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○横浜市文化財保護条例施行規則

昭和63年3月31日

教委規則第10号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市文化財保護条例施行規則をここに公布する。

横浜市文化財保護条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条―第15条)

第3章 市指定無形文化財(第16条―第20条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第21条―第23条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第24条―第28条)

第6章 地域文化財(第29条―第48条)

第7章 市選定保存技術(第49条―第51条)

第8章 横浜市文化財保護審議会(第52条―第57条)

第9章 雑則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定の申出)

第2条 条例第6条第1項の規定による市指定有形文化財の指定を受けようとする者は、あらかじめ、横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して、横浜市指定有形文化財等指定申出書(第1号様式)により、教育委員会に申し出るものとする。

(同意書)

第3条 条例第6条第2項に規定する同意は、指定同意書(第2号様式)により行うものとする。

(指定書の交付等)

第4条 条例第6条第5項に規定する指定は、指定書(第3号様式)により行うものとする。

2 市指定有形文化財の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書(第4号様式)により、教育委員会に指定書の再交付を申請するものとする。

3 亡失し、又は盗み取られたことにより指定書の再交付を受けた所有者は、当該亡失し、又は盗み取られた指定書を発見し、又は回復したときは、速やかに、当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理責任者選任等届)

第5条 条例第8条第3項の規定による届出は、管理責任者選任等届出書(第5号様式)に、管理責任者の選任又は変更の場合にあっては管理責任者に選任され又は変更された者の承諾書を添えて行うものとする。

(所有者変更届等)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、所有者変更届出書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、所有者等氏名等変更届出書(第7号様式)に、所有者に係る変更の場合にあっては指定書を添えて行うものとする。

(滅失等届)

第7条 条例第10条の規定による届出は、滅失等届出書(第8号様式)により行うものとする。

(所在場所変更届)

第8条 条例第11条の規定による届出は、所在場所変更届出書(第9号様式)に指定書を添えて行うものとする。ただし、所在の場所を変更した後1年以内に当該変更前の所在の場所又は指定書に記載された所在の場所に復することが明らかな場合は、指定書を添えることを要しない。

(所在場所変更の届出を要しない場合等)

第9条 条例第11条ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第14条第1項の規定による勧告に基づいて行う措置又は同条第2項の規定による勧告に基づいて行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第17条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第18条第1項の規定による協議して行う公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(6) 条例第19条第1項の規定による勧告に基づいて行う出品又は同条第2項の規定による勧告に基づいて行う公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(7) 条例第21条第1項の規定による許可を受け、又は同項ただし書の規定による届出をして行う展覧会その他の催しへの出品のために所在の場所を変更しようとする場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が認める場合

2 非常災害のために必要な応急措置として所在の場所の変更をする場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(現状変更等許可申請書)

第10条 条例第16条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等終了届出)

第11条 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を終了したときは、速やかに、現状変更等終了届出書(第11号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更の許可を受けることを要しない措置の範囲)

第12条 条例第16条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(当該指定後において現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けたものについては、当該現状変更後又は保存に影響を及ぼす行為後の原状)に復すること。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の範囲の拡大を防止するために応急の措置を行うこと。

(修理届等)

第13条 条例第17条第1項の規定による届出は、修理届出書(第12号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに、修理終了届出書(第11号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(所有者以外の者による公開許可申請書)

第14条 条例第21条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公開許可申請書(第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者以外の者による公開の届出)

第15条 条例第21条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(2) 同法第29条に規定する博物館に相当する施設

(3) 国又は地方公共団体が設置した美術館、資料館その他これらに類する施設

2 条例第21条第1項ただし書の規定による届出は、公開届出書(第14号様式)により行うものとする。

第3章 市指定無形文化財

(指定の申出)

第16条 条例第24条第1項の規定による市指定無形文化財の指定を受けようとする者は、あらかじめ、教育委員会と協議して、横浜市指定無形文化財等指定申出書(第15号様式)により教育委員会に申し出るものとする。

(認定書の交付等)

