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○横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例施行規則

平成8年3月5日

規則第7号

〔横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例施行規則

(平19規則87・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(美化推進員証)

第3条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、美化推進員証(第1号様式)とする。

(喫煙禁止地区標識等の設置)

第3条の2 市長は、条例第11条の2第1項の規定により喫煙禁止地区を指定したときは、当該地区内に喫煙禁止地区標識(第1号様式の2)及び喫煙禁止地区路面標示(第1号様式の3)を設置するものとする。

(平29規則48・追加)

(届出を要しない自動販売機)

第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 囲障により囲まれていること等により自由に立ち入ることが認められていない土地に設置される自動販売機で、当該土地に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 建築物の内部(地下街の公衆の用に供する通路その他これに類すると認められるものを除く。)に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(自動販売機設置届出書等)

第5条 条例第12条第1項又は第3項の規定による届出は、自動販売機設置届出書(第2号様式)により行わなければならない。

2 条例第13条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機設置届出事項変更・使用廃止届出書(第3号様式)により行わなければならない。

3 条例第14条第3項の規定による届出は、自動販売機設置届出者地位承継届出書(第4号様式)により行わなければならない。

(設置届出書記載事項)

第6条 条例第12条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の型式及び製造番号

(3) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第7条 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(4) その他市長が認める軽微な変更

(届出済証)

第8条 条例第15条第1項又は第4項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証に条例第18条第3項の規定により散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載するほか、条例第12条第1項若しくは第3項第13条第2項(廃止の届出に係る部分を除く。)又は第14条第3項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載しなければならない。

(届出済証の亡失等の届出)

第9条 条例第15条第3項の規定による届出は、届出済証亡失・汚損・き損届出書(第5号様式)により行わなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 条例第16条第1項に規定する規則で定める回収容器の設置及び管理については、次のとおりとする。

(1) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 回収容器の容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。

(3) 自動販売機から5メートル以内で空き缶等の投入に支障のない位置に回収容器を設置すること。

(空き缶等の資源化等計画書)

第11条 条例第19条に規定する規則で定める台数は、第4条各号に掲げる場所に設置されるものを除き30台とする。

2 条例第19条に規定する計画書は、空き缶等の資源化等計画書(第6号様式)とする。

3 前項の空き缶等の資源化等計画書は、毎年5月31日までに提出しなければならない。

(勧告)

第12条 条例第20条の規定による勧告は、勧告書(第7号様式)により行うものとする。

(命令)

第13条 条例第21条の規定による命令は、命令書(第8号様式)により行うものとする。

(立入調査員証)

第14条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第9号様式)とする。

(過料)

第15条 市長は、条例第30条の規定による過料の処分をしようとする場合においては、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ告知・弁明書(第10号様式)により告知し、弁明の機会を与えるものとする。

2 市長は、前項の処分をする場合は、当該処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(第11号様式)を交付するものとする。

(平19規則87・追加)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、資源循環局長が定める。

(平17規則70・一部改正、平19規則87・旧第15条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年8月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月21日から施行する。ただし、第1条の規定(横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則第15条を第16条とし、第14条の次に1条を加える改正規定及び第9号様式の次に2様式を加える改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年7月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則87・平26規則55・一部改正)

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(平29規則48・追加)

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(平29規則48・追加)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・一部改正)

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(平19規則87・追加)

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(平19規則87・追加)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例施行規則

平成8年3月5日 規則第7号

(平成29年6月5日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成8年3月5日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第70号
平成19年8月3日 規則第87号
平成26年7月15日 規則第55号
平成29年6月5日 規則第48号