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○横浜開港資料館条例施行規則

平成10年9月25日

教委規則第18号

横浜開港資料館条例施行規則をここに公布する。

横浜開港資料館条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜開港資料館条例(昭和56年3月横浜市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(休館日等)

第2条 横浜開港資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) 資料特別整理期間(ただし、毎月の整理日は、閲覧室のみ休室する。)

2 前項第3号の期間は、教育長がその都度定める。

3 教育長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平11教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(複製資料の利用等の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により複製資料の利用等の許可を受けようとする者は、横浜開港資料館複製資料利用等許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、複製資料の利用等をしようとする日の7日前までにしなければならない。

(平25教委規則5・追加、平28教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(入館券)

第5条 指定管理者は、資料館の展示室に入場しようとする者又は閲覧室を利用しようとする者に対し入館券を発行するものとする。

2 前項に規定する入館券は、条例第7条第1項に規定する利用料金と引換えに交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第7条第4項ただし書の規定に該当する場合には、入館券を発行しない。

(平17教委規則25・旧第4条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平25教委規則5・旧第6条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金の後納)

第6条 条例第7条第4項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平17教委規則25・旧第5条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平25教委規則5・旧第7条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第8条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 教職員に引率された市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒の団体又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者の団体及びそれらの引率者が教育上の目的で利用する場合 利用料金の全額

(2) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合 利用料金の全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びそれらの介護者が利用する場合 利用料金の全額

(4) 市長の発行する濱ともカードの交付を受けている者が、展示室及び閲覧室の利用(展示室において、期間を限り、特別の企画による展示を行う場合の展示室及び閲覧室の利用を除く。)をする場合 利用料金の5割相当額

(5) 子供会の責任者に引率された市内の子供会が利用する場合 利用料金の5割相当額

(6) 国及び地方公共団体並びに博物館、図書館、学校、研究所等の公共的団体が複製資料の利用等をする場合 利用料金の全額

(平11教委規則4・平13教委規則6・平14教委規則6・平17教委規則20・一部改正、平17教委規則25・旧第6条繰下・一部改正、平19教委規則7・平21教委規則9・平24教委規則3・一部改正、平25教委規則5・旧第8条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第9条繰上・一部改正、令2教委規則4・一部改正)

(利用料金の返還)

第8条 条例第9条ただし書に規定する規則で定める場合は、利用者の責めに帰することができない事由により資料館の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(平17教委規則25・旧第7条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正、平25教委規則5・旧第9条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(資料の利用の制限)

第9条 次に掲げる資料は、利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 貴重な資料であって、利用に供することによりその保存上支障が生ずると認められるもの

(2) その他指定管理者が不適当と認めるもの

2 資料は、館外に帯出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

(1) 指定管理者が主催し、又は共催して、資料館の設置の目的に合致する事業を行うために利用する場合

(2) 展示等の用に供する場合で、指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(平11教委規則4・一部改正、平17教委規則25・旧第8条繰下・一部改正、平25教委規則5・旧第10条繰下、平28教委規則4・旧第11条繰上)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平17教委規則25・旧第10条繰下、平25教委規則5・旧第11条繰下、平28教委規則4・旧第12条繰上)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条)

区分

開館時間

展示室及び閲覧室

午前9時30分から午後5時まで

(平25教委規則5・追加、平28教委規則4・旧第2号様式・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜開港資料館条例施行規則

平成10年9月25日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年9月25日 教育委員会規則第18号
平成11年3月25日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号
平成17年7月5日 教育委員会規則第25号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成21年3月25日 教育委員会規則第9号
平成24年2月28日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成28年3月15日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号