第17条 教育委員会は、条例第24条第2項の規定による認定(同条第4項の規定による追加認定を含む。)をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書(第16号様式)を交付するものとする。

2 市指定無形文化財の保持者又は保持団体は、認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書(第4号様式)により、教育委員会に認定書の再交付を申請するものとする。

(認定書の返付)

第18条 条例第25条第3項又は第5項の規定による通知を受けた者は、速やかに、認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者に関し届出を要する理由)

第19条 条例第26条前段に規定する教育委員会に届出なければならない場合は、次の各号に掲げる理由があるときとする。

(1) 保持者の芸名又は雅号の変更

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障

(保持者氏名等変更届等)

第20条 条例第26条前段の規定による届出は、保持者の氏名若しくは住所の変更又は前条第1号に掲げる理由に該当する場合にあつては、保持者氏名等変更届出書(第17号様式)に認定書を添えて、保持者の死亡の場合又は同条第2号に掲げる理由に該当する場合にあつては、保持者死亡等届出書(第18号様式)により行うものとする。

2 条例第26条後段の規定による届出は、保持団体等異動届出書(第19号様式)により行うものとする。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定の申出)

第21条 条例第32条第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定を受けようとする者は、あらかじめ、教育委員会と協議して、横浜市指定有形文化財等指定申出書(第1号様式)により、教育委員会に申し出るものとする。

2 条例第32条第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定を受けようとする者は、あらかじめ、教育委員会と協議して、横浜市指定無形民俗文化財指定申出書(第20号様式)により、教育委員会に申し出るものとする。

(現状変更等届)

第22条 条例第34条第1項の規定による届出は、現状変更等届出書(第21号様式)により行うものとする。ただし、第12条で規定する維持の措置の範囲については、この限りでない。

(市指定有形文化財に関する規定の準用)

第23条 第3条から第9条まで、第11条第14条及び第15条の規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定の申出)

第24条 条例第40条第1項の規定による市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、あらかじめ、教育委員会と協議して、横浜市指定有形文化財等指定申出書(第1号様式)により教育委員会に申し出るものとする。

(標識等の設置の同意)

第25条 条例第42条に規定する標識等を設置する場合は、設置場所の土地所有者又は権原に基づく占有者の同意を得るものとする。

2 前項に規定する同意は、標識等設置同意書(第22号様式)により行うものとする。

(土地の所在等異動届)

第26条 条例第43条の規定による届出は、土地の所在等異動届出書(第23号様式)により行うものとする。

(現状変更の許可を受けることを要しない措置の範囲)

第27条 条例第44条において準用する条例第16条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(当該指定後において現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けたものについては、当該現状変更後又は保存に影響を及ぼす行為後の原状)に復すること。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の範囲の拡大を防止するために応急の措置をすること。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が、き損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が不可能であることが明らかである場合において、当該部分を除去すること。

(市指定有形文化財に関する規定の準用)

第28条 第3条第5条から第7条まで、第9条から第11条まで及び第13条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 地域文化財

(登録)

第29条 条例第45条に規定する地域文化財の登録は、次の各号に掲げるものについて、地域文化財台帳に記載して行うものとする。

(1) 横浜市地域有形文化財(以下「地域有形文化財」という。)

(2) 横浜市地域無形文化財(以下「地域無形文化財」という。)

(3) 横浜市地域有形民俗文化財及び横浜市地域無形民俗文化財(以下「地域無形民俗文化財」及び「地域有形民俗文化財」という。)

(4) 横浜市地域史跡、横浜市地域名勝及び横浜市地域天然記念物(以下「地域史跡名勝天然記念物」という。)

2 前項に規定する地域文化財台帳に記載する事項は別表に定める。

(登録の申出)

第30条 前条第1項の規定による地域文化財の登録は、あらかじめ、教育委員会と協議して、横浜市地域文化財登録申出書(第24号様式)により行うものとする。

(登録の同意)

第31条 教育委員会は、第29条第1項の規定による地域有形文化財、地域有形民俗文化財又は地域史跡名勝天然記念物(以下この章において「地域有形文化財等」という。)の登録をしようとするときは、あらかじめ、当該地域文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 前項に規定する同意は、登録同意書(第25号様式)により行うものとする。

