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○横浜市高速鉄道連絡運輸規程

平成10年3月19日

交通局規程第2号

横浜市高速鉄道連絡運輸規程を次のように定める。

横浜市高速鉄道連絡運輸規程

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、横浜市高速鉄道運賃条例(昭和47年10月横浜市条例第64号)第6条の3の規定に基づき、他の運輸機関(以下「連絡運輸機関」という。)との連絡運輸に関して必要な事項を定めるものとする。

(連絡運輸の範囲)

第2条 連絡運輸機関は、次のとおりとする。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)

(2) 東急電鉄株式会社(以下「東急」という。)

(3) 京浜急行電鉄株式会社(以下「京急」という。)

(4) 相模鉄道株式会社(以下「相鉄」という。)

(5) 小田急電鉄株式会社(以下「小田急」という。)

(6) 横浜高速鉄道株式会社(以下「横浜高速」という。)

(7) 東京都交通局

(8) 株式会社横浜シーサイドライン

(9) 東京地下鉄株式会社

2 高速鉄道と連絡運輸機関の接続駅は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業上特に必要があると認めるときは、連絡運輸機関と協議の上、前項に規定する区域又は接続駅以外の区域又は接続駅について連絡運輸の取扱いをすることができる。

4 連絡運輸の取扱いをする区域については、連絡運輸機関と協議の上、定めるものとする。

(運賃の種類)

第3条 連絡運輸の運賃の種類は、次のとおりとする。

(1) 連絡運輸定期旅客運賃

 通勤連絡運輸定期旅客運賃

 通学連絡運輸定期旅客運賃(甲種)

 通学連絡運輸定期旅客運賃(乙種)

(2) 身体障害者等割引連絡運輸定期旅客運賃

 身体障害者等割引通勤連絡運輸定期旅客運賃

 身体障害者等割引通学連絡運輸定期旅客運賃

(運賃の額)

第4条 連絡運輸の運賃の額は、次に定めるそれぞれの乗車区間に対応する運賃の合算額とする。

(1) 横浜市高速鉄道の路線(以下「高速鉄道線」という。)の乗車区間 横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「施行規程」という。)に定める定期旅客運賃又は身体障害者等割引定期旅客運賃

(2) 連絡運輸機関の路線(以下「連絡運輸線」という。)の乗車区間 連絡運輸機関において定める前号の運賃に相当する運賃

(種類)

第5条 連絡運輸乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 連絡運輸定期乗車券

 通勤連絡運輸定期乗車券

 通学連絡運輸定期乗車券(甲種)

 通学連絡運輸定期乗車券(乙種)

(2) 身体障害者等割引連絡運輸定期乗車券

 身体障害者等割引通勤連絡運輸定期乗車券

 身体障害者等割引通学連絡運輸定期乗車券

(通勤連絡運輸定期乗車券の発売)

第6条 通勤連絡運輸定期乗車券は、常時区間及び経路を同じくして高速鉄道線と連絡運輸線を連続して乗車する者に発売する。

2 施行規程第32条第2項の規定は、通勤連絡運輸定期乗車券を購入しようとする場合について準用する。

(通学連絡運輸定期乗車券の発売)

第7条 通学連絡運輸定期乗車券(甲種)は、次のいずれかに該当する者で、通学するため常時区間及び経路を同じくして高速鉄道線及び連絡運輸線を連続して順路によって乗車するものに発売する。

(1) 施行規程第33条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者

(2) 連絡運輸機関において施行規程第25条第1項第11号イに規定する通学定期乗車券(甲種)に相当する乗車券の発行対象として認定された学校の生徒及び学生

2 通学連絡運輸定期乗車券(乙種)は、施行規程第34条第1項第1号及び第2号のいずれかに該当する者で、通学するため常時区間及び経路を同じくして高速鉄道線及び連絡運輸線を連続して順路によって乗車するものに発売する。

3 施行規程第33条第2項から第4項までの規定は、通学連絡運輸定期乗車券(甲種)又は通学連絡運輸定期乗車券(乙種)を購入しようとする場合について準用する。

(身体障害者等割引通勤連絡運輸定期乗車券の発売)

第8条 身体障害者等割引通勤連絡運輸定期乗車券は、次のいずれかに該当する者で、常時区間及び経路を同じくして高速鉄道線と連絡運輸線を連続して乗車するものに発売する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)及びその介護人1人。この場合において、介護人は、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に、第一種身体障害者と記載されている者及び第二種身体障害者と記載されている小児について認める。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び同法第12条の4に規定する児童の一時保護施設を利用する者(以下「被保護者」という。)及びその付添人1人

(3) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者(以下「知的障害者」という。)及びその介護人1人。この場合において、介護人は、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に、第一種知的障害者と記載されている者及び第二種知的障害者と記載されている小児について認める。

