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○横浜市土地区画整理審議会委員選挙執行規則

昭和31年8月28日

規則第60号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

横浜市土地区画整理審議会委員選挙執行規則をここに公布する。

横浜市土地区画整理審議会委員選挙執行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 候補者(第3条―第7条)

第3章 選挙

第1節 通則(第8条―第15条)

第2節 投票(第16条―第26条)

第3節 開票(第27条―第31条)

第4章 雑則(第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき施行する土地区画整理事業における土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の選挙の執行について必要な事項は、法令、施行規程その他の別段の定があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭61規則122・平17規則154・一部改正)

(選挙人名簿)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定により作成する選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)または施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)について各別に作成する。

2 法人で所有者または借地権者であるものにあっては、前項の規定により作成する選挙人名簿によらず別にその選挙人名簿を各別に作成する。

3 前2項の規定により作成する選挙人名簿またはその抄本の様式は、第1号様式とする。

第2章 候補者

(立候補届及び立候補推薦届)

第3条 委員の候補者となろうとする選挙人(令第23条に規定する選挙人をいう。以下同じ。)は、その氏名、本籍、住所、生年月日、職業(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の住所氏名)、所有者または借地権者のいずれのうちから選挙される委員の候補者となるかの別並びに所有する宅地または借地権を有する宅地の所在及び面積を記載した立候補届を市長に提出しなければならない。

2 他の選挙人を委員の候補者としようとする選挙人は、候補者となるべき者について前項に規定する事項のほか、推薦届出者の氏名、住所、生年月日並びに所有する宅地または借地権を有する宅地の所在及び面積を記載した立候補推薦届を市長に提出しなければならない。

3 前項の立候補推薦届には候補者となるべき者の承諾書を添えなければならない。

4 委員の候補者となる者が法人である場合は、前項の承諾書のほか、その法人の設立を証する書面を添えなければならない。

5 第1項から第3項までに規定する立候補届、立候補推薦届及び立候補推薦届承諾書は、それぞれ第2号様式から第4号様式に準じて作成しなければならない。

(立候補の辞退)

第4条 委員の候補者は、選挙の期日の前日までに市長に文書をもって届け出なければその候補者たることを辞することができない。

2 前項の規定による届出書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙人でなくなったため立候補の辞退とみなされる場合)

第5条 第3条の規定による委員の立候補届または立候補推薦届のあった者が、所有者の中から選挙される委員の候補者である場合は、施行地区内の宅地について所有権を、借地権者の中から選挙される委員の候補者である場合は、施行地区内の宅地について借地権を、それぞれ有しなくなったとき、または法第63条第4項第2号もしくは第3号の規定により委員の被選挙権を有しなくなったときは、その候補者たることを辞したものとみなす。

2 委員の候補者は、前項の規定によって、候補者であることを辞したものとみなされるに至った場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(候補者に関する届出書の受理年月日の記載)

第6条 委員の候補者の届出書もしくは推薦届書または候補者たることを辞する届出書もしくは前条第2項の規定による届出書には、受理番号、受理の年月日及び時間をその余白に記載しなければならない。

(候補者の氏名及び住所の公告)

第7条 令第24条第5項の規定による委員の候補者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)の公告における委員の候補者の記載の順序は、第3条の規定による委員の立候補届または立候補推薦届を受理した順序による。

2 委員の立候補の届出書または立候補推薦の届出書が、候補者となるべき者及び立候補推薦人の2人以上から同時に提出された場合は、市長が適当と認める方法で行うくじで、その届出書を受理する順序を定める。

第3章 選挙

第1節 通則

(投票管理者及び開票管理者)

第8条 令第27条第1項の規定によって任命する選挙管理者は、市長が必要と認める場合は、投票事務のみを管理する選挙管理者及び開票事務のみを管理する選挙管理者を、各別に任命することができる。

(選挙管理者の職務代理者)

第9条 市長は、選挙管理者の任命と同時に、選挙管理者に事故があるとき、または選挙管理者が欠けたときに、その職務を代理すべき者を、職員のうちから任命するものとする。

2 前項の規定による任命された選挙管理者の職務を代理すべき者がその職務を行う場合は、その者は令第27条第1項の規定による選挙管理者に任命されたものとみなし、事故のある選挙管理者は解任されたものとみなす。

(昭61規則122・一部改正)

(立会人の選任)

第10条 令第27条第2項の規定によって立会人を選任した場合は、その選挙の期日前3日までに文書をもって本人に通知するものとする。

2 立会人が、投票または開票を開始すべき時刻になっても4人にならないとき、またはその後4人にならなくなったときは、選挙管理者は、当該選挙に係る委員の候補者を除き、その選挙場における確定選挙人名簿(令第22条第4項に規定する確定選挙人名簿をいう。以下同じ。)に登録された者の中から、4人に達するまでの人数の立会人を選任することができる。ただし当該選挙が所有者または借地権者のいずれか一方のうちから委員を選挙するものである場合においては、前段中4人とあるのは2人と読みかえるものとする。

3 前項の立会人は、参会しない立会人または欠けた立会人が、所有者である選挙人から選任された者である場合は、所有者である選挙人の中から選任し、その立会人が借地権者である選挙人から選任された者である場合は、借地権者である選挙人の中からそれぞれ選任しなければならない。

4 選挙管理者は、第2項の規定により立会人を選任した場合は、直ちにこれを本人に通知し、選挙に立ち会わさせなければならない。

(選挙管理者及びその職務代理者の氏名等の公告)

