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○横浜市動物園条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第51号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市動物園条例施行規則をここに公布する。

横浜市動物園条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市動物園条例(昭和63年3月横浜市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 動物園の開園時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、開園時間を変更することができる。

(平11規則19・一部改正)

(休園日)

第3条 動物園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 横浜市立よこはま動物園にあっては火曜日、横浜市立野毛山動物園及び横浜市立金沢動物園にあっては月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開園日に休園し、又は休園日に開園することができる。

(平11規則19・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第3条の2 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第3条の2第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 動物園の管理に関する業務並びに横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第28条の2第1項第2号及び第3号に掲げる業務(野毛山公園(動物園を除く。)及び金沢自然公園(動物園を除く。)の管理に関する業務に限る。)の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則128・追加、平19規則81・一部改正、平25規則87・旧第3条の3繰上)

(入園券)

第3条の3 指定管理者は、横浜市立よこはま動物園又は横浜市立金沢動物園に入園しようとする者(条例別表に定める横浜市立よこはま動物園及び横浜市立金沢動物園の利用料金と引換えに発行された入園券を提示する者を除く。)に対し利用料金と引換えに入園券を発行するものとする。ただし、条例第3条の5第3項ただし書の規定により利用料金を後納する者及び同条第4項の規定により利用料金の全部又は一部を免除された者については、この限りでない。

2 入園券の発行時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、発行時間を変更することができる。

(平11規則19・追加、平17規則128・旧第3条の2繰下・一部改正、平19規則81・平24規則16・一部改正、平25規則87・旧第3条の4繰上、平27規則6・一部改正)

(利用料金の後納)

第4条 条例第3条の5第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平11規則19・追加、平17規則128・一部改正、平19規則81・旧第4条の2繰上、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第3条の5第4項に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は介護を要する65歳以上の者及びそれらの介護者が利用する場合 利用料金の全額

(2) 教職員に引率された市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者及びそれらの引率者が教育上の目的で利用する場合 引率する教職員にあっては利用料金の全額、その他の者にあっては利用料金の5割相当額

(3) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合 利用料金の全額

(平11規則19・追加、平13規則36・平17規則37・平17規則128・平19規則7・一部改正、平19規則81・旧第4条の3繰上、平24規則16・平25規則87・平28規則14・一部改正)

(利用料金の返還)

第6条 条例第3条の5第5項ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責めに帰すことができない事由により横浜市立よこはま動物園又は横浜市立金沢動物園の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(平11規則19・追加、平17規則128・一部改正、平19規則81・旧第4条の4繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。

(平17規則37・一部改正)

この規則中、第1条から第3条まで及び第7条の規定は昭和63年4月1日から、その他の規定は昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月規則第89号)

この規則は、平成4年9月12日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第49号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第19号)

この規則は、平成11年4月24日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月規則第81号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月規則第6号)

この規則は、平成27年4月22日から施行する。

(平成28年3月規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平17規則128・追加、平19規則81・平25規則87・一部改正)

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横浜市動物園条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第51号
平成2年3月 規則第16号
平成4年9月 規則第89号
平成6年3月 規則第41号
平成7年3月 規則第49号
平成8年3月 規則第20号
平成11年3月25日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第36号
平成17年3月25日 規則第37号
平成17年9月30日 規則第128号
平成19年3月5日 規則第7号
平成19年7月5日 規則第81号
平成24年3月23日 規則第16号
平成25年12月25日 規則第87号
平成27年2月13日 規則第6号
平成28年3月15日 規則第14号