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○横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例

平成7年3月24日

条例第17号

横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例をここに公布する。

横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基本的施策(第7条―第17条)

第3章 総合的推進のための施策(第18条―第22条)

第4章 効果的推進のための施策(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、横浜市(以下「市」という。)、事業者及び市民が一体となって取り組むための基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、これを将来にわたって維持し、及び向上させ、かつ、現在及び将来の世代の市民がこの恵沢を享受することができるように積極的に推進されなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる都市の実現を目的として、エネルギーの合理的かつ効率的な利用、資源の循環的な利用その他の環境の保全及び創造に関する行動について、市、事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に積極的に取り組むことによって行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、自然との触れ合いのある都市の実現を目的として、生態系の多様性に配慮しつつ、自然環境を維持し、及び向上させることによって行われなければならない。

4 地球環境保全は、市、事業者及び市民が自らの課題であることを認識して、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

3 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その施策の推進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図る責務を有する。

2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、廃棄物の発生を抑制し、及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、その日常生活に伴う廃棄物の排出、騒音の発生、自動車の使用等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 基本的施策

(公害の防止等)

第7条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、公害の防止に関して必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項に定めるもののほか、市民の健康又は生活環境を損なうおそれのある廃棄物の排出、騒音の発生、化学物質等による大気の汚染、水質の汚濁又は土壌の汚染等による環境の保全上の支障を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(監視等の体制の整備)

第8条 市は、公害その他の環境の保全上の支障の状況を把握するため、必要な監視、測定等に関する体制の整備に努めなければならない。

(公害に係る健康被害者の保護等)

第9条 市は、公害に係る健康被害者の保護及び健康被害の予防を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 市は、公害その他の環境の保全上の支障に係る苦情の円滑な処理に努めなければならない。

(自然環境の保全及び創造)

第10条 市は、樹林地、農地、川、海等における多様な自然環境の適正な保全及び創造に努めなければならない。

2 市は、自然環境の保全及び創造を行うに当たっては、動植物の生育環境等に配慮することにより、生態系の多様性の確保に努めなければならない。

(快適な環境の確保)

第11条 市は、都市の緑化、水辺の整備、快適な音の環境又は良好な景観の確保、歴史的文化的遺産の保全等を体系的に図ることにより、潤いと安らぎのある快適な環境の確保に努めなければならない。

(エネルギーの合理的かつ効率的な利用の促進等)

第12条 市は、環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの合理的かつ効率的な利用及び資源の循環的な利用が促進され、並びに廃棄物の発生が抑制されるように必要な措置を講じなければならない。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第13条 市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように必要な措置を講じなければならない。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第14条 市は、廃棄物の処理施設、公共下水道、環境への負荷の低減に資する交通施設等の整備及び汚泥のしゅんせつ等の環境の保全上の支障を防止し、又は防止に資するための事業を推進しなければならない。

(地球環境保全の推進等)

第15条 市は、地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策の推進に努めるとともに、環境の保全及び創造に関する国際的な連携に努めなければならない。

(環境教育の充実及び環境学習の促進)

第16条 市は、環境の保全及び創造に関する教育を充実し、及び学習が促進されるように、環境の保全及び創造に関する知識の普及等の啓発活動の推進、人材の育成、市民相互の交流の機会の拡充その他の必要な措置を講じなければならない。

(調査研究等)

第17条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、科学的な調査及び研究並びにそれらの成果の普及に努めなければならない。

第3章 総合的推進のための施策

(環境管理計画の策定等)

第18条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、横浜市環境管理計画(以下「環境管理計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境管理計画は、環境の保全及び創造に関する目標、目標を達成するための施策、配慮の指針その他の必要な事項を定めるものとする。

3 市長は、環境管理計画を策定するときは、市民及び事業者の意見を反映させるための必要な措置を講ずるとともに、横浜市環境創造審議会条例(平成6年6月横浜市条例第19号)に基づく横浜市環境創造審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境管理計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境管理計画を変更する場合に準用する。

(平18条例75・一部改正)

(施策の策定等と環境管理計画との整合等)

第19条 市は、自らの施策を策定し、又は実施するに当たって、環境管理計画との整合を図るように努めなければならない。

2 市は、環境管理計画の実施に当たって、その効果的な推進及び総合的な調整を行うための必要な措置を講じなければならない。

(年次報告書の作成、公表等)

第20条 市長は、環境の状況、環境管理計画に基づき実施された施策の状況等について年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(開発事業等の計画の立案に係る環境への配慮の推進)

第21条 環境に著しい影響を与えるおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業(以下「開発事業等」という。)を計画しようとする者は、その計画の立案に当たって、その計画に係る環境への影響について適正に配慮し、環境の保全に努めなければならない。

2 市は、前項の規定による適正な配慮を行うために必要な環境に関する情報の提供、助言その他の必要な措置を講じなければならない。

(開発事業等の計画の確定に係る環境影響評価の推進)

第22条 大規模な開発事業等を実施しようとする者は、その開発事業等の計画の確定に当たって、その開発事業等に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、環境の保全に努めなければならない。

2 市は、前項の規定による調査、予測及び評価を行うために必要な手続及び基準を定める等必要な措置を講じなければならない。

第4章 効果的推進のための施策

(情報の提供及び市民等の意見反映)

第23条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するように努めるとともに、環境の保全及び創造に関する施策に市民及び事業者の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(市民及び事業者との連携)

第24条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、市民及び事業者の参加及び協力を求める等これらの者との連携に努めなければならない。

(市民及び事業者の自主的な活動の促進)

第25条 市は、市民及び事業者が自主的に行う地域の緑化活動、再生資源の回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、これらの活動に対する助成、顕彰の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

(経済的措置)

第26条 市は、市民及び事業者が環境への負荷の低減を図るために行う施設の整備、研究開発その他これらに類する活動を促進するため特に必要があるときは、助成その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、適正な経済的負担を市民又は事業者に求める措置についての調査及び研究を実施し、特に必要があるときは、その措置を講ずるように努めなければならない。

(事業者の環境管理に関する制度の導入の促進)

第27条 市は、事業者が、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減を図るための制度として、環境管理に関する制度を導入するように、その促進に関し必要な措置を講じなければならない。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年12月条例第75号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例

平成7年3月24日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成7年3月24日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第75号