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○横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成3年9月25日

規則第76号

横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、自動車にあっては10日間、船舶にあっては1箇月間とする。ただし、これによりがたい場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(土地所有者等の調査の依頼)

第4条 条例第9条の規定により調査を依頼しようとする者は、調査依頼書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(調書の作成)

第5条 市長は、条例第10条第1項又は第2項の規定により当該職員に調査させたときは、調査調書(自動車)(第2号様式)又は調査調書(船舶)(第3号様式)を作成するものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第4号様式)とする。

(関係機関との協議)

第7条 市長は、条例第12条の規定により勧告し、又は条例第14条の規定により措置を命じようとするときは、当該自動車又は船舶について、関係機関に、その処置方法に関する協議を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する関係機関が警察又は海上保安機関である場合には、当該自動車又は船舶が放置されている場所を管轄する警察署長又は海上保安機関に、前項の規定による協議を行わなければならない。

(平7規則81・一部改正)

(所有者等への勧告)

第8条 条例第12条の規定による勧告は、撤去勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(土地所有者等への勧告)

第9条 条例第13条の規定による勧告は、放置防止措置勧告書(第6号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第10条 条例第14条の規定による措置命令は、措置命令書(第7号様式)により行うものとする。

(平7規則81・一部改正)

第11条 削除

(平7規則81)

(廃物認定)

第12条 市長は、条例第15条第2項の規定による公告を行った日から起算して10日を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

2 条例第15条第1項ただし書に規定する規則で定める基準は、次のいずれにも該当し、かつ、走行するための機能の喪失の程度、放置の状況等を総合的に考慮して、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあることが明らかであると認められることとする。

(1) 自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)又は車両番号標(同法第73条第1項に規定する車両番号標をいう。)が滅失し、又はこれらに記載された自動車登録番号若しくは車両番号の識別が困難であること。

(2) 打刻された車台番号(道路運送車両法第7条第1項第2号に規定する車台番号をいう。)の識別が困難であること。

(平16規則108・一部改正)

(委員長等)

第13条 条例第16条の規定による横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門委員)

第15条 条例第19条に規定する専門委員は、当該調査し、及び審査する事項に関し専門的知識を有する者のうちから市長が任命する。

2 前項の専門委員は、当該事項の調査及び審査が終わったときに解任されたものとする。

(部会)

第16条 条例第19条に規定する部会は、委員会の委員をもって組織する。

2 前項に規定する委員会の委員は、委員長が委員会に諮って定める。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会員の互選によって定める。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、資源循環局において処理する。

(平17規則70・一部改正)

(委員会の運営)

第18条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、資源循環局長が関係局長と協議して定める。

(平17規則70・一部改正)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年6月規則第81号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に第31条の規定による改正前の横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第52条の規定による改正前の横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則、第72条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則及び第74条の規定による改正前の横浜市開発登録簿閲覧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第48号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平6規則41・全改、平16規則108・一部改正)

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(平6規則41・平12規則89・平17規則70・一部改正)

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(平6規則41・平17規則70・平24規則37・平28規則48・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・平7規則81・平24規則37・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成3年9月25日 規則第76号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成3年9月25日 規則第76号
平成6年3月 規則第41号
平成7年6月 規則第81号
平成12年3月31日 規則第89号
平成16年12月24日 規則第108号
平成17年4月1日 規則第70号
平成24年3月30日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第48号