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○横浜港湾統計月報発行規程

昭和30年4月5日

達第10号

庁中一般

横浜港湾統計月報発行規程(昭和2年6月庁達第34号)を次のように改正する。

横浜港湾統計月報発行規程

第1条 本市の港湾に関する統計の結果を公表するため、横浜港湾統計月報(以下「月報」という。)を発行する。

2 前項のほか、必要があると認めるときは、週報、旬報及び年報を発行する。

第2条 月報には、横浜港に関する統計の結果及びこれに関連のある事項を掲載する。

第3条 月報は、必要と認める者に配布するほか希望者には実費を徴して配布する。

この達は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜港湾統計月報発行規程

昭和30年4月5日 達第10号

(昭和30年4月5日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
昭和30年4月5日 達第10号