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○横浜市営住宅条例施行規則

平成9年3月31日

規則第44号

横浜市営住宅条例施行規則をここに公布する。

横浜市営住宅条例施行規則

横浜市営住宅条例施行規則(昭和35年3月横浜市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定目的住宅の年齢要件)

第1条の2 条例第2条第4号ウの規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号の障害者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当するものである場合

(2) 条例第7条第2項第3号に掲げる者である場合

(3) 条例第7条第2項第4号に掲げる者である場合

(4) その他特定目的住宅(条例第2条第4号の特定目的住宅をいう。以下同じ。)に入居させる必要があると市長が認める場合

(平30規則26・追加)

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第4条第1号の規定による公募を行う場合においては、それぞれの市営住宅の規格ごとに入居の申込みを受け付けるものとする。

2 市長は、条例第4条第2号の規定による公募を行う場合においては、地域等を定めて入居の申込みを受け付けるものとする。

(入居の申込み等)

第3条 市営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名、住所、生年月日及び収入の金額

(2) 申込住宅

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)の氏名、生年月日及び収入の金額

(4) 住宅に困窮している理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 公募を行った場合における前項の入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1戸限りとする。

3 市長は、条例第10条第1項の規定による公開抽選(以下「公開抽選」という。)を行うこととなった場合は、申込者に対し、抽選番号を通知するものとする。

(平20規則110・平30規則26・令2規則27・令5規則63・一部改正)

(公開抽選)

第4条 市長は、公開抽選を行うときは、申込者のうちから4人を選び、これに立ち会わせるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、立ち会わせる人数を1人以上3人以下とすることができる。

2 市長は、公開抽選に基づき付された抽選順位(第9条において「抽選順位」という。)により抽出された者に対し、その旨を通知するものとする。

(平30規則78・令2規則27・令4規則23・令5規則63・一部改正)

(提出書類及び審査)

第5条 申込者(公開抽選を行う場合にあっては、前条第2項の規定により抽出された者に限る。)は、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認める場合には、市長は別の期日を指定することができる。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 住宅に困窮していることを証する書類

(3) 収入(条例第2条第6号に規定する収入をいう。第23条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号及び第2号を除き以下同じ。)を証する書類

(4) 住民税の滞納がないこと又は住民税を地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第10号の特別徴収義務者(次条において「特別徴収義務者」という。)に納付したことを証する書類

(5) その他市長が必要があると認める書類

2 前項に規定する期日から30日を経過する日までに同項各号に掲げる書類の提出がない場合は、条例第9条に規定する入居の申込みがなかったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により提出された書類により、入居者資格の有無を審査し、当該書類を提出した者に対し、その結果を通知するものとする。

(平12規則18・平24規則68・平30規則78・令2規則27・令5規則63・一部改正)

(入居者資格の制限)

第6条 申込者は、条例第7条第1項各号及び第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 本市内に6月以上居住し、又は本市内の勤務場所に6月以上勤務していること。ただし、海外からの引揚者にあっては、この限りでない。

(2) 住民税の滞納がないこと又は住民税を特別徴収義務者に納付していること。

(3) 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、市営住宅の使用に係る未納の使用料等の債務がないこと。

(平30規則26・一部改正)

(単身者入居用市営住宅)

第7条 条例第7条第2項の規定により規則で定める規模の市営住宅は、1戸当たりの床面積が60平方メートル未満のものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平30規則26・一部改正)

(特定目的住宅の入居者資格)

第7条の2 条例第7条第3項の規則で定める条件は、次の各号に掲げる特定目的住宅の種別の区分に応じ、当該各号に掲げる条件とする。

(1) 条例第2条第4号アに掲げる住宅 申込者及び同居親族のうち少なくとも1人が下肢に障害のある身体障害者であり、室内においても常に車椅子の使用を必要とする者であること。

(2) 条例第2条第4号イに掲げる住宅 申込者が単身であること。

(3) 条例第2条第4号ウに掲げる住宅 申込者が次のいずれにも該当する者であること。

 70歳(第1条の2各号に掲げる場合は、60歳。次号において同じ。)以上であること。

 同居親族が1人であり、当該同居親族が60歳以上であること。

(4) 条例第2条第4号エに掲げる住宅 申込者が70歳以上であり、かつ、単身であること。

(平30規則26・追加)

(低額所得者の基準収入)

第8条 条例第10条第2項第5号に規定する市長が定める基準の収入は、条例第7条第1項第3号イに掲げる金額の10分の1以下の金額の範囲の収入とする。

(平25規則40・一部改正)

(入居順位)

第9条 公開抽選を行う場合の入居順位は、次の優先順位ごとに、抽選順位に従って決定するものとする。

(1) 第1順位 条例第10条第2項第1号又は第2号に該当する者

(2) 第2順位 条例第10条第2項第3号から第8号まで、第10号又は第13号に該当する者

(3) 第3順位 条例第10条第2項第9号に該当する者

(4) 第4順位 条例第10条第2項第12号に該当する者

(5) 第5順位 前各号以外の者

(平13規則71・平30規則78・令5規則63・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、条例第13条第1項の規定により入居補欠者を定める場合は、前条の規定により、入居順位を決定し、当該入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。

(令2規則27・一部改正)

(空家入居候補者)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定により空家入居候補者を定める場合は、第9条の規定により、入居順位を決定し、当該空家入居候補者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条に規定する規模の空家住宅への入居順位は、条例第10条第2項第11号に該当する者を優先順位とすることができる。

(平13規則71・令2規則27・一部改正)

第12条 削除

(令2規則27)

(請書)

第13条 条例第15条第1項第1号の規定により提出する請書には、次に掲げる事項を記載する(第1号に掲げる事項にあっては、署名し、又は記名押印する)ものとする。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居決定した住宅名及び住戸番号

(3) 法令、条例及びこの規則を遵守する旨の誓約

(4) 使用料の額

(5) 保証金の額

(6) 借上げによる市営住宅の場合は、借上契約の終了年月日及び借上契約の終了時に住戸を明け渡す旨の誓約

(7) その他市長が必要と認める事項

2 入居者は、連帯保証人を廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2規則27・一部改正)

第14条 削除

(令2規則27)

(入居完了届)

第15条 条例第15条第4項の規定により市営住宅の入居を許可された者は、次に掲げる事項を記載した入居の完了に係る届出書に、入居世帯員全員の続柄が記載された住民票の写しを添えて、入居した日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 入居者の氏名及び連絡先

(2) 入居した住宅名および住戸番号

(3) 入居完了年月日

(令2規則27・全改)

(入居の変更)

第16条 条例第6条第7号又は第8号の規定に該当することにより入居の変更を希望する者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 入居の変更を希望する理由

