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○横浜市入港料条例施行規則

昭和51年12月24日

規則第124号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市入港料条例施行規則をここに公布する。

横浜市入港料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市入港料条例(昭和51年12月横浜市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(代理人による納付)

第3条 条例第3条に規定する代理人として入港料を納付する場合は、あらかじめ、入港料代理納付届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、当該代理関係が消滅したときは、遅滞なく、入港料代理納付関係消滅届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

第4条 削除

(入港料の納付)

第5条 入港料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(入港料の減免)

第6条 条例第9条の規定により入港料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市長又は京浜港長の発する避難勧告に従って出港した船舶が、他港に入港することなく再入港したとき。

(2) 試運転のため出港した船舶が、他港に入港することなく再入港したとき。

(3) 市長が別に定めて告示する事由に該当する場合等で、市長が横浜市の発展及び横浜港の振興のため必要があると認めるとき。

(4) その他市長が特に認めたとき。

2 減免する入港料の額は、その都度市長が定める額とする。ただし、前項第3号の規定により告示する事由に該当する場合にあっては、当該告示で定める額とする。

(平14規則19・一部改正、平17規則137・旧第7条繰上)

(入港料減免の手続)

第7条 条例第9条の規定により入港料の減免を受けようとする運航者又はその代理人は、入港料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認し、又は承認しないときは、入港料減免/承認/不承認/決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(平17規則137・追加、平20規則11・一部改正)

(滞納処分)

第8条 入港料の滞納処分についての事務は、市長が命ずる職員が行うものとし、当該職員が滞納処分を行うときは、必ず横浜市入港料滞納処分職員証(第5号様式)を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

(平17規則137・旧第9条繰上・一部改正、平19規則37・平20規則11・一部改正)

(過料)

第9条 条例第13条の規定により過料を科する場合は、入港料過料処分書(第6号様式)により行うものとする。

(平17規則137・旧第10条繰上・一部改正、平20規則11・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。

(平17規則137・旧第11条繰上)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市入港料条例施行規則第4条の規定は、昭和52年4月1日以後に入港する船舶に係る入港料から適用し、同日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市入港料条例施行規則第4条の規定は、昭和53年4月1日以後に入港する船舶に係る入港料から適用し、同日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月規則第45号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年3月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和60年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定により昭和60年4月1日前に発行した納入通知書については、なお従前の例による。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年10月規則第94号)

この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年3月規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市入港料条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年10月規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年2月規則第11号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則及び横浜市入港料条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則16・平6規則41・平17規則20・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平17規則20・一部改正)

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(平20規則11・追加)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平17規則137・旧第4号様式繰上・一部改正、平20規則11・旧第3号様式繰下)

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(平6規則41・全改、平17規則137・旧第5号様式繰上・一部改正、平19規則37・一部改正、平20規則11・旧第4号様式繰下)

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(平2規則16・全改・平6規則41・平17規則20・一部改正、平17規則137・旧第6号様式繰上・一部改正、平20規則11・旧第5号様式繰下)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市入港料条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第124号

(平成20年2月25日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
昭和51年12月24日 規則第124号
昭和52年3月 規則第41号
昭和53年3月 規則第20号
昭和55年4月 規則第45号
昭和57年3月 規則第49号
昭和60年3月 規則第37号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成11年10月8日 規則第94号
平成14年3月18日 規則第19号
平成17年2月28日 規則第20号
平成17年10月25日 規則第137号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年2月25日 規則第11号