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○横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第5号

〔横浜市病院経営局事務分掌規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程

(趣旨)

第1条 医療局病院経営本部(以下「本部」という。)の分課及び事務分掌は、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 本部の組織は、次のとおりとする。

病院経営部

総務課

病院経営課

人事課

市民病院

医療安全管理室

患者総合サポートセンター

感染管理室

経営戦略室

経営戦略課

管理部

総務課

医事課

医療情報部

医療情報課

救命救急センター

がんセンター

緩和ケアセンター

消化器病センター

炎症性腸疾患センター

内視鏡センター

母子医療センター

婦人科内視鏡手術センター

心臓血管センター

予防医療センター

外来化学療法室

臨床研究部

診療科

腎臓内科、糖尿病リウマチ内科、血液内科、腫瘍内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、消化器外科、炎症性腸疾患(IBD)科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、救急脳神経外科、脳血管内治療科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、神経精神科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、感染症内科、救急診療科、病理診断科、緩和ケア内科

リハビリテーション部

臨床工学部

栄養部

手術部

画像診断部

検査・輸血部

薬剤部

看護部

脳卒中・神経脊椎センター

医療安全管理室

管理部

総務課

医事課

地域連携総合相談室

脳卒中・神経疾患部門

臨床研究部

診療科

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科

リハビリテーション部

画像診断部

検査部

薬剤部

栄養部

高度治療部

手術部

看護部

2 前項の課等に係を置くことができる。

第3条 削除

(病院経営部の事務分掌)

第4条 病院経営部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 市会議案の審査に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 事務事業の連絡調整に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

(5) 他の課、市民病院及び脳卒中・神経脊椎センターの主管に属しないこと。

病院経営課

(1) 病院事業に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 病院事業に係る基本計画の立案及び進行管理に関すること。

(3) みなと赤十字病院の指定管理に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 支払資金等の調整に関すること。

(6) その他経理に関すること。

(7) 本部の契約に関すること。

(8) 契約に係る調整、連絡等に関すること。

(9) 現金、有価証券並びに物品の出納及び保管に関すること。

(10) 土地・建物の取得・処分・交換及び本部の財産管理に関すること。

(11) 旧病院の解体工事及び跡地利用に関すること。

人事課

(1) 人事及び組織に関すること。

(2) 職員の任免、分限、賞罰、その他身分取扱に関すること。

(3) 職員の表彰に関すること。

(4) 職員の人事交流に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他労働条件に関すること。

(6) 職員の退職手当、退職年金等に関すること。

(7) 団体交渉、労働協約及び職員の苦情処理に関すること。

(8) 横浜市職員共済組合に係る連絡調整に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の労働安全、衛生管理及び公務災害補償に関すること。

(11) 職員の研修及び人材育成に関する企画、立案、調査、研究、実施、指導等に関すること。

(12) 横浜市立病院看護職員人材育成ビジョンに関すること。

第5条 削除

(市民病院の事務分掌)

第6条 市民病院の事務分掌は、次のとおりとする。

医療安全管理室

(1) 医療に係る安全管理対策の推進に関すること。

(2) 医療に係る安全管理についての情報の収集、分析、評価等に関すること。

(3) 医療機器の安全管理に関すること。

(4) その他医療に係る安全管理に関すること。

患者総合サポートセンター

(1) 地域の医療機関等との連携に関すること。

(2) 地域医療に係る支援業務に関すること。

(3) 患者の医療福祉相談等に関すること。

(4) 患者の入退院及び転院調整に関すること。

(5) 患者の在宅療養相談等に関すること。

(6) その他地域連携関係事務に関すること。

感染管理室

(1) 感染管理に関すること。

経営戦略室

経営戦略課

(1) 病院経営計画の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 中期経営プランの進捗管理に関すること。

(3) 人員配置に係る企画、立案に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(4) 職員の人材育成計画に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(5) 病院の広報に関すること。