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、速やかに条例第15条第1項の規定により、新たな市営住宅への入居手続を行わなければならない。

4 市長は、前項に規定する手続を完了した者に対し、新たな市営住宅への入居を許可し、入居日を指定するものとする。

5 前条の規定は、前項の規定により入居を許可された者に準用する。

(令2規則27・令4規則23・一部改正)

(同居の承認)

第17条 条例第17条第1項の規定により市長の承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 同居させようとする者の氏名及び入居者との続柄

(4) 同居を希望する理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居させようとする者が住宅に困窮していることを証する書類

(2) 同居させようとする者の直近1年間の所得を証する書類

(3) 入居世帯員全員及び同居させようとする者の住民票の写し

(4) 入居者と同居させようとする者の続柄を証する書類

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 入居者が条例第15条第4項に規定する入居指定日から1年を経過していること。

(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

5 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該同居を承認することができる。

6 第15条の規定は、前2項の規定により同居の承認を受けた者について準用する。この場合において、「条例第15条第4項」とあるのは「条例第17条」と、「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

(令2規則27・一部改正)

(異動届の提出)

第18条 入居者は、同居者が死亡し、若しくは退去した場合又は入居者若しくは同居者の氏名に変更があった場合においては、速やかに、次に掲げる事項を記載した入居世帯員の異動に係る届出書に、異動の事由が記載された住民票の写しを添えて市長に届け出なければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 異動者の氏名

(4) 異動年月日

(5) 異動理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(令2規則27・一部改正)

(入居の承継)

第19条 条例第18条第1項の規定により、市長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、入居世帯員全員の続柄及び入居者が死亡し、又は退去した旨が記載された住民票の写し、収入を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、入居者の死亡又は退去の日から14日以内に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 申請者の氏名及び入居者との続柄

(4) 入居の承継を希望する理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、入居の承継の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、これを承認することができる。

(1) 入居者の配偶者

(2) 高齢者、心身障害者等で特に居住の安定を図る必要があると市長が認める者

(3) 前2号のほか特別の事情がある者

4 前項の承認を受けた者は、速やかに条例第15条第1項の手続をしなければならない。

(平29規則21・令2規則27・一部改正)

(使用料の算出基準の縦覧等)

第20条 市長は、条例第19条第1項の規定により使用料を算出するに当たっての基準となる当該市営住宅の1戸当たりの床面積、構造及び建設年度並びに同条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額に関する帳票を作成し、これを所管課において公衆の縦覧に供するものとする。

2 条例第19条第3項の規定により規則で定める数値は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、別表第1の2に掲げる市営住宅において市が浴槽を設置した場合においては、別表第1に定める数値に0.05を加えるものとする。

(平20規則110・平30規則26・一部改正)

(収入の申告等)

第21条 条例第20条の規定による収入の申告は、次に掲げる事項を記載した申告書により行わなければならない。

(1) 入居世帯員全員の氏名及び勤務先等

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 入居世帯員それぞれについて、次のいずれかの事項

 横浜市が市民税及び県民税の課税状況に関する調査を行うことに同意する旨

 当該申告の年の前年の1月1日から12月31日までの間における所得の種類及び年額

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申告書に同項第3号イに掲げる事項の記載をする場合には、当該記載に係る入居世帯員それぞれについて、次の各号のいずれかの書類を当該申告書に添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号のほか収入に関する書類

3 入居者又は同居者が条例第7条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を第1項に規定する申告書に添付しなければならない。

4 市長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(令2規則27・一部改正)

(収入の認定等)

第22条 市長は、前条第1項の規定により提出された申告書に基づき、条例第21条第1項に規定する収入の額を認定するものとする。

2 市長は、入居者に対し、前項の規定により認定した収入の額及び条例第19条第1項の規定による翌年度の市営住宅の使用料の額を通知するものとする。

3 条例第21条第2項の規定により意見を述べようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書に、その理由を証する書類を添えて、前項の規定による通知を受け取った日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 意見を述べる理由

4 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

5 入居者は、第1項に規定する収入の認定後(条例第21条第2項の規定により更正された場合には、その更正後をいう。)において生じた事由により、認定された収入の額の再認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 再認定を受けようとする理由

6 第4項の規定は、前項に規定する申請書を受理した場合に準用する。

(令2規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第23条 条例第22条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 減免を希望する理由

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の使用料を減免する必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。

(1) 入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(市長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該市営住宅の使用料の額を加えた額未満であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち市長が認定した額を、世帯収入から控除した額が前号に該当するとき。

(3) 入居者又は同居者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級である者又はそれと同程度の障害等を有している者であるとき。

(4) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該市営住宅の使用料の額に満たない場合であるとき。

4 市長は、前項の規定により使用料の減免を行う場合においては、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額以下であるとき 当該市営住宅の使用料の全額

(2) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額を超えるとき 当該市営住宅の使用料の額と生活保護基準額を超える部分の収入金額との差額相当額

(3) 前項第3号に該当する場合で、収入が条例第7条第1項第3号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額以下のとき 当該市営住宅の使用料の額の2分の1の額

(4) 前項第4号に該当する場合 当該市営住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額

5 市長は、第2項の規定により減免の承認の通知を受けた者が、第3項に規定する減免の理由が消滅したと認めるときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

6 市長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めて市営住宅の使用料を減免することができる。

(平13規則1・平25規則40・平30規則26・令2規則27・一部改正)

(使用料の徴収猶予)

第24条 条例第22条の規定により使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由及び収入を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 猶予を希望する使用料の額及び納付方法並びに期間

(4) 猶予を希望する理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

(令2規則27・一部改正)

(保証金の減免及び徴収猶予)

第25条 条例第15条第3項の規定により保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由及び収入を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居決定した住宅名及び住戸番号

(3) 減免を希望する保証金の額又は猶予を希望する保証金の額及び期間

(4) 減免又は猶予を希望する理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

(令2規則27・一部改正)

(使用料の督促状)

第25条の2 市営住宅及び駐車場の使用料の督促に係る督促状については、市営住宅等使用料督促状付納付書(第26号様式の2)又は市営住宅等使用料督促状(第26号様式の3)によるものとする。

(平12規則94・追加)

(収入超過者の認定等)

第26条 市長は、翌年度において条例第34条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第22条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第36条第1項の規定による翌年度の市営住宅の使用料の額を通知するものとする。

2 第22条第3項から第6項までの規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「条例第21条第2項」とあるのは「条例第34条第3項」と読み替えるものとする。

(令2規則27・一部改正)

(高額所得者の認定等)

第27条 市長は、翌年度において条例第34条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第22条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第39条第1項に規定する翌年度の市営住宅の使用料の額を通知するものとする。

