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○消防法施行規則第30条の4第1項並びに第31条第5号ロ及び第6号イ(ロ)に規定する防火対象物等の指定

平成13年3月23日

消防局告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第30条の4第1項並びに第31条第5号ロ及び第6号イ(ロ)の規定に基づき、消防長が指定する防火対象物等を次のとおり指定する。

消防法施行規則第31条第5号ロ及び第6号イ(ロ)の規定に基づく連結送水管に関する技術上の基準の細目(平成2年11月消防局告示第5号)は、廃止する。

1 規則第30条の4第1項の規定に差づき、消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項ロの用途に供されるもの(共同住宅に限る。)

(2) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されるもの

2 規則第31条第5号ロの規定に基づき、消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとし、当該防火対象物における消防長が指定する放水圧力は、1メガパスカルとする。

(1) 令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物

3 規則第31条第6号イ(ロ)の規定に基づき、消防長が指定するノズル先端における放水時の水頭は、100メートルとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成13年3月23日 消防局告示第1号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
平成13年3月23日 消防局告示第1号