(6) 地域医療機関等との連携に係る企画に関すること。

(7) 新規診療提供体制に係る企画、立案及び総合調整に関すること。

(8) 国際認証取得に関すること。

(9) 臨床試験、臨床研究、その他科学研究に関すること。

管理部

総務課

(1) 文書に関すること(病院経営部総務課の主管に属するものを除く。)

(2) 危機管理に関すること(病院経営部総務課の主管に属するものを除く。)

(3) コンプライアンスに関すること。

(4) 医療倫理に関すること。

(5) 院内の事務の連絡調整に関すること。

(6) 病院の広聴、満足度調査に関すること。

(7) 施設認定に関すること。

(8) 診療材料器材の洗浄、滅菌、管理等に関すること。

(9) 職員の人事に関すること(人事課及び経営戦略課の主管に属するものを除く。)

(10) 職員の給与その他の労務に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(11) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(12) 職員の働き方改革の推進に関すること。

(13) 予算及び決算に関すること。

(14) 収入及び支出の手続に関すること。

(15) 病院の現金、有価証券の保管に関すること。

(16) その他経理に関すること。

(17) 病院の契約のうち、医薬品・診療材料・医療機器の調達、請負工事契約、他の主管課に属しない契約に関すること。

(18) 物品の購入及び保管並びに不用品の処分に関すること。

(19) 病院の物流管理に関すること。

(20) 病院の財産管理に関すること(土地・建物の取得・処分・交換を除く。)

(21) 施設及び宿舎等の維持管理に関すること。

(22) 病院の契約のうち、施設の管理運営及び業務運営に係る契約に関すること。

(23) 修繕工事の施工に関すること。

(24) 解体工事終了までの旧市民病院の管理に関すること。

(25) 他の部、科、課、室及びセンターの主管に属しないこと。

医事課

(1) 医事業務に係る運営企画及び調整に関すること。

(2) 医事紛争等の調整に関すること。

(3) 診療報酬請求に関すること。

(4) DPC等診療報酬収入情報の抽出、分析及び収入確保対策に関すること。

(5) 施設基準に関する届出及び報告に関すること。

(6) 患者の受付等及び入退院に関すること(他の部、課、室及びセンターの主管に属するものを除く。)

(7) 診療に係る契約及び病院の契約のうち医事に係る契約に関すること。

(8) 診療収入その他収入金の調定及び納入通知に関すること。

(9) 診療収入その他収入金の収納、減免、滞納整理に関すること。

(10) 患者の諸証明に関すること。

(11) 患者サービスに関わる企画、立案及び総合調整に関すること。

(12) 国際化に関すること。

(13) 予防医療事業の企画、立案、管理運営等に関すること。

(14) がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療連携病院の運営に関すること。

(15) 診療科の支援に関すること。

(16) その他医事に関すること。

医療情報部

医療情報課

(1) 診療情報の管理運用に関すること。

(2) 医療情報システム(部門システム含む)の管理運用に関すること。

(3) 統合ネットワークの保守管理運用に関すること。

(4) 診療情報の抽出、分析及び活用に関すること。

(5) がん登録情報の管理運用に関すること。

(6) 臨床指標に関すること。

救命救急センター

(1) 救命救急センターにおける救急患者の診療に関すること。

(2) 救命救急センターの運営に関すること。

がんセンター

(1) がんセンターにおける患者の診療に関すること。

(2) がんセンターの運営に関すること。

緩和ケアセンター

(1) 緩和ケアセンターにおける患者の診療に関すること。

(2) 緩和ケアセンターの運営に関すること。

消化器病センター

(1) 消化器病センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 消化器病センターの運営に関すること。

炎症性腸疾患センター

(1) 炎症性腸疾患センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 炎症性腸疾患センターの運営に関すること。

内視鏡センター

(1) 内視鏡センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 内視鏡センターの運営に関すること。

母子医療センター

(1) 母子医療センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 母子医療センターの運営に関すること。

婦人科内視鏡手術センター

(1) 婦人科内視鏡手術センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 婦人科内視鏡手術センターの運営に関すること。