2 第22条第3項から第6項までの規定は、前項の高額所得者の認定について準用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「条例第21条第2項」とあるのは「条例第34条第3項」と読み替えるものとする。

(令2規則27・一部改正)

(入居者の費用負担となる修繕)

第28条 条例第27条第1号及び第2号の規定により、入居者が費用を負担しなければならない規則で定める軽微な修繕及び附帯設備の構造上重要でない部分の修繕は、別表第2に定めるとおりとする。

(模様替又は増築の承認)

第29条 条例第33条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該模様替又は増築に係る図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 入居している住宅名及び住戸番号

(3) 模様替又は増築の概要

(4) 模様替又は増築の理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

(令2規則27・令3規則57・一部改正)

(使用料等の端数計算)

第30条 条例第19条第1項若しくは第2項第23条第3項若しくは第36条第1項若しくは第3項の規定により市営住宅の使用料を算定する場合又は条例第19条第4項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第22条の規定により使用料を減免する場合又は条例第45条若しくは第46条の規定により使用料を減額する場合において、その減免し、又は減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(平30規則26・一部改正)

(駐車場の使用料)

第31条 条例第60条第1項の規定により規則で定める駐車場の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(平9規則117・追加)

(駐車場の使用料の減免)

第32条 条例第60条第2項の規定により駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 第23条第3項第3号に定める者 全額

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に減免する必要があると認めた者 その都度市長が定める額

(平9規則117・追加)

(駐車場の目的外使用等の範囲)

第32条の2 条例第64条の2第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 時間貸駐車場又は月極駐車場を運営する場合

(2) 本市において使用する場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項各号に該当するものとして駐車場を使用しようとする者は、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)に定める手続を経なければならない。

(令2規則27・追加)

(指定管理者の公募)

第33条 市長は、条例第65条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則15・追加)

(指定申請書の提出等)

第34条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第65条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該市営住宅及び共同施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則15・追加、平19規則84・令2規則27・一部改正)

(市営住宅の返還届出)

第35条 条例第70条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 入居者の氏名

(2) 返還する住宅名及び住戸番号

(3) 返還年月日

(4) 入居者の退去後の住所及び連絡先

(5) 使用料の支払方法

(平9規則117・旧第31条繰下、平17規則15・旧第33条繰下・一部改正、平24規則15・令2規則27・令3規則57・一部改正)

(検査員の証票)

第36条 条例第71条第3項に規定する身分を示す証票は、検査員証票(第28号様式)とする。

(平9規則117・旧第32条繰下、平17規則15・旧第34条繰下・一部改正、平24規則15・令2規則27・一部改正)

(書類の経由)

第37条 この規則に基づき市長に提出する書類のうち、市営住宅管理人を経由しなければならないものについては、別に定めるものとする。

(平9規則117・旧第33条繰下、平17規則15・旧第35条繰下)

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。

(平9規則117・旧第34条繰下、平17規則15・旧第36条繰下、平17規則70・平22規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1中梶山住宅の項に係る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定並びに附則第3項は、平成9年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の横浜市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条から第8条まで、第16条から第24条まで、第26条第27条及び第30条の規定は適用せず、改正前の横浜市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条、第3条の2、第7条から第9条まで、第13条から第14条の7まで、第15条、第17条、第18条、第19条の2及び第21条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定を適用するに当たっての梶山住宅、藤棚ハイツ、グリーンヒル三ツ沢、ビューコート小港、中希望が丘ハイツ、サンヴァリエ日吉、日吉本町ハイツ、十日市場ヒルタウン(建設年度が平成7年度のものに限る。)及び平戸住宅に係る市営住宅の使用料については、平成10年3月31日までの間は、次のとおりとする。

名称

位置

種別

構造

1戸当たりの床面積

建設年度

戸数

1戸当たりの使用料の額(月額)

梶山住宅

横浜市鶴見区梶山二丁目12番

第1種住宅

耐火構造8階建

m2

97.05

平成6年度

15

57,000

梶山住宅

第2種住宅

96.79

15

39,000

梶山住宅

69.63

10

21,000

藤棚ハイツ

横浜市西区藤棚町2丁目198番地

第1種住宅

耐火構造10階建

85.31

15

57,000

藤棚ハイツ

第2種住宅

76.34

4

27,000

藤棚ハイツ

51.29

18

21,000

グリーンヒル三ツ沢

横浜市神奈川区三ツ沢中町29番

第1種住宅

耐火構造4階建

72.73

平成7年度

49

57,000

グリーンヒル三ツ沢

63.75

7

45,000

グリーンヒル三ツ沢

第2種住宅

84.00

4

47,000

グリーンヒル三ツ沢

72.73

60

39,000

グリーンヒル三ツ沢

62.70

24

27,000

ビューコート小港

横浜市中区小港町1丁目1番地の5

第1種住宅

耐火構造11階建

93.01

21

57,000

ビューコート小港

第2種住宅

90.07

4

39,000

ビューコート小港

73.51

8

27,000

ビューコート小港

54.53

17

21,000

中希望が丘ハイツ

横浜市旭区中希望が丘225番地

第1種住宅

耐火構造3階建

106.89

3

67,000

中希望が丘ハイツ

91.23

27

57,000

中希望が丘ハイツ

77.46

6

45,000

中希望が丘ハイツ

第2種住宅

91.30

9

39,000

中希望が丘ハイツ

77.44

14

27,000

サンヴァリエ日吉

横浜市港北区下田町四丁目1番

第1種住宅

耐火構造8階建

88.11

40

57,000

サンヴァリエ日吉

第2種住宅

93.40

16

39,000

サンヴァリエ日吉

82.26

16

27,000

サンヴァリエ日吉

60.17

21

21,000

日吉本町ハイツ

横浜市港北区日吉本町三丁目18番

第1種住宅

耐火構造5階建

93.31

13

57,000

日吉本町ハイツ

77.37

9

45,000

日吉本町ハイツ

第2種住宅

93.30

25

39,000

日吉本町ハイツ

77.48

10

27,000

十日市場ヒルタウン

横浜市緑区十日市場町1,258番地

耐火構造4階建

94.54

14

39,000

十日市場ヒルタウン

84.59

29

27,000

平戸住宅

横浜市戸塚区平戸二丁目33番

第1種住宅

耐火構造5階建

99.79

43

57,000

平戸住宅

第2種住宅

87.36

14

27,000

平戸住宅

67.16

16

21,000

(平9規則65・平9規則73・平9規則84・平9規則107・平9規則117・一部改正)

4 新規則第6条から第8条までの規定による公募並びに新規則第20条から第24条まで、第26条第27条及び第30条の規定による収入等の認定及び使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

