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○横浜市小児慢性特定疾病審査会条例

平成26年12月26日

条例第74号

横浜市小児慢性特定疾病審査会条例をここに公布する。

横浜市小児慢性特定疾病審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき設置する横浜市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市小児慢性特定疾病審査会条例

平成26年12月26日 条例第74号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成26年12月26日 条例第74号