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○横浜市区民文化センター条例施行規則

平成5年6月25日

規則第61号

横浜市区民文化センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市区民文化センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市区民文化センター条例(平成5年3月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 区民文化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平15規則107・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、センターの利用状況等を考慮して、区長が定める。

(平10規則42・全改、平15規則107・一部改正)

(指定管理者の公募)

第4条 区長は、条例第6条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平15規則107・追加)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書並びに事業報告書

(4) 当該区民文化センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他区長が必要と認める書類

(平15規則107・追加、平23規則4・一部改正)

(利用期間)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める期間は、別表第1のとおりとする。

(平10規則42・一部改正、平15規則107・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用の許可の申請等)

第7条 条例第10条第1項の規定によりセンターの施設及び附帯設備の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、別表第2に掲げる日から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 別表第2ア欄に掲げる施設とその他の施設を同時に利用する場合の利用許可申請は、同欄に掲げる施設の利用許可申請時に一括して行うことができる。

(平10規則42・一部改正、平15規則107・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(特別の設備の設置の許可の申請等)

第8条 条例第11条第1項の規定により特別な照明装置、音響装置その他次に掲げる設備の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 発電設備

(2) 発火設備

(3) 発煙設備

(4) その他指定管理者が前各号に準ずると認める設備

2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平10規則42・一部改正、平15規則107・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(物品販売等の許可の申請)

第9条 条例第12条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平10規則42・一部改正、平15規則107・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(許可の変更の申請等)

第10条 条例第10条第1項第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、許可申請書に記載した事項を変更しようとするものは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(平10規則42・一部改正、平15規則107・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第11条 条例第14条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・旧第10条繰上・一部改正、平15規則107・旧第9条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める場合は本市が共催する文化事業の実施のために利用する場合とし、免除する利用料金の額は利用料金の5割相当額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平15規則107・追加、平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第13条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設若しくは附帯設備の利用ができなくなった場合、又は利用者が附帯設備を利用しなかった場合 既納の利用料金の全額

(2) センターの施設の利用の許可を受けた者が利用日の30日前(別表第2イ欄に掲げる施設にあっては、7日前)までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の額から利用料金の5割相当額を控除した額。ただし、既納の利用料金が利用料金の5割相当額に満たない場合は、返還しない。

(平10規則42・旧第12条繰上・一部改正、平15規則107・旧第11条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平10規則42・旧第13条繰上、平15規則107・旧第12条繰下、平18規則84・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

この規則は、平成5年9月3日から施行する。

(平成8年9月規則第91号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月7日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中横浜市旭区民文化センター及び横浜市泉区民文化センター(以下「横浜市旭区民文化センター等」という。)に係る部分は、平成9年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市区民文化センター条例施行規則別表第4の規定中横浜市旭区民文化センター等に係る部分は、平成9年8月1日以後の横浜市旭区民文化センター等の使用に係る使用料について適用し、同日前の横浜市旭区民文化センター等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年9月規則第91号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。ただし、別表第4の1(備考)の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市民文化会館条例施行規則及び横浜市区民文化センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第16号)

この規則は、平成16年7月16日から施行する。

(平成16年10月規則第89号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年2月規則第4号)

この規則は、平成23年3月4日から施行する。

(平成23年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月規則第81号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第24号)

この規則は、平成25年8月31日から施行する。

(平成25年3月規則第35号)

この規則は、平成25年10月5日から施行する。

(令和3年9月規則第56号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第6条)

(平8規則119・平9規則91・一部改正、平10規則42・旧別表第2繰上・一部改正、平14規則32・平15規則42・平15規則107・平16規則16・平16規則89・平23規則4・平24規則81・平25規則24・平25規則35・令3規則56・一部改正)