5 新規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている住宅入居申込書(第1項様式)、住宅抽せん番号票(第3号様式)、住宅入居許可書(第4号様式)、請書(第9号様式)及び住宅入居日指定書(第15号様式)は、平成10年3月31日までの間、適宜修正の上使用することができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年5月規則第65号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年6月規則第73号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年7月規則第84号)

この規則中、グリーンヒル三ツ沢に係る改正規定は平成9年8月1日から、サンヴァリエ日吉に係る改正規定は平成9年8月25日から、日吉本町ハイツに係る改正規定は平成9年9月1日から施行する。

(平成9年10月規則第107号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年11月規則第117号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条中ビューコート小港に係る改正規定(別表第2の次に1表を加える部分を除く。)は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中川井本町住宅に係る部分及び別表第3の改正規定は平成10年5月1日から、別表第1の改正規定中ルピナス平沼に係る部分は平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年7月規則第66号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定中十日市場住宅に係る部分は平成10年8月1日から、別表第1の(2)の表の改正規定は平成10年10月1日から施行する。

(平成10年11月規則第87号)

この規則は、平成10年12月25日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年1月規則第2号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年3月規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定中釜利谷東ハイツに係る部分は平成11年5月1日から、同表の改正規定中名瀬第二住宅に係る部分及び別表第3の改正規定中名瀬第二住宅駐車場に係る部分は平成11年5月15日から、別表第1の(1)の表の改正規定中北八朔住宅に係る部分及び別表第3の改正規定中北八朔住宅駐車場に係る部分は平成11年5月25日から、別表第1の(2)の表の改正規定中サンガーデン三ツ沢に係る部分は平成11年7月1日から施行する。

(平成11年8月規則第85号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定、別表第1の(2)の表の改正規定中パークハイム星川に係る部分及び別表第3の改正規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年10月規則第101号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定は、平成11年10月30日から施行する。

(平成12年1月規則第4号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定及び別表第3の改正規定中戸塚原宿住宅駐車場に係る部分は、平成12年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第25条の次に1条を加える改正規定及び第26号様式の次に2様式を加える改正規定は平成12年4月1日から、別表第1の2の表の改正規定中メゾンひまわり及びサニーハウスに係る部分は平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 市営住宅及び駐車場の平成11年度分の使用料の督促に係る督促状については、なお従前の例による。

(平成12年9月規則第139号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年11月規則第153号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第12号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定、別表第1の(2)の表の改正規定中リフレッシュ中村町に係る部分及び別表第3の改正規定は平成13年5月1日から、別表第1の(2)の表の改正規定中ヒルサイドシップス及びロータス綱島に係る部分は平成13年6月1日から施行する。

(平成13年5月規則第66号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年8月規則第86号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年9月規則第94号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年12月規則第108号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定中上飯田住宅に係る部分は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市営住宅条例施行規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市営住宅条例施行規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年3月規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定中、サンテラス洋光台に係る部分は平成14年5月1日から、アルト生麦、タウンコート山手及びフレアコートに係る部分は平成14年6月1日から、山王メゾン野毛山に係る部分は平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月規則第69号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年9月規則第74号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表セントラルシティ横浜の項に係る改正規定及び同表ディライト・ファイブの項に係る改正規定は平成14年11月1日から、別表第1の(1)の表ベイサイド新山下の項に係る改正規定及び別表第3ベイサイド新山下駐車場の項に係る改正規定は平成14年11月15日から、別表第1の(1)の表鶴ケ峰南住宅の項に係る改正規定及び別表第3鶴ケ峰南住宅駐車場の項に係る改正規定は平成14年12月1日から施行する。

(平成14年10月規則第90号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表文庫住宅の項に係る改正規定は平成14年11月1日から、同表鶴見中央住宅の項に係る改正規定及び別表第3の改正規定は平成15年1月15日から施行する。

(平成15年1月規則第9号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表コンフォール明神台の項に係る改正規定及び別表第3コンフォール明神台駐車場の項に係る改正規定は平成15年4月15日から、別表第1の(1)の表十日市場ヒルタウンの項に係る改正規定は平成15年5月1日から、別表第1の(2)の表テラスハウス西大口の項、ドミーイグレックエスの項及びシャインヴィラ妙蓮寺の項に係る改正規定は平成15年6月1日から施行する。

(平成15年7月規則第80号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ぐうはうす高島台の項、ルミエール本牧の項及びセレッサ弘明寺の項に係る改正規定は平成15年10月1日から、別表第1の(1)の表上飯田住宅の項に係る改正規定は平成15年11月1日から、同表三ツ境南住宅の項に係る改正規定及び別表第3三ツ境南住宅駐車場の項に係る改正規定は平成15年11月20日から施行する。

(平成15年11月規則第104号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ランドピース根岸の項に係る改正規定は平成16年2月1日から、同表サウスヴィラ横濱の項及びアルブルⅡの項に係る改正規定は平成16年3月1日から施行する。

(平成16年3月規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表善部町住宅の項に係る改正規定及び別表第3の改正規定は平成16年4月9日から、別表第1の(2)の表アルカサーノ洋光台の項及びエクセルヴィラ妙蓮寺の項に係る改正規定は平成16年5月1日から施行する。

(平成16年5月規則第66号)

この規則中、別表第1の(2)の表グリーンヒルズ領家の項に係る改正規定は平成16年6月1日から、同表サンモールの項に係る改正規定は平成16年8月1日から施行する。

(平成16年8月規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ル・パルクメゾン蒔田の項及びヒルサイド西谷の項に係る改正規定は平成16年9月1日から、同表コンソラール吉野町の項、シャイニング横浜の項及びボヌール緑園の項に係る改正規定は平成16年10月1日から、別表第1の(1)の表勝田住宅の項及び上飯田住宅の項に係る改正規定並びに別表1の(2)の表ドミール上永谷の項及びソレーユ荏子田の項に係る改正規定は平成16年11月1日から施行する。

(平成16年11月規則第98号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ルグラン21の項、トレジャーハウスの項及びハーヴェストコートの項に係る改正規定は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年2月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月規則第40号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定は平成17年4月1日から、別表第1の(2)の表ブリジャンテ北寺尾の項及びルミエール高田の項に係る改正規定は平成17年6月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年6月規則第105号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表フロレスタ本牧の項に係る改正規定は平成17年7月1日から、同表ニューパース横浜権太坂の項に係る改正規定は平成17年8月1日から、同表サザンコートの項に係る改正規定は平成17年11月1日から施行する。