心臓血管センター

(1) 心臓血管センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 心臓血管センターの運営に関すること。

予防医療センター

(1) 予防医療センターにおける患者の診療に関すること。

(2) 予防医療センターの運営に関すること。

外来化学療法室

(1) 外来化学療法室における患者の診療に関すること。

(2) 外来化学療法室の運営に関すること。

臨床研究部

(1) 医学の研究に関すること。

(2) 臨床研究部の運営に関すること。

診療科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 放射線診療に関すること。

(3) 病床の管理及び運営に関すること。

(4) 診療科所管の医療用器材、設備及び診察室等の管理に関すること。

(5) その他診療に付随する事務に関すること。

リハビリテーション部

(1) 患者等のリハビリテーションに関すること。

(2) リハビリテーション部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。

(3) その他リハビリテーションに関すること。

臨床工学部

(1) 生命維持管理装置等の操作、管理及び保守点検に関すること。

(2) その他医療機器の管理及び保守点検に関すること。

栄養部

(1) 患者の栄養指導に関すること。

(2) 入院患者等の給食に関すること。

(3) 調理室の管理並びに給食用器の消毒、その他栄養部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。

(4) その他栄養に関すること。

手術部

手術室の運営に関すること。

画像診断部

(1) 画像診断装置による検査に関すること。

(2) 画像診断部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。

(3) その他放射線業務に関すること。

検査・輸血部

(1) 生化学、細菌、生理その他医学的臨床検査に関すること。

(2) 病理解剖に関すること。

(3) 検査部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。

(4) 輸血血液の管理及び検査に関すること。

(5) その他検査に関すること。

薬剤部

(1) 患者の服薬指導に関すること。

(2) 調剤、製剤及び投薬に関すること。

(3) 薬品の鑑定及び試験分析に関すること。

(4) 薬品、麻薬及び薬用材料の出納及び保管に関すること。

(5) 薬剤部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 患者及び検診者の保健指導に関すること。

(3) 出生児の保育に関すること。

(4) 病棟、病室、外来及び検診室の管理及び環境整備に関すること。

(5) 看護部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。

(6) その他看護に関すること。

(脳卒中・神経脊椎センターの事務分掌)

第7条 脳卒中・神経脊椎センターの事務分掌は、次のとおりとする。

医療安全管理室

(1) 医療に係る安全管理対策の推進に関すること。

(2) 医療に係る安全管理についての情報の収集、分析、評価等に関すること。

(3) 医療機器の安全管理に関すること。

(4) その他医療に係る安全管理に関すること。

管理部

総務課

(1) 文書に関すること(病院経営部総務課の主管に属するものを除く。)

(2) 危機管理に関すること(病院経営部総務課の主管に属するものを除く。)

(3) センター内の事務の連絡調整に関すること。

(4) センターの広聴に関すること。

(5) 職員の人事に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(6) 職員の給与その他労務に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(7) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(8) 職員の研修に関すること(人事課の主管に属するものを除く。)

(9) 施設認定に関すること。

(10) 病院の財産管理に関すること(土地・建物の取得・処分・交換を除く。)

(11) 施設等の維持管理に関すること。

(12) 修繕工事の施工に関すること。

(13) 病院経営戦略の企画・立案及び総合調整に関すること。

(14) 予算及び決算に関すること。

(15) 収入及び支出の手続に関すること。

(16) 病院の現金、有価証券の保管に関すること。

(17) その他経理に関すること。

(18) 契約に関すること。

(19) 物品の購入及び保管並びに不用品の処分に関すること。

(20) 診療材料器材の洗浄、滅菌、管理等に関すること。

(21) 生命維持管理装置等の操作、管理及び保守点検に関すること。

(22) その他医療機器の管理及び保守点検に関すること。

(23) 脳卒中・神経脊椎センターに附置された介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の指定管理に関すること(他の部、課及び室の主管に属するものを除く。)

(24) 他の部、科、課、室及びセンターの主管に属しないこと。

医事課

(1) 医事業務に係る運営企画及び調整に関すること。

(2) 患者の受付等及び入退院に関すること(他の部、課及び室の主管に属するものを除く。)

