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○横浜市公会堂条例施行規則

昭和28年3月15日

規則第7号

注 昭和61年4月から改正経過を注記した。

横浜市公会堂条例施行規則を次のように定める。

横浜市公会堂条例施行規則

(許可の申請)

第1条 横浜市公会堂条例(昭和28年3月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により公会堂の使用又は利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「許可申請書」という。)を市長(条例第5条第1項又は第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる業務を同項又は同条第2項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次条ただし書第3条第3号第4条及び第5条において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名)

(2) 使用又は利用の目的及び方法

(3) 使用日時又は利用日時

(4) 使用し、又は利用する施設の種別及び附属設備

(5) 入場者、会合者等の予定人員

(6) 入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、その額及び方法

(7) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(昭61規則41・全改、平19規則96・平22規則67・一部改正)

(許可の申請期間)

第2条 前条の規定により許可申請書を提出することのできる期間は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める日から使用しようとする日(以下「使用日」という。)又は利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までとする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 講堂及びこれに付随して使用し、又は利用する講堂以外の施設 使用日又は利用日の6箇月前の日

(2) 講堂以外の施設 使用日又は利用日の3箇月前の日

(昭61規則41・全改、平8規則71・平19規則96・一部改正)

(不許可)

第3条 条例第2条第3号の規定により使用又は利用を許可しない場合は、次のとおりとする。

(1) 主として物品を展示し、又は販売するために公会堂を使用し、又は利用しようとするとき(公益的目的をもって、これらの行為を行うときを除く。)

(2) 会合の性質が騒乱を起すおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(昭61規則41・旧第4条繰上・一部改正、平7規則81・平19規則96・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 市長は、公会堂の使用又は利用を許可したときは、許可書を申請者に交付する。

(昭61規則41・旧第5条繰上、平19規則96・一部改正)

(許可事項の変更)

第5条 条例第2条の規定により公会堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第1条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の許可をしたときは、変更許可書を使用者又は利用者に交付するものとする。

(昭61規則41・追加、平19規則96・一部改正)

(指定管理者の公募)

第6条 区長は、条例第5条第3項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平19規則96・追加、平22規則67・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第4項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該公会堂の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他区長が必要と認める書類

(平19規則96・追加、平21規則21・平22規則67・一部改正)

(使用料)

第8条 条例第8条第2項の規定による公会堂の使用料は、別表のとおりとする。

2 条例第8条第3項の規定による使用者が入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる入場料その他これに類する料金の額に応じ、当該各号に定める率を前項の使用料(附属設備の使用料を除く。)に乗じて得た額とする。

(1) 1,000円以上2,000円未満 100分の150

(2) 2,000円以上 100分の200

3 使用者が使用時間を超過して使用したときの使用料は、第1項の使用料(附属設備の使用料を除く。)の額又は前項の規定により算出された使用料の額の3割増とする。

(昭61規則41・平19規則69・一部改正、平19規則96・旧第6条繰下・一部改正、平22規則8・平24規則7・一部改正)

(開館時間等)

第9条 公会堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 公会堂の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し及び休館日以外の日において臨時に休館し、または休館日において臨時に開館することができる。

(平8規則71・平14規則32・一部改正、平19規則96・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第6項の規定により使用料を減免する場合は次の各号に掲げるとおりとし、減免する額は当該各号に定める率を使用料に乗じて得た額とする。

(1) 本市が共催する行事等に使用する場合 100分50

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 100分の50の範囲内で市長が定める率

2 条例第8条第6項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書を提出する時に、その旨を市長に申請しなければならない。

(昭61規則41・全改、平19規則96・旧第8条繰下・一部改正、平24規則7・一部改正)

(使用料の返還)

第11条 条例第8条第7項ただし書の規定により使用料を返還する場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する額は当該各号に定める率を既納の使用料に乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により公会堂を使用できなくなったと市長が認めた場合 100分の100

(2) 使用日の1箇月前までに使用の取消しを申し出て、市長が認めた場合 100分の80

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特にやむを得ないと認めた場合 100分の80の範囲内で市長が定める率

2 条例第8条第7項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

(昭61規則41・全改、平8規則71・一部改正、平19規則96・旧第9条繰下・一部改正、平24規則7・一部改正)

(利用料金の後納)

第12条 条例第10条第4項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平19規則96・追加、平24規則7・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 条例第11条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定める率を利用料金に乗じて得た額とする。

(1) 本市が主催する行事等に利用する場合 100分の100

(2) 本市が共催する行事等に利用する場合 100分の50

(3) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める率

(平19規則96・追加、平24規則7・一部改正)

(利用料金の返還)

第14条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する額は当該各号に定める率を既納の利用料金に乗じて得た額とする。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により公会堂を利用できなくなった場合 100分の100

(2) 利用日の1箇月前までに利用の取消しを申し出た場合 100分の80

(平19規則96・追加、平24規則7・一部改正)

(職員)

