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○横浜市駐車場条例施行規則

平成4年3月31日

規則第28号

横浜市駐車場条例施行規則をここに公布する。

横浜市駐車場条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設等を附置する必要がない建築物)

第2条 条例第8条第3号に規定する建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒又は学生のための寄宿舎

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物

(3) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設

(4) その他その性質上又は用途上自動車の駐車需要を生じさせないと認められる建築物

(平19規則113・平28規則115・一部改正)

(駐車施設等の附置の特例に関する基準)

第3条 条例第10条第2項に規定する規則で定める規模は、駐車台数15台とする。

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める限度は、5分の1とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(平19規則113・一部改正)

(駐車部分の規模の特例が適用される建築物)

第4条 条例第11条第2項に規定する市長が特に必要があると認める建築物は、次に掲げるものとする。ただし、増築又は用途変更に係る建築物で、当該増築又は用途変更の際現に同項に規定する規模の車いす使用者のための自動車の駐車の用に供する部分が設けられているものを除く。

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、博物館、美術館、図書館、病院、診療所、公会堂、集会場、公衆浴場又は児童福祉施設等の用途に供する部分を有する建築物で、当該用途に供する部分の床面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、百貨店その他の店舗、飲食店、ホテル又は旅館の用途に供する部分を有する建築物で、条例第4条から第6条の3までの規定に基づき当該用途に供する部分のみに係る最小の規模の駐車施設等を設けるものとした場合の当該駐車施設等の自動車の駐車の用に供する部分(当該建築物について増築又は用途変更をする場合は、当該増築又は用途変更前の建築物に現に設けられている駐車施設等の自動車の駐車の用に供する部分を含むものとする。)の床面積が500平方メートルを超えるもの

(平19規則113・一部改正)

(駐車施設等の出口及び入口)

第5条 駐車施設等(自動車の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートル未満のものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の自動車用の出口及び入口は、当該駐車施設等に設置する車路が道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路(同条第2項又は第4項の規定による道路を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に接する部分のみに設けなければならない。

2 前項に規定する自動車用の出口及び入口は、次に掲げる道路に接する部分に設けてはならない。ただし、第1号の規定は、その敷地が横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第47条第2項各号に規定する要件を満たす自動車車庫については、適用しない。

(1) 幅員6メートル(自動車の駐車の用に供する部分の面積が150平方メートル未満の駐車施設等については、4メートル)未満の道路

(2) 縦断こう配が100分の12を超える道路

(3) 道路(幅員が6メートル未満の道路を除く。)の交差点又は曲がり角(内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の当該道路

(4) 踏切から10メートル以内の当該道路

(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の当該道路

(6) 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校又は児童福祉施設等の用途に供する建築物の敷地の出入口から10メートル以内の当該道路

3 前2項の規定は、市長が自動車の通行上支障がないと認めて特に承認した駐車施設等については、適用しない。

(平7規則83・全改、平19規則113・平28規則66・一部改正)

(車路の幅員の基準)

第5条の2 駐車施設等に設置する車路の幅員は、自動車の駐車の用に供する部分の面積に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。ただし、建築物の増築若しくは用途変更の場合又は柱若しくは発券機等を設置することにより同表に掲げる幅員の車路が設けられない場合において、待機スペースを設けること等により、安全かつ円滑に走行できると認められるときは、この限りでない。

自動車の駐車の用に供する部分の面積

車路の幅員

相互通行の場合

一方通行の場合

50平方メートル以上150平方メートル未満

4.5メートル以上

2.5メートル以上

150平方メートル以上500平方メートル未満

5.0メートル以上

3.0メートル以上

500平方メートル以上

5.5メートル以上

3.5メートル以上

2 前項の規定にかかわらず、専ら特定自動二輪車が走行する車路の幅員は、特定自動二輪車の駐車の用に供する部分の面積に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。ただし、建築物の増築若しくは用途変更の場合又は柱若しくは発券機等を設置することにより同表に掲げる幅員の車路が設けられない場合において、待機スペースを設けること等により、安全かつ円滑に走行できると認められるときは、この限りでない。