(平成17年9月規則第118号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、新規則別表第1の(1)の表不老町住宅の項中「1.1」とあるのは「1.02」とし、新規則別表第1の(2)の表ブリッジレジデンス鶴見の項中「1.06」とあるのは「1.012」と、同表ケーラインセブン及びレヂデンス・リバーストーンの項中「1.05」とあるのは「1.01」と、同表アリエスヨコハマの項中「1.25」とあるのは「1.05」と、同表エムズ長者町の項中「1.05」とあるのは「1.01」と、同表コーポ元町の項中「1.04」とあるのは「1.008」と、同表サンフラット関内の項中「1.3」とあるのは「1.06」と、同表コンソラール吉野町の項中「1.02」とあるのは「1.004」と、同表ひかるコート横浜の項中「1.06」とあるのは「1.012」と、同表サンライズ中山の項中「1.01」とあるのは「1.002」とする。

3 新規則の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は、新規則別表第1の(1)の表不老町住宅の項中「1.1」とあるのは「1.04」とし、新規則別表第1の(2)の表ブリッジレジデンス鶴見の項中「1.06」とあるのは「1.024」と、同表ケーラインセブン及びレヂデンス・リバーストーンの項中「1.05」とあるのは「1.02」と、同表アリエスヨコハマの項中「1.25」とあるのは「1.1」と、同表エムズ長者町の項中「1.05」とあるのは「1.02」と、同表コーポ元町の項中「1.04」とあるのは「1.016」と、同表サンフラット関内の項中「1.3」とあるのは「1.12」と、同表コンソラール吉野町の項中「1.02」とあるのは「1.008」と、同表ひかるコート横浜の項中「1.06」とあるのは「1.024」と、同表サンライズ中山の項中「1.01」とあるのは「1.004」とする。

4 新規則の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、新規則別表第1の(1)の表不老町住宅の項中「1.1」とあるのは「1.06」とし、新規則別表第1の(2)の表ブリッジレジデンス鶴見の項中「1.06」とあるのは「1.036」と、同表ケーラインセブン及びレヂデンス・リバーストーンの項中「1.05」とあるのは「1.03」と、同表アリエスヨコハマの項中「1.25」とあるのは「1.15」と、同表エムズ長者町の項中「1.05」とあるのは「1.03」と、同表コーポ元町の項中「1.04」とあるのは「1.024」と、同表サンフラット関内の項中「1.3」とあるのは「1.18」と、同表コンソラール吉野町の項中「1.02」とあるのは「1.012」と、同表ひかるコート横浜の項中「1.06」とあるのは「1.036」と、同表サンライズ中山の項中「1.01」とあるのは「1.006」とする。

5 新規則の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、新規則別表第1の(1)の表不老町住宅の項中「1.1」とあるのは「1.08」とし、新規則別表第1の(2)の表ブリッジレジデンス鶴見の項中「1.06」とあるのは「1.048」と、同表ケーラインセブン及びレヂデンス・リバーストーンの項中「1.05」とあるのは「1.04」と、同表アリエスヨコハマの項中「1.25」とあるのは「1.2」と、同表エムズ長者町の項中「1.05」とあるのは「1.04」と、同表コーポ元町の項中「1.04」とあるのは「1.032」と、同表サンフラット関内の項中「1.3」とあるのは「1.24」と、同表コンソラール吉野町の項中「1.02」とあるのは「1.016」と、同表ひかるコート横浜の項中「1.06」とあるのは「1.048」と、同表サンライズ中山の項中「1.01」とあるのは「1.008」とする。

(平成18年1月規則第8号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ヒルズ峰岡の項及びアルブルⅢの項に係る改正規定は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月規則第55号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月規則第92号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ベルグランデ菅田、エトワール大岡及びラマージュの項に係る改正規定は平成18年6月1日から、同表TKSビル及びファーストリッチに係る改正規定は平成18年7月1日から、同表サニーコート横浜に係る改正規定は平成18年8月1日から、同表コンパーニョ紅三に係る改正規定は平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月規則第125号)

この規則は、平成18年11月23日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定は平成18年10月1日から、別表第1の(1)の表勝田住宅の項に係る改正規定は平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月規則第150号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年7月規則第84号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表南日吉住宅の項に係る改正規定及び別表第3の改正規定は、平成19年8月22日から施行する。

(平成19年10月規則第100号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年10月規則第107号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月規則第118号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年12月規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月規則第105号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第3谷津坂住宅駐車場の項に係る改正規定は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年3月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年7月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の理容師法施行細則、第10条の規定による改正前の美容師法施行細則及び第12条の規定による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の日前に市営住宅に入居した者に係る横浜市営住宅条例施行規則第15条(同規則第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する入居完了届の添付書類については、第12条の規定による改正後の同規則第8号様式注意の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表KINGハイム鶴ケ峰に係る改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第25号様式注意1の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年3月規則第17号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条第3項第2号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市営住宅条例施行規則第19条第3項第2号の規定は、前項ただし書に規定する日以後の申請に係る入居の承継について適用し、同日前の申請に係る入居の承継については、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市営住宅条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に公開抽選により抽出される者について適用し、同日前に公開抽選により抽出された者については、なお従前の例による。

(平成31年3月規則第27号)

この規則は、横浜市営住宅条例の一部を改正する条例(平成30年3月横浜市条例第17号)附則ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月1日)

(令和2年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年5月規則第50号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月規則第57号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第29条第1項及び第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第63号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月規則第39号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年8月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条第2項)

(平9規則65・平9規則73・平9規則84・平9規則107・平9規則117・平10規則21・平10規則66・平10規則87・平11規則2・平11規則35・平11規則85・平11規則101・平12規則4・平12規則18・平12規則94・平12規則139・平12規則153・平13規則12・平13規則29・平13規則66・平13規則71・平13規則86・平13規則94・平13規則108・平14規則30・平14規則69・平14規則74・平14規則90・平15規則9・平15規則30・平15規則80・平15規則104・平16規則21・平16規則66・平16規則83・平16規則98・平17規則40・平17規則105・平17規則118・平17規則153・平18規則8・平18規則55・平18規則92・平18規則125・平18規則150・平19規則27・平19規則84・平19規則107・平20規則51・平20規則110・平21規則105・平24規則15・平25規則40・平28規則80・平31規則27・一部改正)

(1) 市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)