第11条 令第27条第1項の規定によって選挙管理者を任命した場合または第9条第1項によって選挙管理者の職務を代理すべき者を任命した場合は、その者の職及び氏名を公告するものとする。

(立会人の氏名等の通知)

第12条 市長が、立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名をその立会人の立ち会う選挙場の選挙管理者に通知するものとする。

(選挙場の標示)

第13条 選挙管理者は、選挙場の入口に、第6号様式の標示を掲出しなければならない。

2 前項の標示は、投票日の前日から開票時間終了まで、公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。

(選挙録)

第14条 令第39条第1項の規定による選挙録は、第7号様式による。

(選挙場の秩序維持)

第15条 選挙管理者は、投票しようとする者(以下「投票人」という。)、選挙場の事務に従事する者及び警察官その他必要と認める者以外の者が選挙場に入ることを禁ずることができる。

第2節 投票

(到着番号札の交付)

第16条 選挙管理者は、投票事務の処理のために必要があると認める場合においては、選挙場の入口で、投票人に到着番号札を交付することができる。

(投票箱)

第17条 投票箱は、第2項に規定するところによるほかは、市議会議員の選挙に関する法令に規定するところに準じて調製するものとする。

2 投票箱の外ぶたには、それぞれ異った錠二つを付けなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第18条 選挙管理者は、投票人が投票する前に、立会人及び選挙場内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票用紙の交付)

第19条 選挙管理者は、立会人の面前において、投票人が確定選挙人名簿に記載されている者であることを、同名簿と対照して確認した後に、これに投票用紙を交付しなければならない。

2 選挙管理者は、投票人が令第29条第3項前段の規定によって指定された者である場合は、前項の規定による確認を行うほか、その権限を証する書面を提出させてから投票用紙を交付しなければならない。

3 前項の規定により提出する権限を証する書面は、第8号様式に準じて作成しなければならない。

(投票用紙の引換)

第20条 投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対してその引換を請求することができる。

(投票用紙の投入)

第21条 投票用紙は、選挙管理者及び立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。

(投票用紙)

第22条 投票用紙の様式は、第9号様式とする。

2 投票用紙は、所有者または借地権者のうちから選挙すべき委員の選挙を同時に執行するときは、その選挙ごとにそれぞれ別個に調製する。

(投票用紙の返付)

第23条 投票人が、投票をする前に自ら選挙場外に退出し、または令第28条第2項の規定によって退出させられる場合は、投票用紙を選挙管理者に返さなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第24条 投票の時間が終了したときは、選挙管理者は、その旨を告げて投票所の入口を一時閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。ただし、確定選挙人名簿に登載されているすべての選挙人の投票を結了したときは、投票時間終了前であっても、直ちに投票箱を閉鎖しなければならない。

2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第25条 前条第1項の規定によって投票箱を閉鎖すべき場合においては、選挙管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一つのかぎは、最年長の立会人(同一年齢の者が数人ある場合においては、選挙管理者の指定した立会人)が保管し、他のかぎは、選挙管理者が保管しなければならない。

2 投票箱は、錠を施した後は、開票のために投票箱を開く場合を除き、いかなる事由があっても開いてはならない。

(投票箱の持出の禁止)

第26条 投票箱は、開票事務の終了するまでは、選挙場の外に持ち出してはならない。ただし、開票事務を行う選挙場に送致する場合は、この限りでない。

第3節 開票

(開票の開始)

第27条 開票を投票の当日に行う場合の開票開始の時刻は、投票箱閉鎖後1時間を経過した時とする。ただし、特別の事由あるときは、この限りでない。

(投票の点検)

第28条 選挙管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者2人に、各別に同一の候補者の得票数を計算させなければならない。

(得票数の朗読)

第29条 選挙管理者は、前条の計算が終ったときは、各候補者の得票数を朗読しなければならない。

(開票の参観)

第30条 令第33条第4項の規定により、開票の参観を求めた選挙人は、選挙管理者の指示に従わなければならない。

2 前項の選挙管理者の指示は、選挙場の秩序の維持に必要な限度をこえるものであってはならない。

(選挙人名簿の返付)

第31条 選挙管理者は、令第33条第3項の規定により投票の点検の結果を報告した後、直ちに選挙人名簿またはその抄本を、市長に返付しなければならない。

第4章 雑則

(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申立)

第32条 令第40条第1項の規定による異議の申立書には、異議申立人の氏名、生年月日、性別、住所(法人の場合はその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)及び施行地区内にその者が所有する宅地の所在地並びに面積または施行地区内のその者が有する借地権の目的となっている宅地の所在地並びに面積を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月3日に執行する横浜国際港都建設計画大口地区復興土地区画整理審議会の委員の選挙に関するものから適用する。

(昭和61年12月規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市土地区画整理審議会委員選挙執行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年12月規則第154号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭61規則122・平2規則16・平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改、平16規則28・一部改正)

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(平6規則41・全改、平16規則28・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平16規則28・一部改正)

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(昭61規則122・平2規則16・平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改、平16規則28・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)

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横浜市土地区画整理審議会委員選挙執行規則

昭和31年8月28日 規則第60号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第4章 区画整理及び再開発
沿革情報
昭和31年8月28日 規則第60号
昭和61年12月 規則第122号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月31日 規則第41号
平成16年3月25日 規則第28号
平成17年12月28日 規則第154号