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○横浜市会政務活動費の交付に関する条例

平成13年2月23日

条例第3号

〔横浜市会政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

横浜市会政務活動費の交付に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、横浜市会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、横浜市会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例28・平20条例10・平20条例38・平25条例16・一部改正)

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、議長の定めるところにより、議長へ届出のあった会派(その所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)については会派ごとの選択により会派又は会派の所属議員に対し、会派に所属しない議員については議員に対し、それぞれ交付する。

(平20条例10・平25条例16・一部改正)

(政務活動費の額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、前条の規定により会派に対する交付を選択した会派(以下「交付会派」という。)に対しては、月額550,000円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額を、同条の規定により議員に対する交付を選択した会派の所属議員及び会派に所属しない議員(以下「交付議員」という。)に対しては、月額550,000円を毎月交付する。

2 政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)に交付会派である会派及び交付議員である議員に交付するものとし、前項の所属議員数は、基準日における会派の所属議員数によるものとする。

3 基準日以外の日において議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、議員の会派への入会若しくは所属会派からの脱会又は議会の解散があった場合には、これらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、会派を結成し、若しくは会派が解散した場合又は会派において交付対象を変更した場合も、また同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平20条例10・平25条例16・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲等)

第4条 会派又は議員が政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。

2 政務活動費は、政党活動、選挙活動、後援会活動又は私人としての活動に要する経費に充てることができない。

3 会派又は議員は、政務活動費を前2項の規定に従って適正に使用しなければならない。

(平25条例16・全改)

(代表者及び経理責任者)

第5条 交付会派には、代表者及び政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平20条例10・平25条例16・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、議長の定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を当該収支報告書に添付し、これを議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 交付会派の消滅があった場合又は交付会派が交付対象を議員に変更した場合は、前項の規定にかかわらず、その交付会派の代表者であった者は、当該事由が生じた日から30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が交付議員でなくなった場合の収支報告書等の提出は、前項の規定の例による。ただし、交付議員でなくなった事由が死亡による場合にあっては、その相続人その他の一般承継人が収支報告書等を提出するものとする。

5 前項ただし書の場合において、議長は、必要があると認めるときは、収支報告書等の提出に係る期間を延長することができる。

(平20条例10・平25条例16・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第7条 前条の規定により提出された収支報告書等は、これを受理した議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、議長の定めるところにより、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、収支報告書等の一部に横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第2項の不開示情報が記録されているときは、同条例第8条の規定の例により、当該収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(平20条例10・令4条例41・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例16・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の横浜市会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条の規定により政務調査費について会派に対する交付を選択している会派は、この条例による改正後の横浜市会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により政務活動費について会派に対する交付を選択した会派とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により置かれている会派の代表者及び政務調査費に関する経理責任者は、新条例第5条の規定により置かれた会派の代表者及び政務活動費に関する経理責任者とみなす。

(令和4年12月条例第41号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条第1項)

(平25条例16・追加)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する調査委託費、交通費、宿泊費その他の経費

研修費

研修会の開催又は研修会への参加に要する講師等の謝金、会場借上費、機材借上費、交通費、宿泊費、出席者負担金その他の経費

広報費

会派若しくは議員の活動又は市政についての市民への周知又は報告に要する印刷製本費、会場借上費、機材借上費、交通費、ウェブサイト作成管理費、送料その他の経費

広聴費

会派若しくは議員の活動若しくは市政に対する市民からの要望、意見等の聴取又は市民相談に要する会場借上費、機材借上費、交通費その他の経費

要請・陳情活動費

国等に対する要請又は陳情活動に要する交通費、宿泊費その他の経費

会議費

意見交換会その他の会議、会合等の開催又はこれらへの参加に要する会場借上費、機材借上費、交通費、宿泊費、出席者負担金その他の経費

資料作成費

会派又は議員の活動に必要となる資料の作成に要する印刷製本費、翻訳料、原稿料その他の経費

資料購入費

会派又は議員の活動に必要となる資料の購入等に要する図書購入費、新聞雑誌購読料、データベース利用料、資料複写費その他の経費

人件費

会派又は議員の活動を補助する者の雇用に要する賃金、給与、手当、社会保険料その他の経費

事務所費

会派又は議員の活動に要する事務所(附帯施設を含む。)の賃借料、管理費、光熱水費その他の経費

事務費

会派又は議員の活動に要する通信運搬費、消耗品購入費及び備品購入費(リース料を含む。)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成13年2月23日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)