第15条 公会堂(条例別表第1から別表第2の2までに掲げる公会堂を除く。第3項次条第2項第17条第1項及び第18条第2項において同じ。)に館長を置く。

2 館長は、区役所総務部地域振興課長をもって充てる。

3 公会堂に必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

(昭61規則41・旧第13条繰上、平8規則71・平9規則56・平12規則89・一部改正、平17規則77・旧第12条繰上、平19規則69・旧第11条繰上、平19規則96・旧第10条繰下・一部改正、平22規則67・平24規則7・平28規則20・一部改正)

第16条 館長は、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

2 館長は、公会堂の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(昭61規則41・旧第14条繰上・一部改正、平17規則77・旧第13条繰上、平19規則37・一部改正、平19規則69・旧第12条繰上、平19規則96・旧第11条繰下)

(専決等)

第17条 館長は、公会堂に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 職員(館長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(5) 職員の市内出張に関すること。

(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(7) 不用品の廃きの決定に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 館長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、館長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(昭61規則41・旧第16条繰上、平6規則64・一部改正、平17規則77・旧第14条繰上、平19規則69・旧第13条繰上、平19規則96・旧第12条繰下)

(事務報告)

第18条 館長は、毎日事務記録を作り、次週の月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は休館日であるときは、その直後の休日でない開館日)に区長に提出しなければならない。

2 前項のほか館長は毎月の公会堂使用の状況を取りまとめ、翌月5日までに区長に報告しなければならない。

(昭61規則41・旧第17条繰上、平14規則32・一部改正、平17規則77・旧第15条繰上、平19規則69・旧第14条繰上、平19規則96・旧第13条繰下)

(準用)

第19条 前各条に定めるもののほか、職員の服務等に関しては市に関する諸規程による。

(昭61規則41・旧第18条繰上、平17規則77・旧第16条繰上、平19規則69・旧第15条繰上、平19規則96・旧第14条繰下)

(委任)

第20条 この規則実施のために必要な事項は、市民局長が定める。

(昭61規則41・旧第19条繰上・一部改正、平4規則62・一部改正、平17規則77・旧第17条繰上、平18規則84・一部改正、平19規則69・旧第16条繰上、平19規則96・旧第15条繰下、平22規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年3月5日から適用する。

(昭和28年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月規則第70号)

この規則は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和29年6月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月規則第31号)

この規則は、昭和29年6月18日から施行する。

(昭和33年7月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月規則第22号)

この規則は、昭和34年6月15日から施行する。

(昭和35年2月規則第1号)

この規則は、昭和35年2月11日から施行する。

(昭和35年5月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。

(昭和35年5月規則第30号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)

(昭和35年6月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月規則第67号)

この規則は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和36年8月規則第35号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年9月1日から施行する。

(昭和37年12月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行し、施行日以後の使用に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでにその使用が認められている用途または目的外使用に係る使用料については、この規則施行の日から1箇月に限り、市長の許可を受けてから直ちに納付するものとする。

(昭和40年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月規則第26号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行し、施行日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(昭和42年6月規則第52号)

この規則は、昭和42年6月15日から施行し、施行日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月規則第63号)

この規則は、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和46年6月規則第69号)

この規則は、昭和46年7月5日から施行する。

(昭和46年10月規則第90号)

この規則は、昭和46年10月6日から施行する。

(昭和46年11月規則第103号)

この規則は、昭和46年11月8日から施行する。

(昭和47年5月規則第67号)

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年8月規則第115号)

この規則は、昭和48年8月18日から施行する。

(昭和49年4月規則第46号)

この規則は、昭和49年4月22日から施行する。

(昭和49年5月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則第7条第2項ただし書の規定は、施行日以後に申し込んだ者から適用し、施行日の前日までに申し込んだ者については、なお従前の例による。

(昭和49年6月規則第80号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年10月規則第113号)

この規則は、昭和50年10月20日から施行し、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則第6条の規定は、同日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(昭和51年3月規則第24号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に申込みを受けた結婚式場の利用に係る使用料から適用する。

(昭和51年10月規則第104号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年1月規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和53年9月規則第116号)

この規則中横浜市戸塚公会堂に係る改正規定は昭和53年10月11日から、横浜市港北公会堂に係る改正規定は昭和53年11月14日から施行する。

(昭和53年12月規則第139号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則別表第1横浜市開港記念会館の項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則中横浜市西公会堂に係る改正規定は昭和57年4月28日から、横浜市保土ケ谷公会堂に係る改正規定は昭和57年4月29日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、横浜市西公会堂にあっては昭和57年4月28日以後の、横浜市保土ケ谷公会堂にあっては昭和57年4月29日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和58年7月規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公会堂条例施行規則の規定により横浜市磯子会館の使用の許可を受けたものについては、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定により横浜市磯子公会堂又は横浜市磯子会館の使用の許可を受けたものとみなす。

(昭和60年7月規則第59号)

この規則は、昭和60年10月12日から施行する。

(昭和61年4月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(昭和61年6月規則第72号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第57号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成元年1月規則第1号)

この規則は、平成元年6月16日から施行する。

(平成2年12月規則第96号)

