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○横浜市風致地区条例施行規則

昭和45年6月12日

規則第74号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市風致地区条例施行規則をここに公布する。

横浜市風致地区条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類2部を市長に提出しなければならない。

(1) 風致地区内行為許可申請書(第1号様式)

(2) 設計書(第2号様式から第9号様式までのうち該当するもの。)

(3) 別表第1に掲げる行為の区分による図面

(許可または不許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為を許可したときは風致地区内行為許可書(第10号様式)を、不許可にしたときは風致地区内行為不許可通知書(第11号様式)を申請者に交付する。

(行為の協議の申出)

第4条 条例第2条第4項の規定による協議をしようとする機関は、次の各号に掲げる書類2部を市長に提出しなければならない。

(1) 風致地区内行為協議申出書(第12号様式)

(2) 設計書(第2号様式から第9号様式までのうち該当するもの。)

(3) 別表第1に掲げる行為の区分による図面

(平16規則56・一部改正)

(行為の通知)

第5条 条例第3条の規定による通知をしようとする者は、次の各号に掲げる書類2部を市長に提出しなければならない。

(1) 風致地区内行為通知書(第13号様式)

(2) 設計書(第2号様式から第9号様式までのうち該当するもの。)

(3) 別表第1に掲げる行為の区分による図面

(許可の表示)

第6条 第3条の規定による風致地区内行為許可書の交付を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該行為の期間中行為地の見やすい箇所に風致地区内行為許可標(第14号様式)を掲げなければならない。

(許可の承継の届出)

第7条 第3条の規定により、許可を受けた行為に係る事業の譲り渡しがあったとき又は許可を受けた者について相続若しくは合併があったときは、当該行為の完了又は廃止前に限り譲受人又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、速やかに風致地区内行為許可承継届(第15号様式)2部を市長に提出しなければならない。

(平18規則54・一部改正)

(住所等の異動届等)

第8条 許可を受けた者、条例第2条第4項の規定による協議をした機関又は条例第3条の規定による通知をした者は、当該許可、協議又は通知に係る行為の完了又は廃止前に自己の住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に異動を生じたときは、速やかに住所(氏名)異動届(第16号様式)2部を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可を受けた行為を完了し、または廃止したときは、すみやかに風致地区内行為完了(廃止)(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18規則54・一部改正)

(風致地区の種別ごとの区域)

第9条 条例第4条の規定による風致地区の種別ごとの区域は、別表第2のとおりとして、図面で定める。

2 前項の図面は、建築局建築指導部建築企画課において公衆の縦覧に供する。

(昭62規則78・平17規則70・平18規則54・平22規則29・平26規則28・平29規則27・令2規則55・一部改正)

(身分証明書)

第10条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第18号様式とする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年6月14日から施行する。

(横浜市風致地区取締規則の廃止)

2 横浜市風致地区取締規則(昭和31年10月横浜市規則第92号)は、廃止する。

(昭和49年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市風致地区条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「

不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定による地図の写し

縮尺(600分の1以上)、方位、当該敷地の境界線、隣接地、既存建築物等、当該建築物等、道路の位置

」を「

地盤算定図

縮尺(500分の1以上)、建築物が接する地盤面の状況

不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定による地図の写し

縮尺(600分の1以上)、方位、当該敷地の境界線、隣接地、既存建築物等、当該建築物等、道路の位置

」に改める部分及び第2号様式の改正規定中「

地盤面からの最高の高さ

 

」を「

地盤面からの最高の高さ

 

建築物が周囲の地面と接する位置の高低差

 

」に改める部分は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市風致地区条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則及び横浜市風致地区条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年6月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第2条第3号、第4条第3号及び第5条第3号)

(平25規則56・全改)

行為の区分

図面の種類

明示すべき事項

建築物の新築、改築、増築又は移転の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請、申出又は通知(以下「申請等」という。)に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、擁壁の各部の高さ、敷地の接する道路の位置及び幅員、条例第5条第1号ウ(ウ)第3号ウ(ウ)又は第4号アに規定する外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離の限度の線、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置、既存の木竹の位置並びに植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

各階平面図

縮尺、方位及び間取り

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

4面以上の立面図

縮尺、開口部の位置、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び地盤面を算定するための算式

仕上表

建築物の外部の仕上げに用いる材料の種別、仕様及び色名

工作物の新築、改築、増築又は移転の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、工作物の位置、申請等に係る工作物と他の建築物及び工作物との別、土地の高低、申請等に係る工作物の各部分の高さ、既存の木竹の位置並びに植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