2 施行規程第31条第2項第3項第5項及び第6項並びに第35条第2項及び第3項の規定は、身体障害者等割引通勤連絡運輸定期乗車券を購入しようとする場合について準用する。

(身体障害者等割引通学連絡運輸定期乗車券の発売)

第9条 身体障害者等割引通学連絡運輸定期乗車券は、第7条第1項各号のいずれかに該当する者で、通学するため常時区間及び経路を同じくして高速鉄道線及び連絡運輸線を連続して順路によって乗車する身体障害者、被保護者及び知的障害者に発売する。

2 施行規程第31条第2項から第6項までの規定、第33条第3項及び第4項の規定及び第36条第2項の規定は、身体障害者等割引通学連絡運輸定期乗車券を購入しようとする場合について準用する。

(発売場所)

第10条 連絡運輸定期乗車券及び身体障害者等割引連絡運輸定期乗車券(以下「連絡運輸定期券」という。)は、施行規程第26条第4項に規定するお客様サービスセンター、各駅及び連絡運輸機関が定める発売場所で発売する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する場所以外の場所で、連絡運輸定期券を発売することができる。

(発売日)

第11条 連絡運輸定期券の発売日については、施行規程第27条第3項及び第5項の規定を準用する。

(発売時間)

第12条 連絡運輸乗車券の発売時間は、管理者が別に定める。

(一括発売)

第13条 連絡運輸定期券の一括発売については、施行規程第39条の規定を準用する。

(継続発売)

第14条 連絡運輸定期券の継続発売については、施行規程第40条の規定を準用する。

(記号等の表示)

第15条 連絡運輸乗車券の券面に表示する記号については、施行規程第67条の規定を準用するほか、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び中等教育学校の前期課程の生徒並びに特別支援学校の中学部の生徒に発売した、JR東日本との通学連絡運輸定期乗車券(甲種)、又は同条に規定する幼稚園及び小学校の幼児及び児童並びに特別支援学校の幼稚部及び小学部の幼児及び児童に発売した、JR東日本との通学連絡運輸定期乗車券(乙種)であることを表示するもの

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(2) 学校教育法第1条に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程の生徒並びに特別支援学校の高等部の生徒に発売した、JR東日本との通学連絡運輸定期乗車券(甲種)であることを表示するもの

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(3) 身体障害者に発売した身体障害者等割引連絡運輸定期乗車券であることを表示するもの

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(4) 身体障害者の介護人に発売した身体障害者等割引連絡運輸定期乗車券であることを表示するもの

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(5) 知的障害者に発売した身体障害者等割引連絡運輸定期乗車券であることを表示するもの

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(6) 知的障害者の介護人に発売した身体障害者等割引連絡運輸定期乗車券であることを表示するもの

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(券面表示事項が不明な連絡運輸乗車券)

第16条 施行規程第57条の規定は、連絡運輸乗車券の券面表示事項が不明となった場合について準用する。

(通用期間)

第17条 連絡運輸定期券の通用期間は、別に定める場合を除くほか、1箇月、3箇月又は6箇月とする。

(回収)

第18条 施行規程第63条及び第63条の2の規定は、連絡運輸定期券を無効として回収する場合について準用する。

(不正乗車の場合の運賃等の収受)

第19条 施行規程第84条及び第85条の規定は、前条の規定により準用する施行規程第63条の規定により連絡運輸定期券を無効として回収した場合について準用する。この場合において、施行規程第84条中「普通旅客運賃」及び「身割普通旅客運賃」とあるのは、「普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃と連絡運輸機関において定める普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃の合算額」と読み替えるものとする。

(連絡運輸乗車券を所持していない場合の取扱い)

第20条 施行規程第86条第1項の規定は、連絡運輸に係る旅客が連絡運輸乗車券を所持していない場合について準用する。この場合において、同条中「普通旅客運賃」及び「身割普通旅客運賃」とあるのは、「普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃と連絡運輸機関において定める普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃の合算額」と読み替えるものとする。

(運賃の払戻し)

第21条 連絡運輸の運賃の払戻しについては、次項及び第3項に定めるもののほか、施行規程第89条第2項及び第91条の規定を準用する。

2 連絡運輸の運賃の払戻し額は、次に定めるそれぞれの乗車区間に対応する払戻し額の合算額とする。

(1) 高速鉄道線の乗車区間 施行規程第89条第2項及び第91条の規定を準用して算出した払戻し額

(2) 連絡運輸線の乗車区間 連絡運輸機関において定める前号の払戻し額に相当する額

3 連絡運輸の運賃の払戻しは、第10条に規定する発売場所において取り扱う。

(運行休止の場合の連絡運輸定期券の取扱い)

第22条 施行規程第97条の規定は、列車の運行休止により引き続き5日以上連絡運輸乗車券を使用できない場合について準用する。

(施行規程の適用等)

