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○横浜みどり税条例

平成20年12月15日

条例第51号

横浜みどり税条例をここに公布する。

横浜みどり税条例

(趣旨等)

第1条 この条例は、緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るため、横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号。以下「市税条例」という。)に定める市民税の均等割の税率の特例並びに固定資産税及び都市計画税の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 市民税の均等割のうち、次条及び第3条第1項の規定により加算した額に係るものを横浜みどり税と称する。

(個人の市民税の均等割の税率の特例)

第2条 平成21年度から平成25年度までの各年度分の個人の市民税の均等割の税率は、市税条例第25条の規定にかかわらず、同条に定める額に900円を加算した額とする。この場合における市税条例第26条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「横浜みどり税条例第2条第1項」とする。

2 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税の均等割の税率は、市税条例附則第9条の4の2の規定にかかわらず、同条に定める額に900円を加算した額とする。この場合における市税条例第26条及び第33条の4第1項の規定の適用については、市税条例第26条中「前条」とあり、市税条例第33条の4第1項中「第25条」とあるのは、「横浜みどり税条例第2条第2項」とする。

(平25条例67・平30条例54・一部改正)

(法人の市民税の均等割の税率の特例)

第3条 平成21年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度又は各地方税法(昭和25年法律第226号)第312条第3項第3号に規定する期間(次項において「期間」という。)に係る法人の市民税の均等割の税率は、市税条例第26条の2第1項の規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額に、当該額に100分の9を乗じて得た額を加算した額とする。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「横浜みどり税条例第3条第1項」とする。

2 平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度又は各期間に限り、当該事業年度若しくは当該連結事業年度又は当該期間に係る法人の市民税の法人税割を課されない者に当該法人の市民税の法人税割が課されない事業年度若しくは連結事業年度又は期間に係る法人の市民税の均等割を課する場合については、前項の規定は、適用しない。

(平22条例25・平22条例48・平23条例52・平24条例94・平25条例67・平30条例54・令2条例37・令5条例33・一部改正)

(基金への積立て)

第4条 市長は、横浜みどり税に係る収納額に相当する額を、緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るための基金に積み立てるものとする。

(特定緑化部分に対して課する固定資産税等の特例)

第5条 次に掲げるそれぞれの割合に相当する緑化を行った部分(以下「基準緑化部分」という。)に加えて更に当該割合に5パーセントを加算した割合以上の緑化を行った場合における当該基準緑化部分を超えて緑化を行った部分(以下「特定緑化部分」という。)を有する建築物の敷地の用に供されている土地(面積が500平方メートル未満のものを除く。)について現に当該特定緑化部分が存するものと市長が認定し、かつ、当該土地に存する基準緑化部分及び特定緑化部分(以下「緑化部分」と総称する。)に係る建築物の所有者又は管理者が当該緑化部分について10年間保全する契約を平成21年4月1日から令和10年12月31日までの間に締結した場合には、当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該契約を締結した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち当該特定緑化部分が当該土地に占める割合に相当するそれぞれの額のそれぞれ4分の1に相当する額を当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額する。

(1) 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第6条第3項の規定に基づいて緑化が行われている建築物の敷地については、市長が基準として定める建築物の敷地面積に対する緑化が行われた面積の割合

(2) 緑の環境をつくり育てる条例第9条第1項の規定により市長と協議した計画に係る建築物の敷地については、当該敷地に係る同条第2項の規定に基づく基準に定める建築物の敷地面積に対する緑化が行われた面積の割合

(3) 横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第17条第1項の規定による市長の同意を得た計画に係る建築物の敷地については、同条例第18条第2項第4号ア又は同項第9号の規定により適合することとされている横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第4号)第5条第1項に規定する当該建築物の敷地面積に対する緑化又は既存の樹木の保存が行われた部分の面積の割合

(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第1項の規定に基づき都市計画に定められた緑化地域内において、当該建築物の存する区域の建築物に係る同条第2項の規定に基づき緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率(同項に規定する緑化率をいう。以下同じ。)の最低限度の割合が前3号に掲げる割合を超える場合には、前3号の規定にかかわらず、当該建築物の存する区域の建築物に係る同項の規定に基づき緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度として定められた割合。ただし、当該建築物の敷地が、同項の規定に基づき緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度の割合が異なる区域の2以上にわたる場合においては、同法第35条第4項の規定の例により算出する当該建築物の存する区域の建築物に係る緑化率の最低限度の割合

(5) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場の敷地については、前各号の規定にかかわらず、当該敷地が、横浜市工場立地法市準則条例(平成12年2月横浜市条例第9号)別表第1に定める第一種区域(以下この号において「第一種区域」という。)に存する場合にあっては同表に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合、同条例別表第2に定める第二種区域(以下この号において「第二種区域」という。)に存する場合にあっては同表に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合又はこれら以外の区域に存する場合にあっては当該敷地に係る同法第4条第1項の規定に基づき公表される製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則(以下この号において「法準則」という。)に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合(当該敷地が第一種区域、第二種区域及びこれら以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、その敷地に占めるそれぞれの区域の割合につき、第一種区域のそれが最も多いときはその敷地の全部について同条例別表第1に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合、第二種区域のそれが最も多いときはその敷地の全部について同条例別表第2に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合又はこれら以外の区域のそれが最も多いときはその敷地の全部について法準則に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合)

(平24条例8・平25条例67・平29条例47・平30条例54・令5条例33・一部改正)

(農業用施設用地に対して課する固定資産税等の特例)

第6条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第3号又は第4号に規定する施設(以下「農業用施設」という。)の用に供する土地(固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節四本文の定める方法により評価されるものを除く。)の所有者が当該土地上に存する当該農業用施設について10年間保全する契約を平成21年4月1日から令和10年12月31日までの間に締結し、かつ、市長があらかじめ定める基準により都市部における緑地としての農地の保全に寄与することとなる農業用施設の用に供する土地として当該土地が指定された場合には、当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該指定の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、第1号に掲げる固定資産税額又は都市計画税額から第2号に掲げる固定資産税額又は都市計画税額に相当する額を減じて得たそれぞれの額に相当する額を当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

(1) 当該土地に係る当該年度分の固定資産税額又は都市計画税額

(2) 当該土地に係る当該年度の固定資産税又は都市計画税の賦課期日において、当該土地を固定資産評価基準第1章第3節四本文の定める方法により評価される土地とみなして当該方法により当該土地を評価した場合に得られるべき固定資産税額又は都市計画税額に相当する額

(平25条例67・平30条例54・令5条例33・一部改正)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第94号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中市税条例第21条第5項、第26条の2及び第29条の4の2の改正規定、第2条中市税条例第33条の6の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定 令和4年4月1日

(市民税に関する経過措置)

4 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の市税条例及び横浜みどり税条例の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「2号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「令和4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(令和4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が2号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

5 2号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び2号施行日前に開始した連結事業年度(令和4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の市税条例及び横浜みどり税条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年12月条例第33号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜みどり税条例

平成20年12月15日 条例第51号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
平成20年12月15日 条例第51号
平成22年6月25日 条例第25号
平成22年12月24日 条例第48号
平成23年12月22日 条例第52号
平成24年2月24日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第94号
平成25年12月25日 条例第67号
平成29年12月25日 条例第47号
平成30年10月15日 条例第54号
令和2年9月25日 条例第37号
令和5年12月21日 条例第33号