(3) 施設基準に関する届出及び報告に関すること。

(4) 診療に係る契約に関すること。

(5) 診療収入その他収入金の調定及び納入通知に関すること。

(6) 診療収入その他収入金の収納、減免、滞納整理に関すること。

(7) 患者の諸証明に関すること。

(8) 診療報酬請求に関すること。

(9) 医事紛争等の調整に関すること。

(10) 診療情報の管理、分析及び活用に関すること。

(11) 臨床指標に関すること。

(12) 医療情報システムの管理運営に関すること。

(13) その他医事に関すること。

地域連携総合相談室

(1) 地域の医療機関等との連携に関すること。

(2) センターの広報に関すること。

(3) 地域医療に係る支援業務に関すること。

(4) 患者の医療福祉相談等に関すること。

(5) 患者の転院調整に関すること。

(6) 患者の在宅療養相談等に関すること。

(7) 介護老人保健施設の入所調整に関すること。

(8) その他患者等からの相談の受付、地域医療関係事務に関すること。

脳卒中・神経疾患部門

(1) 脳卒中・神経疾患部門における患者の診療に関すること。

(2) 脳卒中・神経疾患部門の運営に関すること。

臨床研究部

(1) 脳卒中の研究に関すること。

(2) 神経疾患の研究に関すること。

(3) 脊椎脊髄疾患の研究に関すること。

(4) 臨床研究部の運営に関すること。

診療科

(1) 患者等の診療に関すること。

(2) 放射線診療に関すること。

(3) 病床の管理及び運営に関すること。

(4) 診療科所管の医療用器材、設備及び診察室等の管理に関すること。

(5) その他診療に付随する事務に関すること。

リハビリテーション部

(1) 患者等のリハビリテーションに関すること。

(2) リハビリテーション部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。

(3) その他リハビリテーションに関すること。

画像診断部

(1) 画像診断装置による検査に関すること。

(2) 画像診断部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。

(3) その他放射線業務に関すること。

検査部

(1) 生化学、細菌、生理その他医学的臨床検査に関すること。

(2) 病理解剖に関すること。

(3) 検査部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。

(4) その他検査に関すること。

薬剤部

(1) 患者の服薬指導に関すること。

(2) 調剤、製剤及び投薬に関すること。

(3) 薬品の鑑定及び試験分析に関すること。

(4) 薬品、麻薬及び薬用材料の出納及び保管に関すること。

(5) 薬剤部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

栄養部

(1) 患者の栄養指導に関すること。

(2) 入院患者等の給食に関すること。

(3) 調理室の管理並びに給食用器の消毒、その他栄養部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。

(4) その他栄養に関すること。

高度治療部

(1) 高度治療に関すること。

手術部

(1) 手術室の運営に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 入院患者の保健指導に関すること。

(3) 病棟・病室の管理及び環境衛生に関すること。

(4) 看護部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。

(5) その他看護に関すること。

(臨時又は特別の事務)

第8条 臨時又は特別の事務に関しては、臨時にこれを分掌させ又は委員若しくは主務者を定めて処理させることができる。

(職名)

第9条 本部に副本部長、部に部長、室に室長及び副室長、課に課長、係に係長を置く。

2 市民病院に病院長及び副病院長、医療安全管理室に室長、医療機器安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者及び副室長、経営戦略室に室長、救命救急センター、母子医療センター、心臓血管センター及び予防医療センターにセンター長及び副センター長、患者総合サポートセンター、がんセンター、緩和ケアセンター、消化器病センター、炎症性腸疾患センター、内視鏡センター及び婦人科内視鏡手術センターにセンター長、診療科に科長、臨床工学部に技士長、画像診断部、検査・輸血部に技師長、薬剤部に副薬剤部長、看護部に副看護部長及び看護師長を置く。

