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○横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例

平成25年6月5日

条例第30号

横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例をここに公布する。

横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 自助(第6条―第13条)

第3章 共助(第14条―第17条)

附則

横浜市は、多くの先人の努力により、関東大震災をはじめとする大規模な震災、風水害などの災害から復興を果たし、我が国で最大の人口規模を有する基礎的自治体へと発展してきた。

一方、平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、私たちはこれまでの想定を超える被害を目の当たりにし、災害の発生を防ぐための行政による対策の限界と、事前に防災の備えを講ずることで被害を少なくする「減災」の重要性を確認した。

元禄型関東地震や首都直下の東京湾北部地震、南海トラフの大連動地震がひとたび発生すれば、ここ横浜でも甚大な被害が想定されることから、行政による対策はもとより、私たち市民一人一人が災害に備え、まずは自らの命を守る「自助」の理念をより具体化するとともに、都市化に伴う核家族化や少子高齢化が進展し、人と人との関係が希薄となっていることを踏まえ、近隣や地域において、市民が助け合い、かつ、支え合うことにより、災害から命を守る「共助」の理念をより具体化していく必要がある。

こうした考えのもと、市民の命を守るため、災害時における市民及び事業者の「自助・共助」の役割を明らかにすることにより、災害を軽減する減災社会の実現を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害時における市民及び事業者の自助及び共助の理念並びにそれぞれの役割を明らかにすることにより、市民及び事業者の自発的な防災に関する活動の促進を図り、もって災害を軽減する減災社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象及びこれに伴い発生する異常な現象により生ずる被害をいう。

(2) 災害時 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合をいう。

(3) 防災 災害を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐことをいう。

(4) 町の防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)のうち自治会、町内会、マンションの管理組合等をいう。

(5) 地域防災拠点 あらかじめ市長が指定する小学校、中学校その他の震災時における避難所(避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した市民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。)としての機能を有すると認められる施設で、情報の受伝達、救援物資の配布等を行うための拠点及び防災用の資材、機材等の備蓄場所として整備されたものをいう。

(平25条例56・令4条例9・一部改正)

(基本理念)

第3条 災害に関する対策は、次に掲げる理念を基本として実施されなければならない。

(1) 市民及び事業者が、自己の責任により、災害から自らの安全を自らで守るという自助の理念

(2) 市民及び事業者が、地域において互いに助け合い、互いを災害から守るという共助の理念

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、自助及び共助の理念に基づき、日頃から災害時への備えを心がけるとともに、地域における防災に関する活動及び横浜市(以下「市」という。)又は神奈川県(以下「県」という。)が実施する防災に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自助及び共助を促進するための市の責務)

第5条 市は、自助及び共助の理念を推進するための体制整備、自助及び共助の理念の重要性に関する啓発、防災に関する情報提供等を行い、市民及び事業者の自発的な防災に関する活動の促進を図るものとする。

2 区長は、各区の地域性に応じて、自助及び共助の理念に基づく防災に関する施策を講ずるものとする。

第2章 自助

(生活物資の備蓄等)

第6条 市民は、日頃から災害時に備え、少なくとも3日分の食料、飲料水、医薬品等の生活物資を備蓄し、避難の際にこれらを持ち出すことができるように準備しておくとともに、防災に関する情報を収集する手段を確保しておくよう努めなければならない。

(災害が発生するおそれがある危険な箇所の確認等)

第7条 市民は、自ら居住する地域において、日頃から、市、県又は関係機関が提供する防災に関する情報を活用し、災害が発生するおそれがある危険な箇所、災害時における避難場所、避難経路又は避難方法等を確認するよう努めなければならない。

2 市民は、次に掲げる事項その他の自らの安全を確保するために必要な事項を行うよう努めなければならない。

(1) 家具、家電製品その他の物品等について、地震に伴い容易に転倒、落下等をしないような適切な対策(窓ガラス等の飛散を防止するための対策を含む。)

(2) 暴風、豪雨、洪水、崖崩れ、高潮等により生ずる被害に備え、気象に関する情報、避難のための措置の発令等に応じて行動するための計画の作成

(令4条例9・全改)

(連絡方法の確認等)

第8条 市民は、日頃から、災害時における家族等の安否の確認のための連絡方法、集合場所等を確認しておくよう努めなければならない。

(防災知識の習得等)