(意見の聴取)

第32条 教育委員会は、第29条第1項の規定による地域文化財の登録をしようとするときは、あらかじめ、当該地域文化財の所在する地域について識見を有する者から意見を聴くものとする。

2 教育委員会は、第29条第1項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、横浜市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(登録及び認定の通知)

第33条 教育委員会は、第29条第1項の規定による地域有形文化財等の登録をするときは、当該地域文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、第29条第1項の規定による地域無形文化財の登録をするときは、当該地域無形文化財の保持者又は保持団体を認定し通知するものとする。

(登録証書及び登録認定書の交付等)

第34条 教育委員会は、前条第1項の規定による地域有形文化財及び地域有形民俗文化財の登録をするときは、当該地域有形文化財及び当該地域有形民俗文化財の所有者又は権原に基づく占有者に登録証書(第26号様式)を交付するものとする。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による登録証書について準用する。

3 教育委員会は、前条第2項の規定による認定をしたときは、当該地域無形文化財の保持者又は保持団体に登録認定書(第27号様式)を交付するものとする。

4 第17条の規定は、前項の規定による登録認定書について準用する。

(登録の取消し)

第35条 地域文化財の登録は条例第46条に定めるほか、次に掲げる場合には、取り消されたものとする。

(1) 地域文化財について、条例の規定による指定があつたとき。

(2) 地域無形文化財について、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したとき。

2 第32条第2項及び第33条の規定は、前項の規定による地域文化財の登録の取り消しをするときについて準用する。

(登録証書等の返付)

第36条 第34条第1項の規定による登録証書の交付を受けた者は、前条第2項において準用する第33条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに、登録証書を教育委員会に返付しなければならない。

2 第18条の規定は、第34条第3項に規定する登録認定書を受けた者について準用する。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第37条 地域有形文化財等の所有者は、この規則及びこれに基づく教育委員会の指示に従い、当該地域文化財を管理しなければならない。

2 地域有形文化財等の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該地域文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 地域有形文化財等の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を管理責任者選任等届出書(第5号様式)により教育委員会に届け出るものとする。管理責任者を変更し、又は解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(地域有形文化財等の所有者の変更等)

第38条 地域有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を所有者変更届出書(第6号様式)により教育委員会に届け出るものとする。

2 地域有形文化財等の所有者又は管理責任者は、その氏名又は住所(法人にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに、その旨を所有者等氏名等変更届出書(第7号様式)により教育委員会に届け出るものとする。

(滅失、き損等)

第39条 地域有形文化財等の所有者(管理責任者がある場合はその者。次条において同じ)は、当該地域文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたときは、速やかに、その旨を滅失等届出書(第8号様式)により教育委員会に届け出るものとする。

(所在の変更)

第40条 地域有形文化財及び地域有形民俗文化財の所有者は、当該地域文化財が所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を所在場所変更届出書(第9号様式)により教育委員会に届け出るものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として所在の場所を変更するとき。

(2) 第41条第1項の規定による届出をして現状変更等を行うため、所在の場所を変更するとき。

2 前項第1号の規定により所在の場所を変更したときは、当該変更を行つた後、速やかに、その旨を所在場所変更届出書(第9号様式)により教育委員会に届け出るものとする。

(土地の所在等の異動)

第41条 地域史跡名勝天然記念物の登録区域内の土地の所有者(管理責任者がある場合はその者)は、当該土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、速やかに、その旨を土地の所在等異動届出書(第23号様式)により教育委員会に届け出るものとする。

(標識等の設置等)

第42条 教育委員会は、地域史跡名勝天然記念物のうち、市民の観覧のため必要があると認めるものについて、標識及び説明板を設置するものとする。

2 第25条の規定は、地域史跡名勝天然記念物の標識等の設置について準用する。

(現状変更等の届出等)

第43条 地域有形文化財等について、現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を現状変更等届出書(第21号様式)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行うとき。