施設

利用期間

横浜市鶴見区民文化センター

ホール

7日

音楽ホール

2日

ギャラリー

14日

リハーサル室

7日

練習室

2日

楽屋

7日

横浜市神奈川区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

音楽ルーム

7日

練習室

2日

楽屋

7日

横浜市港南区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

音楽ルーム

7日

練習室

2日

会議室

2日

楽屋

7日

横浜市旭区民文化センター

ホール

7日

音楽ホール

2日

カルチャー工房

2日

音楽工房

2日

アートギャラリー

14日

ミーティングルーム

2日

楽屋

7日

音楽工房調整室

2日

横浜市磯子区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

リハーサル室

7日

練習室

2日

会議室

2日

楽屋

7日

横浜市緑区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

リハーサル室

7日

練習室

2日

会議室

2日

楽屋

7日

横浜市青葉区民文化センター

ホール

7日

リハーサル室

7日

練習室

2日

楽屋

7日

横浜市戸塚区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

リハーサル室

7日

練習室

2日

楽屋

7日

横浜市栄区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

音楽ルーム

7日

練習室

2日

会議室

2日

楽屋

7日

横浜市泉区民文化センター

ホール

7日

ギャラリー

14日

リハーサル室

7日

創作室

2日

会議室

2日

楽屋

7日

横浜市瀬谷区民文化センター

ギャラリー

14日

音楽多目的室

7日

練習室

2日

会議室

2日

楽屋

7日

(備考)

「利用期間」とは、同一人が同一目的でセンターの施設を連続して利用することができる最長期間をいう。

別表第2(第7条第2項及び第3項、第13条第2号)

(平8規則119・平9規則91・平9規則121・一部改正、平10規則42・旧別表第3繰上・一部改正、平15規則107・平16規則16・平16規則89・平23規則4・平24規則81・平25規則24・平25規則35・令3規則56・一部改正)

名称

受付日

施設名

受付日

施設名

横浜市鶴見区民文化センター

利用しようとする日の属する月の6箇月前

ホール、音楽ホール、ギャラリー

利用しようとする日の属する月の3箇月前

リハーサル室、練習室、楽屋

横浜市神奈川区民文化センター

ホール、ギャラリー

音楽ルーム、練習室、楽屋

横浜市港南区民文化センター

ホール、ギャラリー

音楽ルーム、練習室、会議室、楽屋

横浜市旭区民文化センター

ホール、音楽ホール、アートギャラリー

カルチャー工房、音楽工房、ミーティングルーム、楽屋、音楽工房調整室

横浜市磯子区民文化センター

ホール、ギャラリー

リハーサル室、練習室、会議室、楽屋

横浜市緑区民文化センター

ホール、ギャラリー

リハーサル室、練習室、会議室、楽屋

横浜市青葉区民文化センター

ホール

リハーサル室、練習室、楽屋

横浜市戸塚区民文化センター

ホール、ギャラリー

リハーサル室、練習室、楽屋

横浜市栄区民文化センター

ホール、ギャラリー

音楽ルーム、練習室、会議室、楽屋

横浜市泉区民文化センター

ホール、ギャラリー

リハーサル室、創作室、会議室、楽屋

横浜市瀬谷区民文化センター

ギャラリー、音楽多目的室

練習室、会議室、楽屋

(平15規則107・追加、平23規則4・一部改正)

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(平9規則121・全改、平10規則42・一部改正、平15規則107・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平15規則42・全改、平15規則107・旧第2号様式繰下・一部改正)

イメージ表示

(平15規則42・全改、平15規則107・旧第3号様式繰下・一部改正)

イメージ表示

(平15規則42・全改、平15規則107・旧第4号様式繰下・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市区民文化センター条例施行規則

平成5年6月25日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成5年6月25日 規則第61号
平成8年9月 規則第91号
平成8年12月 規則第119号
平成9年9月 規則第91号
平成9年12月 規則第121号
平成10年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第42号
平成15年12月25日 規則第107号
平成16年3月15日 規則第16号
平成16年10月15日 規則第89号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年2月25日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年3月23日 規則第16号
平成24年9月25日 規則第81号
平成25年3月5日 規則第24号
平成25年3月25日 規則第35号
令和3年9月24日 規則第56号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年9月25日 規則第70号