特定自動二輪車の駐車の用に供する部分の面積

車路の幅員

相互通行の場合

一方通行の場合

10平方メートル以上100平方メートル未満

3.0メートル以上

2.25メートル以上

100平方メートル以上

3.5メートル以上

(平7規則83・追加、平19規則113・一部改正)

(届出等)

第6条 条例第7条の規定による届出は、駐車施設等を設けようとする建築物に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出するときまでに、附置義務駐車施設等/設置/変更/届出書(第1号様式)及び別表第1に規定する図面(変更の届出の場合は、変更する事項に係る図面に限る。)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平11規則52・平19規則113・平28規則115・一部改正)

(承認申請等)

第7条 条例第10条第5項の規定による承認の申請は、前条の規定による届出の前に、附置義務駐車施設等/設置/変更/特例承認申請書(第3号様式)別表第2に規定する図面(変更の承認の場合は、変更する事項に係る図面に限る。)及び附置義務駐車施設等使用承諾書(第4号様式。建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者と駐車施設等を設置する者とが異なる場合に限る。)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、承認し、又は承認しないことに決定したときは、附置義務駐車施設等/設置/変更/特例の/承認/不承認/通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、条例又はこの規則の規定による市長の承認等を得るための申請は、前条の規定による届出の前に又は届出と同時に、承認等申請書(第6号様式)及び当該申請の審査に必要な図面等を市長に提出することにより行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、承認等をし、又は承認等をしないことに決定したときは、/承認等/不承認等/通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(平19規則113・平28規則115・一部改正)

(定期報告書)

第8条 条例第12条の2の規定による駐車施設等の維持管理の状況についての報告は、定期報告書(第8号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平19規則113・追加)

(措置命令書)

第9条 条例第13条に規定する命令は、措置命令書(第9号様式)を交付することにより行うものとする。

(平7規則83・全改、平19規則113・旧第8条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第10条 条例第14条第2項に規定する証票は、身分証明書(第10号様式)とする。

(平19規則113・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

(平17規則70・一部改正、平19規則113・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手している者については、この規則による改正後の横浜市駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、前項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除くほか、新規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年6月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に駐車施設の設置の工事に着手する場合について適用し、同日前に駐車施設の設置の工事に着手した場合については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年5月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。

(施行の日=平成8年5月10日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年4月規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年11月規則第113号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び第5条第2項第6号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成28年3月規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月規則第115号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第6条)

(平19規則113・平28規則115・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる物件並びに建築物の位置

配置図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、敷地の境界線並びに敷地内における建築物の位置、規模及び届出に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、間取り並びに各室の用途及び規模

駐車施設等

配置図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設等内外の自動車の車路及び幅員、敷地に接する道路の位置及び幅員その他主要な施設

各階平面図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、間取り、規模、駐車施設等内外の自動車の車路及び幅員その他主要な施設

(注記)

1 建築物又は駐車施設等に係る明示すべき事項のすべてが建築物又は駐車施設等に係る図面のいずれか一方に明示されている場合は、当該図面のみとする。

2 条例第11条第5項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設等の場合は、当該装置の仕様を明示した図面等を併せて添付する。

別表第2(第7条第1項)

(平19規則113・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設等

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び駐車施設等の位置並びに条例第10条の建築物との距離

配置図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設等内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺1/100以上)

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設等内外の自動車の車路及び幅員

条例第10条の建築物

配置図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺1/100以上)

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

(平19規則113・全改、平28規則115・一部改正)

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第2号様式 削除

(平28規則115)

(平19規則113・全改、平28規則115・令3規則60・一部改正)

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(平19規則113・全改、令3規則60・一部改正)

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(平28規則115・全改)

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(平19規則113・全改、平28規則115・令3規則60・一部改正)

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(平28規則115・全改)

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(平19規則113・追加、令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・全改、平19規則113・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平6規則41・一部改正、平19規則113・旧第9号様式繰下・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市駐車場条例施行規則

平成4年3月31日 規則第28号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第3章 駐車場
沿革情報
平成4年3月31日 規則第28号
平成6年3月 規則第41号
平成7年6月 規則第83号
平成8年5月 規則第47号
平成11年4月30日 規則第52号
平成17年4月1日 規則第70号
平成19年11月30日 規則第113号
平成28年3月31日 規則第66号
平成28年12月22日 規則第115号
令和3年9月30日 規則第60号