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○横浜市教育委員会組織条例

平成12年2月25日

条例第10号

〔横浜市教育委員会委員の定数に関する条例〕をここに公布する。

横浜市教育委員会組織条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、横浜市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第20号により同年4月1日から施行)

(平成27年2月条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市教育委員会組織条例

平成12年2月25日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
平成12年2月25日 条例第10号
平成27年2月25日 条例第22号