名称

対象住戸

条例第19条第3項の規定により規則で定める数値

梶山住宅

全戸

0.89

駒岡住宅

0.87

鶴見中央住宅

0.95

生麦住宅

0.84

矢向住宅

0.86

矢向第二住宅

0.91

神大寺ハイツ

0.88

栗田谷ヒルズ

1.02

グリーンヒル三ツ沢

0.89

菅田ハイツ

0.88

西台町住宅

0.83

三ツ沢中町ハイツ

0.89

藤棚ハイツ

0.9

寿町スカイハイツ

1.06

ビューコート小港

0.93

不老町住宅

1.1

ベイサイド新山下

0.96

清水ヶ丘ハイツ

0.87

永田山王台住宅

0.88

野庭住宅

A街区

0.83

野庭住宅

B街区及びC街区

0.81

野庭住宅

D街区からG街区まで

0.83

野庭住宅

H街区

0.82

野庭住宅

I街区及びJ街区

0.8

野庭住宅

K街区

0.87

日野住宅

全戸

0.88

岩井町第二住宅

0.88

岩崎町住宅

0.85

霞台グリーンハイツ

0.88

川辺町住宅

0.88

川辺町第二住宅

0.93

コンフォール明神台

0.86

桜ケ丘グリーンハイツ

0.98

西原グリーンハイツ

0.85

初音が丘住宅

0.87

法泉ハイツ

0.87

旭グリーンハイツ

0.88

今宿ハイツ

0.85

川井本町住宅

0.88

グリーンヒル上白根

0.86

笹野台住宅

0.87

善部町住宅

0.87

鶴ケ峰南住宅

0.87

中希望が丘ハイツ

0.89

東希望が丘ハイツ

0.88

ひかりが丘住宅

2街区及び3街区

0.85

ひかりが丘住宅

4街区及び5街区

0.8

ひかりが丘住宅

6街区、8街区及び12街区

0.8

ひかりが丘住宅

10街区、11街区及び13街区

0.8

ひかりが丘住宅

15街区

0.8

二俣川宮沢住宅

全戸

0.86

磯子住宅

0.97

岡村住宅

0.88

杉田住宅

0.87

滝頭住宅

0.83

滝頭第二住宅

0.85

滝頭第三住宅

0.9

洋光台住宅

0.83

金沢柴町住宅

0.86

金沢住宅

0.82

金沢第二住宅

0.82

金沢第三住宅

0.87

釜利谷東ハイツ

0.88

富岡西ハイツ

0.88

谷津坂住宅

0.87

サンヴァリエ日吉

0.89

日吉本町ハイツ

0.9

大豆戸町住宅

0.91

南日吉住宅

1.08

箕輪住宅

0.93

上の原グリーンハイツ

0.89

北八朔住宅

0.87

十日市場駅前住宅

1

十日市場第二住宅

全戸

0.92

十日市場ヒルタウン

1街区、2街区及び5街区から7街区まで

0.91

十日市場ヒルタウン

3街区、4街区、8街区及び9街区

0.87

十日市場ヒルタウン

13街区から17街区まで

0.88

十日市場ヒルタウン

18街区

0.92

長津田スカイハイツ

全戸

0.89

白山住宅

0.86

三保グリーンハイツ

0.86

三保みどり台住宅

0.87

谷津田原第二住宅

0.87

谷津田原ハイツ

0.86

鴨志田住宅

0.89

山内住宅

0.95

勝田住宅

1棟から30棟まで

0.88

勝田住宅

31棟から41棟まで

0.89

つづきが丘住宅

全戸

0.92

戸塚原宿住宅

0.87

名瀬住宅

0.82

名瀬第二住宅

0.86

平戸住宅

0.88

プロムナード矢部

0.87

南戸塚住宅

0.85

吉田町住宅

0.86

小菅が谷住宅

0.91

小菅が谷第二住宅

0.85

本郷台住宅

0.92

上飯田住宅

1棟から18棟まで

0.88

上飯田住宅

19棟から42棟まで

0.87

上飯田第二住宅

全戸

0.87

新橋住宅

0.85

新橋第二住宅

0.88

阿久和向原住宅

0.86

上瀬谷住宅

0.85

瀬谷南住宅

0.88

橋戸ハイツ

0.87

橋戸原ハイツ

0.87

三ツ境ハイツ

0.89

三ツ境南住宅

0.88

南台ハイツ

A街区

0.9

南台ハイツ

B街区

0.89

楽老ハイツ

全戸

0.87

(備考)この表における街区及び棟の区分については、市長が定め、その関係図書を作成し、これを所管課において公衆の縦覧に供するものとする。

(2) 借上げによる市営住宅

名称

対象住戸

条例第19条第3項の規定により規則で定める数値

アルト生麦

全戸

0.94

ウィンドヒル鶴見

0.87

エスポワールFR

0.95

コージーハウス潮田

0.93

駒岡・ヒルズ

0.89

サザンコート

0.93

サンライフ生麦

0.91

サンワイズ汐入館

0.89

センターコート潮風

1.09

鶴見イーストリバー

0.99

TKSビル

1.10

ブリジャンテ北寺尾

0.95

ブリッジレジデンス鶴見

1.06

フローリア横浜

1.04

ユウユウ・本町

0.95

アンソレイユ片倉

1.06

ウィナス新町

0.98

カーサ敷島Ⅲ

0.87

カメリア

0.89

ぐうはうす高島台

0.93

グリーンピア片倉

0.9

ケーラインセブン

1.05

こまどり

1.05

サウスヒルサイドテラス

0.88

サンガーデン三ツ沢

0.99

サンハイム西寺尾

0.88

サン・三ツ沢

0.88

シュガーベル

0.91

テラスハウス西大口

0.91

ドエルF

1.08

ドミーイグレックエス

0.98

ノースヒルサイドテラス

0.88

ヒルズ神大寺

0.89

フローラ神大寺

0.88

ベルグランデ菅田

1.05

ボスケ・リオ・カーサ

0.95

松ケ丘レジデンス

0.93

ラ・クラッセ西寺尾

0.88

リステ羽沢

0.98

ルグラン21

0.90

サンヴィラージュ横浜

1.09

山王メゾン野毛山

0.91

サンパレス横浜

0.94

ひのき館

0.98

ファーロ・ガイ

0.95

リベルテ横浜

0.97

ルピナス平沼

0.98

レヂデンス・リバーストーン

1.05

アリエスヨコハマ

1.25

エバーグレイス本牧

0.92

エムズ長者町

1.05

グリーンハイツ室橋

0.99

コーポ元町

1.04

サンタハウス本牧

0.99

サンフラット関内

1.3

セントラルシティ横浜

0.99

タウンコート山手

0.89

ドリームタウン山手

0.97

ヒルサイドシップス

0.9

フロレスタ本牧

0.95

ベルストーン本牧

0.99

ルミエール本牧

0.96

アイディールⅡ

0.96

アベニュー弘明寺

0.88

ヴィベール横濱

0.98

エクセルハイム清水ケ丘

0.90