平面図又は横断面図

縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法

側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種別及び寸法

仕上表

工作物の外部の仕上げに用いる材料の種別、仕様及び色名

建築物の色彩の変更の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請等に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、既存の木竹の位置並びに植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

各階平面図

縮尺、方位及び間取り

4面以上の立面図

縮尺、開口部の位置、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

仕上表

建築物の外部の仕上げに用いる材料の種別、仕様及び色名

工作物の色彩の変更の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、工作物の位置、申請等に係る工作物と他の建築物及び工作物との別、既存の木竹の位置並びに植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

平面図又は横断面図

縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法

側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種別及び寸法

仕上表

工作物の外部の仕上げに用いる材料の種別、仕様及び色名

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓(以下「宅地の造成等」という。)の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

求積図

宅地の造成等に係る土地の区域の面積の求積に必要な区域の各部分の寸法及び算式

現況図

縮尺、方位、宅地の造成等に係る土地の区域の境界線及び地形

土地利用計画図

縮尺、方位、土地利用、宅地の造成等に係る土地の区域の境界線、既存の木竹の位置及び植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

造成計画平面図

縮尺、方位、切土又は盛土をする土地の部分及び宅地の造成等に係る土地の区域の境界線

造成計画断面図

縮尺及び切土又は盛土をする前後の地盤面

木竹の伐採の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図

縮尺、方位、木竹の伐採に係る土地の区域の境界線及び地形

計画平面図

縮尺、方位、木竹の伐採に係る土地の区域の境界線、既存の木竹の位置、伐採木竹又は伐採林の位置及び植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

土石の類の採取又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源の堆積(以下「土石の類の採取等」という。)の場合

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

求積図

土石の類の採取等に係る土地の区域の面積の求積に必要な区域の各部分の寸法及び算式

現況図

縮尺、方位、土石の類の採取等に係る土地の区域の境界線及び地形

計画平面図

縮尺、方位、土地利用、土石の類の採取等をする土地の部分、土石の類の採取等に係る土地の区域の境界線、既存の木竹の位置及び植栽計画(木竹の位置、樹種、樹高及び本数)

縦横断面図

縮尺及び土石の類の採取をする前後の地盤面又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源の堆積物の高さ

別表第2(第9条第1項)

種別

区域

第1種風致地区

円海山風致地区の一部

第2種風致地区

円海山風致地区の一部

第3種風致地区

山手風致地区の一部、本牧風致地区の一部、根岸風致地区の一部、磯子風致地区の一部、峰沢・常盤台風致地区の一部、三ツ沢風致地区の一部、三ツ池風致地区、日吉風致地区の一部、富岡・長浜風致地区の一部、円海山風致地区の一部、大池・今井・名瀬風致地区、仏向・花見台風致地区の一部、川井・矢指風致地区、新治・三保風致地区の一部、八朔風致地区の一部、奈良風致地区の一部

第4種風致地区

山手風致地区の一部、本牧風致地区の一部、根岸風致地区の一部、磯子風致地区の一部、峰沢・常盤台風致地区の一部、三ツ沢風致地区の一部、日吉風致地区の一部、富岡・長浜風致地区の一部、仏向・花見台風致地区の一部、新治・三保風致地区の一部、八朔風致地区の一部、奈良風致地区の一部

(平2規則16・平6規則41・平16規則56・平18規則54・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平16規則56・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正)

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(平16規則56・追加)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平16規則56・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平16規則56・追加)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平16規則56・旧第5号様式繰下)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平16規則56・旧第6号様式繰下)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平16規則56・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平18規則54・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平18規則54・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平16規則56・平18規則54・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平16規則56・平18規則54・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平16規則56・平18規則54・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平16規則56・平18規則54・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平16規則56・平18規則54・令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・平16規則56・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市風致地区条例施行規則

昭和45年6月12日 規則第74号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第2章 風致及び広告物
沿革情報
昭和45年6月12日 規則第74号
昭和49年1月 規則第2号
昭和62年6月 規則第78号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月31日 規則第41号
平成16年4月23日 規則第56号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月24日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第27号
令和2年6月15日 規則第55号
令和3年9月30日 規則第60号