第23条 この規程に定めのない事項については、施行規程の定めるところによるほか、管理者が別に定める。

この規程は、平成10年3月20日から施行する。

(平成11年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成11年8月29日から施行する。

(平成12年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程、横浜市高速鉄道連絡運輸規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(運賃及び料金の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券を所持する者が、運賃の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成12年4月1日から平成12年6月30日までの間(乗車券の通用期間が平成12年6月29日以前のものにあっては、その乗車券の通用期間内)に限り、次の各号に掲げる金額を払い戻すものとする。この場合において、払戻しに係る手数料は、徴収しない。

(1) 高速鉄道の乗車券を所持する者は、次に掲げる金額を、アからエまでについては高速鉄道の全駅について、オについては高速鉄道の全定期券発売所において行うものとする。

 未使用の普通乗車券、共通1日乗車券及び団体乗車券

券面表示発売額

 回数乗車券及び学割回数乗車券

回数旅客運賃又は学割回数旅客運賃を11で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 昼間割引回数乗車券

昼間割引回数旅客運賃を12で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 土休日割引回数乗車券

土休日割引回数旅客運賃を14で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、大人土休日割引回数乗車券にあっては未使用回数を乗じて得た額、小児土休日割引回数乗車券にあっては残券片数を乗じて得た額

 定期乗車券

(ア) 通用期間前の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の券面表示発売額

(イ) 端数日付通学定期乗車券及び調整期間を付加した定期乗車券以外の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、払戻し請求日翌日から通用期間終了日までの日数(以下「残日数」という。)を乗じて得た額

(ウ) 端数日付通学定期乗車券にあっては、端数日付通学定期運賃の基礎日額に残日数を乗じて得た額

(エ) 調整期間を付加した定期乗車券にあっては、調整期間を除いた通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、残日数を乗じて得た額

(2) 乗合自動車の乗車券を所持するものは、次に掲げる金額の払戻しを、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻所において行うものとする。この場合においては、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出しなければならない。

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券、通学割引回数乗車券、1日乗車券、団体1日乗車券及び共通1日乗車券にあっては、券面表示の料金額

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券のうち既に一部券片を使用済みのものにあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

 定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその料金額、通用期間内のものについては通用期間開始の日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残通用期間/通用期間)

通用期間は、1箇月券にあっては30日、3箇月券にあっては90日、端数日付通学定期乗車券にあっては、30日又は90日に端数日を加えた日数とする。

残通用期間は、通用期間から使用済み期間を差し引いた日数とする。

(平成12年9月交通局規程第11号)

この規程は、平成12年9月26日から施行する。

(平成12年10月交通局規程第12号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年10月14日から施行する。

(平成13年3月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月交通局規程第8号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年1月交通局規程第1号)

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定並びに第4条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第2号の改正規定及び同項第3号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)については、平成17年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第31条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、同規程第31条の4第2項第2号の改正規定及び第3条中横浜市高速鉄道連絡運輸規程第8条第1項第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)並びに第4条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、同規程第11条の5の改正規定及び同規程第24条の8の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成18年9月交通局規程第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月交通局規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月交通局規程第24号)

この規程は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年3月交通局規程第8号)

この規程は、平成20年3月15日から施行する。ただし、第1条別表中8 日吉駅及び9 中山駅に係る改正規定については、平成20年3月30日から施行する。

(平成22年5月交通局規程第6号)

この規程は、平成22年5月10日から施行する。

(平成26年5月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第12条第1号、第26条第3項、第46条第2項、第100条及び第101条の改正規定、第2条の改正規定、第3条中横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第3条第2項及び第5条の改正規定、第4条中横浜市高速鉄道連絡運輸規程第2条、第11条及び第22条の改正規定並びに第5条の改正規定は、平成26年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券、第3条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程により発売した共通1日乗車券及び連絡定期乗車券、並びに第4条の規定による改正前の横浜市高速鉄道連絡運輸規程の規定により発売した連絡定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成29年3月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定による第17号様式の2により発売した1日乗車券及び身体障害者等割引1日乗車券並びに第2条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定による第2号様式により発売した共通1日乗車券及び身体障害者等割引共通1日乗車券については、平成30年3月31日まで使用できるものとする。

(平成29年6月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程等の一部を改正する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月交通局規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和3年3月13日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

別表(第2条第2項)

1 あざみ野駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

3号線

東急

2 新横浜駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

3号線

JR東日本 東急 相鉄

3 横浜駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

3号線

JR東日本 東急 京急 相鉄 横浜高速

4 桜木町駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

3号線

JR東日本

5 関内駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

1号線及び3号線

JR東日本

6 上大岡駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

1号線

京急

7 戸塚駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

1号線

JR東日本

8 湘南台駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

1号線

小田急 相鉄

9 日吉駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

4号線

東急

10 中山駅

乗り入れる路線

高速鉄道

連絡運輸機関

4号線

JR東日本






-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
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