(2) 当該地域文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるとき。

(3) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。

(4) 地域有形民俗文化財については、その価値に影響を及ぼすことなくその登録を受けた当時の原状(登録を受けた後において現状変更等の届出をしたものにあつては、当該届出に係る現状変更を行つた後の原状)に復するとき。

2 教育委員会は、本条における地域文化財を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状変更等に関し必要な指示をすることができる。

3 第11条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。

(管理団体)

第44条 教育委員会は、条例第47条第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示し、当該地域文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知するものとする。

2 条例第47条第2項に規定する同意は、管理団体同意書(第28号様式)により行うものとする。

3 教育委員会は、条例第47条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由があるときは、管理団体の指定を解除することができる。

4 第1項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

5 第37条第1項及び第39条から第43条までの規定は、管理団体について準用する。

(地域無形文化財の保持者の氏名変更等)

第45条 地域無形文化財の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者若しくはその代表者であつた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、その旨を当該各号に掲げる届出書により教育委員会に届け出るものとする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。保持者氏名等変更届出書(第17号様式)

(2) 保持者が死亡し、又は保持者について、その保持する地域無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障が生じたとき。保持者死亡等届出書(第18号様式)

(3) 保持団体が、名称、主たる事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。保持団体等異動届出書(第19号様式)

(地域無形文化財及び地域無形民俗文化財の保存)

第46条 教育委員会は、地域無形文化財及び地域無形民俗文化財を保存するために必要があると認めるときは、当該地域文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他適当な措置を講ずることができる。

2 教育委員会は、地域無形文化財の保持者、保持団体及び地域無形民俗文化財の保護団体その他適当と認めるものに対し、当該地域文化財を保存するために必要な助言をすることができる。

(公開の勧告)

第47条 教育委員会は、地域有形文化財及び地域有形民俗文化財の所有者に対し、当該地域文化財を公開することを勧告することができる。

2 教育委員会は、地域無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該地域文化財を、地域無形文化財及び地域無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(権利義務の承継)

第48条 地域有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該地域文化財に関し、この規則の規定により教育委員会が行つた指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該地域文化財の引き渡しと同時にその登録証書を新所有者に引き渡さねばならない。

第7章 市選定保存技術

(市選定保存技術選定の申出)

第49条 条例第51条第1項の規定による市選定保存技術の選定を受けようとする者は、あらかじめ、教育委員会と協議して、横浜市指定無形文化財等指定申出書(第15号様式)により教育委員会に申し出るものとする。

(認定書の交付)

第50条 教育委員会は、条例第51条第2項及び第3項の規定による認定(同条第4項において準用する条例第24条第4項の規定による追加認定を含む。)をしたときは、当該市選定保存技術の保持者又は保存団体に認定書(第16号様式)を交付するものとする。

(市指定無形文化財に関する規定の準用)

第51条 第17条第2項及び第18条から第20条までの規定は、市選定保存技術について準用する。

第8章 横浜市文化財保護審議会

(会長及び副会長)

第52条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第53条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第54条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理する。

(専門調査員)

第55条 部会に、必要に応じ専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第56条 審議会の庶務は、横浜市教育委員会事務局において処理する。

(会長への委任)

第57条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第9章 雑則

(委任)

第58条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行後、最初の審議会の招集は教育委員会が行う。

(平成2年3月教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年5月教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市文化財保護条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表

横浜市地域文化財台帳

台帳名

記載内容

横浜市地域有形文化財

名称、員数、構造及び形式、所有者、所在地

登録年月日

横浜市地域無形文化財

名称、保持者又は保持団体、所在地

登録年月日

横浜市地域有形民俗文化財

名称、員数、構造及び形式、所有者、所在地

登録年月日

横浜市地域無形民俗文化財

名称、種別、保護団体、所在地

登録年月日

横浜市史跡名勝天然記念物

名称、種別、所在地、所有者、区域

登録年月日

(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改)

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(平6教委規則11・全改、令4教委規則9・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市文化財保護条例施行規則

昭和63年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月31日 教育委員会規則第10号
平成2年3月 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第11号
令和4年5月13日 教育委員会規則第9号