3 脳卒中・神経脊椎センターに病院長及び副病院長、室に室長及び副室長、医療安全管理室に医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者及び医薬品安全管理責任者、脳卒中・神経疾患部門長、診療科に部長、リハビリテーション部に副リハビリテーション部長、検査部に技師長、薬剤部に副薬剤部長、看護部に副看護部長及び看護師長を置く。

4 必要により、係を置かない部、課、科及び室に担当係長を置く。

5 前各項に定めるものを除くほか、必要により、担当理事、担当部長、担当課長、医長、課長補佐、担当係長、副医長、専任職及びキャリアスタッフを置く。

6 副本部長、病院長、担当理事、副病院長、担当理事、センター長、副センター長、部長、担当部長、課長、担当課長、医長、室長、副室長、技士長、技師長、科長、副リハビリテーション部長、副薬剤部長、副看護部長、課長補佐、係長、担当係長、副医長、看護師長、専任職及びキャリアスタッフは、任命権者を病院事業管理者とする地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職をもって充てる。

7 医療安全管理室長等別表の左欄に掲げる職については、同表の右欄に掲げる職をもって充てる。

(職務)

第10条 前条第1項から第5項に定める職員(前条第2項及び第3項に定める副病院長を除く。)は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条第2項に定める副病院長は、病院長の命を受け、市民病院の事務を掌理し、病院長を補佐する。

3 前条第3項に定める副病院長は、病院長の命を受け、脳卒中・神経脊椎センターの事務を掌理し、病院長を補佐する。

4 前条第5項に定める担当理事は、病院長の命を受け、市民病院の事務を掌理し、病院長を補佐する。

5 担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は、病院事業管理者が定める。

6 課員、室員等の事務分担は、所属長が定める。

(専決等)

第11条 副本部長、病院長、部長、課長その他の者の専決等については、別に定める。

(代理)

第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、病院事業管理者に事故があるとき又は病院事業管理者が欠けたときに病院事業管理者の職務を行う職員は、副本部長とする。

2 副本部長に事故があるとき又は副本部長が欠けたときに副本部長の職務を行う職員は病院経営部長とする。

3 第9条第1項から第5項に定める職員(副本部長を除く。)に事故があるとき又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を行う。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月病院経営局規程第41号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月病院経営局規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

調整部

調整担当

経営改革部

調整担当

 

みなと赤十字

 

経営改革担当

 

病院調整担当

 

 

経営改革部

総務改革担当

 

調整担当

市民病院

庶務課

市民病院

経営推進課

管理部

 

管理部

 

3 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月病院経営局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月病院経営局規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月病院経営局規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月病院経営局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定による次表の左欄に掲げる部、課等の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定による次表の右欄に掲げる部、課等の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

総務部

運営調整課

総務部

医事課

経営推進部

総務課

経営経理課

人事課

運営調整課

管理部

総務課

経営経理課

人事課

医事課

3 この規程の施行の際、現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月病院経営局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月病院経営局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定による次表の左欄に掲げる部、課、科等の部長、課長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定による次表の右欄に掲げる部、課等の部長、課長、副薬剤部長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

脳血管医療センター

 

脳血管医療センター

 

管理部

管理課

管理部

総務課

医療サービス部

画像診断科

検査科

薬剤科

栄養科

画像診断部

検査部

薬剤部

栄養部

 

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の脳血管医療センター長、脳血管医療センター副センター長の職に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の脳血管医療センター病院長、脳血管医療センター副病院長に補せられたものとする。

4 この規程の施行の際、現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月病院経営局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年12月病院経営局規程第16号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市病院経営局事務分掌規程の規定により、脳血管医療センターの部、課、科等の部長、課長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれ第2条の規定による改正後の横浜市病院経営局事務分掌規程による脳卒中・神経脊椎センターの部、課等の部長、課長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の脳血管医療センター病院長、脳血管医療センター副病院長の職に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれ第2条の規定による改正後の脳卒中・神経脊椎センター病院長、脳卒中・神経脊椎センター副病院長に補せられたものとする。

5 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年6月医療局病院経営本部規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年9月医療局病院経営本部規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年12月医療局病院経営本部規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月医療局病院経営本部規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月医療局病院経営本部規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月医療局病院経営本部規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

