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○横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程

平成20年3月28日

交通局規程第12号

横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程をここに公布する。

横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程

横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程(平成7年12月交通局規程第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用のある調達契約(以下「特定調達契約」という。)に関し、横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号。以下「特例規則」という。)の規定(第1条及び第14条を除く。)は、交通局が特定調達契約を締結する場合について準用する。この場合において、特例規則の規定中「市長」とあるのは「交通事業管理者」と、第2条第2項第2号中「契約規則第6条」とあるのは「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。)第2条において準用する横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第6条」と、第6条第1項中「契約規則第8条第1項」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第8条第1項」と、同条第5項中「契約規則第8条第2項」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第8条第2項」と、第8条第1項中「契約規則第6条」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第6条」と、第10条中「契約規則第15条第5項」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第15条第5項」と読み替える。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和4年1月交通局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程

平成20年3月28日 交通局規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第4節
沿革情報
平成20年3月28日 交通局規程第12号
令和4年1月25日 交通局規程第1号