エーデル南

0.98

エトワール大岡

0.99

グランドゥール・コート

0.87

ケンズ・ハウス

0.95

コンソラール吉野町

1.02

コンパーニョ紅三

1.09

サウスヴィラ横濱

0.98

サニーコート横浜

1.02

シルク花之木

0.93

セレッサ弘明寺

0.91

TKゴーニーナナ

0.96

フレアコート

0.87

ベルチエ蒔田

0.97

ポルト横浜

0.85

ライトハウス別所

0.89

ラ・メゾン・ペジブル

0.98

リフレッシュ中村町

0.88

ル・パルクメゾン蒔田

0.95

レジデンス槇

0.98

ワイズ弘明寺

0.94

エルーチェ上大岡

0.90

上大岡S.K

1.09

コンフォート・ハル

1.04

サンヒルズ港南台

0.88

ドミール上永谷

0.90

ヒルトップ洋光台

0.86

メゾンひまわり

0.89

ワコルダー

0.87

グリーンヴェイル西谷

0.92

グレースランド

0.89

権太坂スクエア

0.98

シャイニング横浜

0.87

トレジャーハウス

0.95

ニューパース横浜権太坂

0.86

パークハイム星川

0.92

ヒルサイド西谷

0.91

ヒルズ峰岡

0.88

ファーストリッチ

1.04

ミカーサ横浜

1

ライブリーさくら

0.89

エムケイ・ドリーム笹野台

0.91

クレール白根

0.92

コリンデエスポワール

0.87

ハーヴェストコート

0.86

ヒルズ東希望が丘

0.88

ル・グラン下川井

0.87

ルブワール

0.85

アルカサーノ洋光台

0.86

エテルニテ(N)

0.91

サンテラス洋光台

0.93

ディアコート磯子台

0.86

ディライト・ファイブ

0.89

ハイランド磯子Ⅱ

0.98

プラム・ブラッサム池の端

0.85

ブルックハイツ磯子

0.97

プレミール新杉田

0.98

ミュールバッハ上中里

0.88

ランドピース根岸

0.93

リバーパーク根岸

0.91

サンモール

0.86

ラマージュ

0.99

エクセルヴィラ妙蓮寺

0.95

オルミー日吉

0.89

クラドール日吉

0.94

グランジュ綱島

1.08

グランドュール鳥山

0.87

コンフォール南日吉D棟

1.09

シャインヴィラ妙蓮寺

0.93

ひかるコート横浜

1.06

ポレポレ・K

0.95

ルミエール高田

0.92

ロータス綱島

0.92

サニーコート弐番館

0.86

サニーハウス

1

サンライズ中山

1.01

メルクマール敬愛

0.99

ソレーユ荏子田

0.90

トゥエルブ市ケ尾

0.93

カスタムA棟

0.91

グレイス仲町台

0.92

ソレイアードⅢ

0.97

ノーブル弐番館

0.9

アザレア館

0.89

グリーンファーム秋葉

0.86

クレスト戸塚

0.87

サンステージ原宿

0.85

Fujiビューグランドハイツ

0.87

ベルドミール坂下

0.87

ボナール戸塚

0.87

ラ・ハート横濱本郷台

0.87

アルブルⅡ

0.86

アルブルⅢ

0.89

グリーンヒルズ領家

0.89

セントラルヒルズ

0.87

セントラルヒルズ壱番館

0.87

ボヌール緑園

0.97

モンティクロ参番館

0.86

ウインズ瀬戸

0.87

グランデュールプラザ

0.86

グリーンヒルソウブ

0.88

パークヒル瀬谷

0.87

レジデンス紫陽花

0.86

別表第1の2(第20条第2項)

(平20規則110・追加、平24規則15・平28規則80・一部改正)

名称

対象住戸

生麦住宅

全戸

矢向住宅

西台町住宅

野庭住宅

A街区からJ街区まで

川辺町住宅

全戸

ひかりが丘住宅

4街区から6街区まで、8街区、10街区から13街区まで及び15街区

滝頭住宅

全戸

滝頭第二住宅

洋光台住宅

金沢住宅

金沢第二住宅

白山住宅

名瀬住宅

小菅が谷住宅

小菅が谷第二住宅

本郷台住宅

(備考)

この表における街区及び棟の区分については、別表第1の(1)の表と同様とする。

別表第2(第28条)

(令2規則4・全改)

1 軽微な修繕

(1) 内壁等のクロスの張替え、塗替え及び穴あき等の修理

(2) 畳の修理及び取替え

(3) 流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱等の修理

(4) ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張替え

(5) 木製建具(ふすま、障子、室内扉等をいう。)及びその附属部品(ちょうつがい、引手、戸車、レール、錠等をいう。)の修理及び取替え

(6) 鋼製及びアルミ製建具(玄関扉、室内扉、サッシ、網戸等をいう。)の附属部品(引手、戸車、レール、錠、ドアチェーン等をいい、高齢者緊急通報設備を除く。)の修理及び取替え

(7) 給湯器(電装基板、熱交換器、バーナー等を除く。)の修理並びにその附属物(ガス栓接続用ホース、じゃ腹管、排気筒、リモコンパネル等をいう。)の修理及び取替え

(8) 浴槽の附属物(排水栓、ふた等をいう。)の修理及び取替え

(9) その他構造上重要でない部分の修理

2 附帯設備の構造上重要でない部分の修繕

(1) 混合栓の修理及び取替え

(2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰まりの除去

(3) 衛生器具の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿、ごみ受け等をいう。)の修理及び取替え

(4) 換気扇(レンジフード、シャッター等を含む。)の修理並びにその附属物の修理及び取替え

(5) ガス栓の修理及び取替え

(6) 電球及び蛍光管(LED及びこれらに類するものを含む。)の取替え並びに照明用カバーの修理及び取替え

(7) コンセント、TV接続端子、引掛シーリング等の修理及び取替え

(8) 換気ガラリの修理

(9) その他附帯設備のうち重要でない部分の修理

別表第3(第31条)

(平9規則117・追加、平10規則21・平10規則66・平10規則87・平11規則35・平11規則85・平12規則18・平12規則139・平13規則29・平13規則94・平14規則30・平14規則69・平14規則74・平14規則90・平15規則30・平15規則80・平16規則21・平18規則125・平19規則84・平19規則118・平20規則51・平23規則29・平26規則22・平29規則21・平31規則27・令2規則50・令3規則57・令4規則63・令5規則39・一部改正)

名称

使用料(月額)