市民病院医療安全管理室長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院医療機器安全管理責任者

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院医薬品安全管理責任者

市民病院薬剤部長

市民病院医療放射線安全管理責任者

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院患者総合サポートセンター長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院患者総合サポートセンター担当部長

市民病院部長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院感染管理室長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院経営戦略室長

市民病院部長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院医療情報部長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院医療情報担当部長

市民病院部長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院がんセンター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院がんセンター担当部長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院緩和ケアセンター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院消化器病センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院炎症性腸疾患センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院炎症性腸疾患センター担当部長

市民病院臨床研究部長

市民病院母子医療センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院婦人科内視鏡手術センター長

市民病院診療科医長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院心臓血管センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院予防医療センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院外来化学療法室長

市民病院診療科医長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院臨床研究部担当部長

市民病院部長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院リハビリテーション部長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院臨床工学部長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院栄養部長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院手術部長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院画像診断部長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院検査・輸血部担当部長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院看護部長

市民病院副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター医療機器安全管理責任者

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター医療放射線安全管理責任者

脳卒中・神経脊椎センター画像診断部長

脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談室長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター脳卒中・神経疾患部門長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーション部長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター画像診断部長

脳卒中・神経脊椎センター部長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター検査部長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター薬剤部長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター栄養部長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター手術部長

脳卒中・神経脊椎センター部長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター看護部長

脳卒中・神経脊椎センター副病院長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院患者総合サポートセンター担当課長

市民病院課長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院救命救急センター副センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院母子医療センター副センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院心臓血管センター副センター長

市民病院診療科長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院予防医療センター副センター長

市民病院診療科医長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院臨床研究部担当課長

市民病院課長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室担当課長

脳卒中・神経脊椎センター副薬剤部長

脳卒中・神経脊椎センター医薬品安全管理責任者

脳卒中・神経脊椎センター副薬剤部長

脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談室副室長

脳卒中・神経脊椎センター課長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当課長

脳卒中・神経脊椎センター課長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院医療安全管理室担当係長

市民病院係長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院感染管理室担当係長

市民病院係長及び看護部師長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院管理部総務課担当係長(中材担当)

市民病院看護部師長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院臨床研究部担当係長

市民病院係長のうち病院事業管理者が指定する者

市民病院薬剤部担当係長

市民病院医療安全管理室担当係長及び感染管理室担当係長

市民病院看護部看護師長

市民病院患者総合サポートセンター担当係長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室担当係長

脳卒中・神経脊椎センター係長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談室担当係長(相談担当)

脳卒中・神経脊椎センター看護部師長のうち病院事業管理者が指定する者

脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当係長

脳卒中・神経脊椎センター担当係長のうち病院事業管理者が指定する者






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第5号
平成17年10月25日 病院経営局規程第41号
平成18年3月31日 病院経営局規程第3号
平成19年3月30日 病院経営局規程第3号
平成20年3月25日 病院経営局規程第2号
平成21年3月31日 病院経営局規程第1号
平成22年3月31日 病院経営局規程第5号
平成23年4月28日 病院経営局規程第6号
平成24年3月30日 病院経営局規程第4号
平成25年3月29日 病院経営局規程第4号
平成26年3月31日 病院経営局規程第5号
平成26年12月25日 病院経営局規程第16号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成28年3月31日 医療局病院経営本部規程第3号
平成29年3月24日 医療局病院経営本部規程第2号
平成29年6月23日 医療局病院経営本部規程第7号
平成29年9月25日 医療局病院経営本部規程第10号
平成29年12月25日 医療局病院経営本部規程第15号
平成30年3月30日 医療局病院経営本部規程第4号
平成31年3月29日 医療局病院経営本部規程第2号
令和2年3月31日 医療局病院経営本部規程第12号
令和3年3月31日 医療局病院経営本部規程第7号
令和4年3月28日 医療局病院経営本部規程第8号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第4号