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○横浜市住居表示に関する規則

昭和39年12月25日

規則第144号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市住居表示に関する規則をここに公布する。

横浜市住居表示に関する規則

(趣旨)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び横浜市住居表示に関する条例(昭和39年9月横浜市条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第3条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、第1号様式により行なうものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第4条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物(以下「建築物」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供する建築物

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所及び工場等の用途に供する建築物

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場及び劇場等の用途に供する建築物

(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、市長が告示して定める建築物

(建築物の新築等の届出)

第5条 条例第3条第1項の規定による届出は第2号様式により、建築物の所在地の区長にしなければならない。

(住居番号の変更等の申出)

第6条 条例第3条第2項の規定による申出は第3号様式により、建築物の所在地の区長にしなければならない。

(変更等しない場合)

第7条 区長は、条例第3条第1項の届出または第2項の申出があった場合において、その必要がないと認めたときは、第4号様式により通知するものとする。

(街区表示板)

第8条 法第8条第1項に規定する街区表示板は、第5号様式による。

(住居番号の表示)

第9条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示は、第6号様式によるものとする。

2 前項に規定する住居番号の表示をすることが困難なときは、他の方法を用いてすることができる。ただし、その場合は、第6号様式に準じなければならない。

(住居表示台帳等の閲覧)

第10条 法第9条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)の請求は、第7号様式により、建築物の所在地の区長にしなければならない。

2 閲覧を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、区長が指定した場所で行うこと。

(2) 住居表示台帳及びその写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。

(3) 住居表示台帳及びその写しは、撮影又は複写をしないこと。

3 区長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平22規則49・追加)

(住居表示台帳等の写しの交付の請求)

第11条 条例第6条第1項の規定による請求は、第8号様式により、建築物の所在地の区長にしなければならない。

(平22規則49・追加)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

(平22規則49・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年2月規則第12号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年6月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市住居表示に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平22規則49・一部改正)

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(平6規則41・全改、平22規則49・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正)

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(平22規則49・追加)

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(平22規則49・追加、令5規則32・一部改正)

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横浜市住居表示に関する規則

昭和39年12月25日 規則第144号

(令和5年4月1日施行)