梶山住宅駐車場

14,900

駒岡住宅駐車場

14,400

鶴見中央住宅駐車場

19,700

矢向第二住宅駐車場

屋根あり 18,600

屋根なし 16,600

神大寺ハイツ駐車場

12,000

栗田谷ヒルズ駐車場

13,700

グリーンヒル三ツ沢駐車場

12,500

菅田ハイツ駐車場

9,600

三ツ沢中町ハイツ駐車場

軽自動車用 11,000

その他 12,000

藤棚ハイツ駐車場

19,900

寿町スカイハイツ駐車場

26,600

ビューコート小港駐車場

17,900

不老町住宅駐車場

23,000

ベイサイド新山下駐車場

16,000

清水ヶ丘ハイツ駐車場

15,500

野庭住宅駐車場

9,600

岩井町第二住宅駐車場

13,900

岩崎町住宅駐車場

15,000

霞台グリーンハイツ駐車場

16,400

コンフォール明神台駐車場

16,800

桜ケ丘グリーンハイツ駐車場

16,100

西原グリーンハイツ駐車場

9,500

法泉ハイツ駐車場

11,700

旭グリーンハイツ駐車場

11,600

今宿ハイツ駐車場

8,200

川井本町住宅駐車場

8,400

グリーンヒル上白根駐車場

屋根あり 11,100

屋根なし 9,100

笹野台住宅駐車場

屋根あり 14,200

屋根なし 12,200

善部町住宅駐車場

屋根あり 11,700

屋根なし 9,700

鶴ケ峰南住宅駐車場

10,500

中希望が丘ハイツ駐車場

屋根あり 13,900

屋根なし 11,900

東希望が丘ハイツ駐車場

11,900

ひかりが丘住宅駐車場

屋根あり 12,300

建設年度が平成4年度のもので屋根なし(軽自動車用を除く。) 10,300

軽自動車用 9,300

建設年度が平成4年度以外のもの 9,600

二俣川宮沢住宅駐車場

12,400

岡村住宅駐車場

16,200

杉田住宅駐車場

14,000

洋光台住宅駐車場

14,100

金沢柴町住宅駐車場

12,000

金沢住宅駐車場

軽自動車用 12,000

その他 13,000

金沢第二住宅駐車場

軽自動車用 12,000

その他 13,000

金沢第三住宅駐車場

軽自動車用 11,000

その他 12,000

釜利谷東ハイツ駐車場

16,200

富岡西ハイツ駐車場

屋根あり 18,500

屋根なし 16,500

谷津坂住宅駐車場

14,000

サンヴァリエ日吉駐車場

12,700

日吉本町ハイツ駐車場

屋根あり 16,500

屋根なし 14,500

大豆戸町住宅駐車場

15,400

南日吉住宅駐車場

14,300

上の原グリーンハイツ駐車場

12,900

北八朔住宅駐車場

11,200

十日市場第二住宅駐車場

12,600

十日市場ヒルタウン駐車場

屋根あり 14,600

屋根なし 12,600

軽自動車用 11,600

長津田スカイハイツ駐車場

12,200

三保グリーンハイツ駐車場

軽自動車用 8,600

その他 9,600

三保みどり台住宅駐車場

9,600

谷津田原第二住宅駐車場

10,300

谷津田原ハイツ駐車場

屋根あり 11,600

屋根なし 9,600

鴨志田住宅駐車場

11,800

山内住宅駐車場

12,000

勝田住宅駐車場

12,000

つづきが丘住宅駐車場

10,600

戸塚原宿住宅駐車場

8,900

名瀬住宅駐車場

10,400

名瀬第二住宅駐車場

10,500

平戸住宅駐車場

13,200

プロムナード矢部駐車場

12,800

南戸塚住宅駐車場

屋根あり 11,200

屋根なし 9,200

吉田町住宅駐車場

11,900

上飯田第二住宅駐車場

8,200

新橋住宅駐車場

9,400

新橋第二住宅駐車場

9,400

阿久和向原住宅駐車場

10,800

上瀬谷住宅駐車場

屋根あり 10,900

屋根なし 8,900

瀬谷南住宅駐車場

9,600

橋戸ハイツ駐車場

9,500

橋戸原ハイツ駐車場

9,500

三ツ境ハイツ駐車場

11,200

三ツ境南住宅駐車場

屋根あり 13,400

屋根なし 11,400

南台ハイツ駐車場

9,600

楽老ハイツ駐車場

12,000

第1号様式から第26号様式まで 削除

(令2規則27)

(平12規則94・追加、平19規則27・平19規則100・平28規則17・一部改正)

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(平12規則94・追加、平28規則17・一部改正)

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(平17規則15・追加、平19規則84・一部改正、令2規則27・旧第30号様式繰上)

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(平9規則117・一部改正、平17規則15・旧第31号様式繰下・一部改正、平24規則15・一部改正、令2規則27・旧第32号様式繰上)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市営住宅条例施行規則

平成9年3月31日 規則第44号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第44号
平成12年11月24日 規則第153号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年1月25日 規則第12号
平成13年3月23日 規則第29号
平成13年5月25日 規則第66号
平成13年6月25日 規則第71号
平成13年8月24日 規則第86号
平成13年9月25日 規則第94号
平成13年12月25日 規則第108号
平成13年12月28日 規則第113号
平成14年3月25日 規則第30号
平成14年8月23日 規則第69号
平成14年9月25日 規則第74号
平成14年10月25日 規則第90号
平成15年1月24日 規則第9号
平成15年3月25日 規則第30号
平成15年7月25日 規則第80号
平成15年11月25日 規則第104号
平成16年3月15日 規則第21号
平成16年5月25日 規則第66号
平成16年8月31日 規則第83号
平成16年11月25日 規則第98号
平成17年2月25日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第70号
平成17年6月24日 規則第105号
平成17年9月22日 規則第118号
平成17年12月28日 規則第153号
平成18年1月25日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第55号
平成18年4月25日 規則第92号
平成18年9月25日 規則第125号
平成18年12月25日 規則第150号
平成19年3月23日 規則第27号
平成19年7月25日 規則第84号
平成19年10月1日 規則第100号
平成19年10月25日 規則第107号
平成19年12月25日 規則第118号
平成20年3月31日 規則第51号
平成20年12月15日 規則第110号
平成21年11月25日 規則第105号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月25日 規則第29号
平成24年3月15日 規則第15号
平成24年7月5日 規則第68号
平成25年3月25日 規則第40号
平成26年3月25日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第17号
平成28年6月15日 規則第80号
平成29年3月24日 規則第21号
平成30年3月23日 規則第26号
平成30年12月25日 規則第78号
平成31年3月29日 規則第27号
令和2年2月5日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第27号
令和2年5月15日 規則第50号
令和3年9月24日 規則第57号
令和4年3月25日 規則第23号
令和4年9月22日 規則第63号
令和5年4月5日 規則第39号
令和5年8月4日 規則第63号