月規則第82号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年8月規則第90号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年6月規則第52号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年11月規則第60号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年6月規則第51号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月規則第67号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年9月規則第24号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年6月規則第58号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月規則第71号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年6月規則第49号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月規則第62号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年6月規則第54号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年11月規則第79号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第18号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
平成27年3月25日 規則第18号
平成27年6月25日 規則第69号
平成27年11月25日 規則第82号
平成28年6月24日 規則第82号
平成28年8月15日 規則第90号
平成29年6月23日 規則第52号
平成29年11月24日 規則第60号
平成30年6月5日 規則第51号
平成30年11月15日 規則第67号
令和元年9月13日 規則第24号
令和2年6月25日 規則第58号
令和2年11月13日 規則第71号
令和4年6月24日 規則第49号
令和4年9月22日 規則第62号
令和5年6月23日 規則第54号
令和5年11月24日 規則第79号