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○横浜市消費生活総合センター条例施行規則

昭和49年6月28日

規則第82号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市消費者センター条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市消費生活総合センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市消費生活総合センター条例(昭和49年6月横浜市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則2・一部改正)

(開館時間)

第2条 横浜市消費生活総合センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平4規則15・平5規則7・平10規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平4規則15・平5規則7・平10規則2・平18規則28・一部改正)

(消費生活相談を行う日時)

第3条の2 条例第4条の2に規定する消費生活相談の事務を行う日は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる日以外の日とする。

2 条例第4条の2に規定する消費生活相談の事務を行う時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、日曜日及び土曜日にあっては、午前9時から午後4時45分までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、同項の消費生活相談の事務を行う日及び時間を変更することができる。

(平28規則25・追加)

(指定申請書の提出等)

第3条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第4条の3第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則35・追加、平18規則28・一部改正、平28規則25・旧第3条の2繰下・一部改正)

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターの施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、当該施設を利用しようとする日の属する月の3箇月前の月の初日(その日がセンターの休館日に当たるときは、その直後の開館日)から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平10規則2・全改、平17規則35・平18規則28・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する条例第2条第1号から第5号までに掲げる事業に利用する場合 利用料金の全額

(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額

(平17規則35・追加、平18規則28・一部改正)

(利用料金の返還)

第6条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により条例第3条第4号に掲げる施設の利用ができなくなった場合 即納の利用料金の全額

(2) 条例第3条第4号に掲げる施設の利用者が利用日の7日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 即納の利用料金の5割相当額

(平17規則35・追加)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済局長が定める。

(平10規則2・一部改正、平17規則35・旧第5条繰下、平18規則28・平23規則38・一部改正)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。

(平成10年1月規則第2号)

この規則は、平成10年1月26日から施行する。

(平成17年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定及び第1号様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消費生活総合センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消費生活総合センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平17規則35・追加、平28規則25・一部改正)

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(平10規則2・全改、平17規則35・旧別記様式・一部改正、平18規則28・一部改正)

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横浜市消費生活総合センター条例施行規則

昭和49年6月28日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第8類 済/第4章 消費生活
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第82号
平成2年3月 規則第16号
平成4年3月 規則第15号
平成5年3月 規則第7号
平成10年1月23日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第35号
平成18年3月15日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第38号
平成28年3月25日 規則第25号