横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市医療局病院経営本部職員の職務発明に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第27号

〔横浜市病院経営局職員の職務発明に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の職務発明に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、医療局病院経営本部職員(以下「職員」という。)がした発明について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務発明 職員がその勤務に関連してした発明をいう。

(2) 職務発明 勤務発明であって、その内容が病院事業管理者の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(3) 発明者 職務発明をした職員をいう。

(権利の帰属)

第3条 横浜市は、職務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、勤務発明をしたときは、速やかに、発明届出書(第1号様式)を、その所属する部の長(以下「部長」という。)を経由して、病院事業管理者に提出しなければならない。ただし、病院に所属する職員にあっては病院の長を経由して、病院事業管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 発明の内容を詳記した書類

(2) 発明をするに至った経過を詳記した書類

3 勤務発明が、2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添付しなければならない。

4 部長又は課長は、第1項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を、その発明に係る権利の帰属等に関する意見書(第2号様式)を添えて病院事業管理者に提出しなければならない。

(届出に対する認定及び決定)

第5条 病院事業管理者は、前条第1項の規定による届出があったときは、速やかに、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について横浜市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

(届出をした職員への通知)

第6条 病院事業管理者は、前条の規定による認定又は決定をしたときは、速やかに、その旨を第4条第1項の規定による届出をした職員に通知するものとする。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡)

第7条 発明者は、病院事業管理者が第5条の規定により横浜市が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、速やかに、譲渡書(第3号様式)を病院事業管理者に提出し、その発明について特許を受ける権利又は特許権を横浜市に譲渡しなければならない。

(特許の出願)

第8条 病院事業管理者は、前条の規定により横浜市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに、特許の出願を行うものとする。

2 勤務発明をした職員は、第4条第1項の届出をした場合において、緊急に特許の出願をする必要があるときは、自らその発明について特許の出願を行うことができる。ただし、その出願を職員以外の者と共同で行うときは、あらかじめ、病院事業管理者の承認を得なければならない。

3 勤務発明をした職員は、前項の規定により特許の出願を行ったときは、速やかに、特許出願届出書(第4号様式)を、その特許出願に関する書類の写しを添えて病院事業管理者に提出しなければならない。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第9条 勤務発明をした職員は、病院事業管理者が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は横浜市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明について、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。

(出願補償金)

第10条 病院事業管理者は、第8条第1項の規定により特許の出願を行ったとき、又は同条第2項の規定により特許の出願が行われた発明について発明者が第7条の規定によりその特許を受ける権利若しくは特許権を横浜市に譲渡したときは、出願補償金として出願1件につき10,000円を超えない金額を発明者に支払うことができる。

(登録補償金)

第11条 病院事業管理者は、横浜市がこの規程の規定により特許権を取得したときは、登録補償金として権利1件につき20,000円を超えない金額を発明者に支払うものとする。

(実施補償金)

第12条 病院事業管理者は、第三者に対し、横浜市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、又は特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾して収入を得たときは、実施補償金として毎年1月1日から12月31日までの間における実積に応じて、その収入を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、順次同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額を発明者に支払うものとする。

300,000円以下の金額

100分の50

300,000円を超え500,000円以下の金額

100分の30

500,000円を超え1,000,000円以下の金額

100分の20

1,000,000円を超える金額

100分の10

2 病院事業管理者は、横浜市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、実施補償金としてその代金の100分の30以内の金額を発明者に支払うものとする。

3 病院事業管理者は、横浜市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権に係る発明を自ら実施したときは、その特許を受ける権利又は特許権を次の表の左欄に掲げる各級に区分し、実施補償金としてそれぞれ同表右欄に掲げる金額を、一時金として発明者に支払うものとする。

1級

500,000円

2級

300,000円

3級

100,000円

4級

50,000円

5級

10,000円

4 病院事業管理者は、特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。

5 前各項の規定により算出した金額の合計額は、発明者1人につき、年額3,000,000円を超えることができない。

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第13条 病院事業管理者は、横浜市がこの規程の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、特許出願手数料その他出願、登録等に直接要する費用(以下「特許出願手数料等」という。)で、発明者が既に支出したものがあるときは、発明者の申請により、発明者が負担した特許出願手数料等に相当する金額(以下「特許出願手数料等相当額」という。)を発明者に支払うものとする。

(共同発明者に対する補償金等の支払)

第14条 第10条から前条までに規定する出願補償金、登録補償金、実施補償金又は特許出願手数料等相当額(以下「補償金等」という。)は、その支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合においては、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(補償金等を受ける権利の承継)

第15条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、又は退職した後も存続し、その発明者が死亡した場合は、その相続人が承継するものとする。

(職務発明審査会)

第16条 横浜市医療局病院経営本部に職務発明審査会を置く。

2 職務発明審査会は、病院事業管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査し、病院事業管理者に意見を述べるものとする。

(1) 第5条の規定による認定及び決定に関すること。

(2) 補償金等(特許出願手数料等相当額を除く。)の額の決定に関すること。

(3) 第19条に規定する異議の申立てに関すること。

(4) その他病院事業管理者が必要と認める事項

(職務発明審査会の組織等)

第17条 職務発明審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、病院経営部長をもって充てる。

3 委員は、市民病院管理部長及び脳卒中・神経脊椎センター管理部長の職にある者をもって充てる。

4 病院事業管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、職務発明審査会の会議(以下「会議」という。)開催の都度、職員のうちから適当と認める者を委員に任命することができる。

5 会長は、職務発明審査会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が自ら勤務発明をしたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

7 職務発明審査会は、審査のため必要があると認めるときは、勤務発明をした職員その他の者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

8 職務発明審査会の庶務は、病院経営部病院経営課において処理する。

(会議)

第18条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自ら勤務発明をしたときは、当該発明に係る審査をする会議には、委員として出席することができない。

(異議の申立て)

第19条 勤務発明をした職員は、第5条の規定による認定又は決定に関して不服があるときは、第6条の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、病院事業管理者に対して文書で異議の申立てをすることができる。

2 病院事業管理者は、前項の申立てを受けたときは、速やかに、申立てに対する決定を行い、その結果を申立人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第20条 勤務発明をした職員、職務発明審査会の会長及び委員その他職務上発明に関係がある者は、発明の内容その他勤務発明をした職員及び医療局病院経営本部の利害に関係がある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。

(職務発明でない発明に関する準用)

第21条 病院事業管理者は、第5条の規定により職務発明でないと認定した発明について、当該発明をした職員から申請があったときは、横浜市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

2 第3条第6条から第15条まで及び前条の規定は、前項の発明について準用する。

(考案及び意匠の創作に関する準用)

第22条 この規程は、考案及び意匠の創作について準用する。この場合において、第10条中「10,000円」とあるのは「5,000円」と、第11条中「20,000円」とあるのは「10,000円」と読み替えるものとする。

(外国出願に関する準用)

第23条 この規程は、外国の工業所有権を対象とする発明について準用する。

(委任)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、横浜市が職員から承継して取得した特許を受ける権利又は特許権は、この規程の規定により横浜市が承継したものとみなして、第11条から第15条まで及び第20条の規定を適用する。

(平成19年3月病院経営局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月病院経営局規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月医療局病院経営本部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市医療局病院経営本部職員の職務発明に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第5節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第27号
平成19年3月30日 病院経営局規程第3号
平成20年3月25日 病院経営局規程第1号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成30年3月30日 医療局病院経営本部規程第3号