第9条 市民は、防災に関する研修会、訓練、ボランティア活動その他の防災に関する活動に積極的に参加し、防災に関する知識及び技能の習得に努めなければならない。

2 前項の防災に関する活動を実施する者は、若年者が災害時に果たす役割の重要性に鑑み、当該活動の実施に当たり、若年者の参加を促すよう努めなければならない。

(令4条例9・一部改正)

(自主避難等)

第10条 市民は、災害時においては、自ら防災に関する情報の収集に努め、避難すべきと判断したときは、速やかに、自主的に避難するとともに、避難指示その他の避難のための措置の発令等があったときは、速やかに、これに応じて行動しなければならない。

(令4条例9・一部改正)

(従業者等の安全確保等)

第11条 事業者は、その社会的責任を認識し、災害時における従業者及び顧客(以下「従業者等」という。)の安全を確保するよう努めなければならない。

2 事業者は、事業者自らの負担及び責任において、事業所その他の施設及び設備の災害時における安全性を確保するとともに、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備その他の災害対策の推進を図らなければならない。

3 事業者は、事業活動を行う地域において、日頃から、市、県又は関係機関が提供する防災に関する情報を活用し、災害が発生するおそれがある危険な箇所、災害時における避難場所、避難経路、避難方法その他の従業者等の安全を確保するために必要な事項を確認し、これを従業者等に周知しなければならない。

(令4条例9・一部改正)

(事業活動の継続)

第12条 事業者は、災害時において、事業活動を中断しないよう、又は中断した場合においては早期に再開できるよう事業活動を継続するための計画の策定その他の事業活動を継続する体制の整備に努めなければならない。

(令4条例9・一部改正)

(従業者の一斉帰宅抑制等)

第13条 事業者は、災害時において、公共交通機関が運行を停止し、復旧の見通しがないときは、従業者等の安全を確保するため、従業者等に対する事業所内での待機の指示その他の必要な措置を講じ、従業者等が一斉に帰宅することを抑制するよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の規定による従業者等の待機を維持する上で必要となる事業所内の環境を整備するとともに、少なくとも3日分の従業者等のための食料、飲料水等の生活物資を備蓄しておくよう努めなければならない。

3 事業者は、あらかじめ、災害時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業者の家族その他の緊急連絡を要する者との複数の連絡手段の確保その他必要な準備をすべきことを従業者へ周知するよう努めなければならない。

第3章 共助

(町の防災組織)

第14条 市民は、町の防災組織が互いに助け合って自らの地域を守る共助の中核をなす組織であることを認識し、その活動に積極的に参加するよう努めなければならない。

2 町の防災組織は、市、事業者、関係機関等と連携し、防災に関する知識の普及、災害が発生するおそれがある危険な箇所の定期的な確認、防災訓練その他の災害を予防するための対策を地域の実情に合わせて日常的に行うとともに、災害時において、情報の収集及び伝達、避難誘導、初期消火、救出救助その他の応急対策を実施するよう努めなければならない。

3 町の防災組織は、その活動の実施等に当たっては、若年者が災害時に果たす役割の重要性に鑑み、若年者の参加を促すよう努めなければならない。

4 町の防災組織以外の自主防災組織は、町の防災組織と連携協力して、防災に関する活動を実施するよう努めなければならない。

(地域防災拠点の運営)

第15条 市民は、地域防災拠点における安全かつ秩序ある避難生活の確保及び共助の理念に基づく防災に関する活動の充実を図るため、地域防災拠点運営委員会(地域防災拠点を運営するため、当該地域に居住する市民及び市の職員をもって構成された組織をいう。以下同じ。)の活動に協力し、これに積極的に参加するよう努めなければならない。

2 地域防災拠点運営委員会は、避難者の安全及び安心を確保するため、感染症等の対策を行うほか、一人一人の人権を尊重し、女性、乳幼児、高齢者、障害者、外国人等に配慮した地域防災拠点の運営に努めなければならない。

(令4条例9・一部改正)

(災害時に備えた地域連携)

第16条 町の防災組織及び事業者は、災害時における食料、飲料水、医薬品等の生活物資の供給、輸送等に関する協定を締結するなど、日頃から災害時に備えた地域連携を構築するよう努めなければならない。

(災害時要援護者の支援)

第17条 町の防災組織は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人その他の災害時において特別な配慮、支援等を要する者(以下「災害時要援護者」という。)の安否確認、避難誘導、救出救助等を円滑に行うため、市と連携し、あらかじめ、当該地域における災害時要援護者に関する情報を把握するとともに、防災に関する活動に参加しやすい環境の整備その他の支援体制の整備に努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成25年6月5日 条例第30号

(令和4年3月1日施行)