この規則中、横浜市泉公会堂に係る改正規定は平成3年5月11日から、横浜市栄公会堂に係る改正規定は平成3年5月15日から施行する。

(平成4年6月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第117号)

この規則は、平成7年4月25日から施行する。

(平成7年6月規則第81号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月規則第71号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月規則第56号)

この規則は、平成11年11月16日から施行する。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第77号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年12月規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年5月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月規則第96号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月規則第67号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定(横浜市瀬谷公会堂の項を削る部分に限る。)は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年2月規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の2の表アップライトピアノの項を削る改正規定は公布の日から、別表の1の表横浜市緑公会堂の項を削る改正規定は同年5月15日から施行する。

別表(第8条第1項)

(平17規則77・全改、平18規則148・一部改正、平19規則69・旧別表第1・一部改正、平19規則96・平21規則21・平22規則8・平22規則67・平24規則7・平27規則7・平28規則20・一部改正)

1 施設使用料

種別

使用料

昼間

夜間

午前

午後

横浜市開港記念会館

1号会議室

1,600

2,100

2,300

2号会議室

300

400

500

3号会議室

600

800

900

4号会議室

600

800

900

5号会議室

400

500

600

6号会議室

1,600

2,100

2,300

7号会議室

1,200

1,600

1,800

8号会議室

400

500

600

9号会議室

1,600

2,100

2,300

特別室

700

900

1,000

講堂

10,500

10,000

(備考)

1 この表において、昼間とは午前9時から午後5時まで、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後10時までとする。

2 昼間及び夜間の区分を連続して使用する場合並びに午前、午後及び夜間の区分を連続して使用する場合の使用時間は午前9時から午後10時までとし、午前及び午後の区分を連続して使用する場合の使用時間は午前9時から午後5時までとし、午後及び夜間の区分を連続して使用する場合の使用時間は午後1時から午後10時までとし、これらの場合における使用料の額は、当該連続して使用する区分のそれぞれの使用料の額の合計額とする。

2 附属設備使用料

種別

使用料

午前

午後

夜間

昼夜間

グランドピアノ

1,500

1,500

1,500

4,500

スポットライト

1,500

1,500

1,500

4,000

拡声装置

1,500

1,500

1,500

4,000

音響装置

1,000

1,000

1,000

3,000

映像装置

2,000

2,000

2,000

6,000

(備考)

1 この表において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後10時まで、昼夜間とは午前9時から午後10時までとする。

2 午前及び午後の区分を連続して使用する場合の使用時間は午前9時から午後5時までとし、午後及び夜間の区分を連続して使用する場合の使用時間は午後1時から午後10時までとし、これらの場合における使用料の額は、当該連続して使用する区分のそれぞれの使用料の額の合計額とする。

(平19規則96・追加、平21規則21・一部改正)

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横浜市公会堂条例施行規則

昭和28年3月15日 規則第7号

(平成28年5月15日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和28年3月 規則第13号
昭和28年3月15日 規則第7号
昭和28年12月 規則第70号
昭和29年6月 規則第29号
昭和29年6月 規則第31号
昭和33年7月 規則第32号
昭和34年6月 規則第22号
昭和35年2月 規則第1号
昭和35年5月 規則第28号
昭和35年5月 規則第30号
昭和35年6月 規則第34号
昭和35年11月 規則第67号
昭和36年8月 規則第35号
昭和37年12月 規則第89号
昭和39年3月 規則第44号
昭和40年4月 規則第29号
昭和41年7月 規則第54号
昭和42年3月 規則第26号
昭和42年6月 規則第52号
昭和43年4月 規則第25号
昭和46年6月 規則第63号
昭和46年6月 規則第69号
昭和46年10月 規則第90号
昭和46年11月 規則第103号
昭和47年5月 規則第67号
昭和48年3月 規則第21号
昭和48年8月 規則第115号
昭和49年4月 規則第46号
昭和49年5月 規則第56号
昭和49年6月 規則第80号
昭和50年10月 規則第113号
昭和51年3月 規則第24号
昭和51年10月 規則第104号
昭和53年1月 規則第6号
昭和53年9月 規則第116号
昭和53年12月 規則第139号
昭和56年6月 規則第81号
昭和57年3月 規則第24号
昭和58年7月 規則第71号
昭和60年7月 規則第59号
昭和61年4月 規則第41号
昭和61年6月 規則第72号
昭和63年4月 規則第57号
昭和64年1月 規則第1号
平成2年12月 規則第96号
平成4年6月 規則第62号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第117号
平成7年6月 規則第81号
平成8年7月 規則第71号
平成9年4月 規則第56号
平成11年5月 規則第56号
平成12年3月31日 規則第89号
平成14年3月29日 規則第32号
平成17年4月25日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年12月15日 規則第148号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年5月31日 規則第69号
平成19年9月28日 規則第96号
平成21年3月25日 規則第21号
平成22年3月25日 規則第8号
平成22年10月25日 規則第67号
平成24年2月24日 規則第7号
平成27年2月25日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第20号