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○横浜市地域療育センター条例施行規則

昭和60年7月15日

規則第62号

横浜市地域療育センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市地域療育センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市地域療育センター条例(昭和60年6月横浜市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 地域療育センター(以下「センター」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

施設種別

定員

横浜市東部地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援 50人

医療型児童発達支援 40人

横浜市中部地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援 50人

医療型児童発達支援 40人

横浜市西部地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援 50人

医療型児童発達支援 40人

横浜市南部地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援 50人

医療型児童発達支援 40人

横浜市北部地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援 50人

医療型児童発達支援 40人

横浜市戸塚地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援 50人

医療型児童発達支援 40人

(平5規則94・全改、平6規則2・平8規則80・平10規則84・平11規則28・平13規則39・平15規則82・平24規則28・一部改正)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。

(平元規則79・平4規則15・平5規則7・平5規則94・一部改正)

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの開所時間を変更することができる。

(平元規則79・平4規則15・平5規則7・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 条例第7条第2項の規定による指定管理者の公募(以下「公募」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を対象として行うものとする。

2 市長は、公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平16規則32・追加、平16規則74・旧第6条繰上)

(指定申請書の提出等)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(平16規則32・追加、平16規則74・旧第7条繰上・一部改正、平24規則28・一部改正)

(減免)

第7条 条例第12条に規定する規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 扶養義務者が、前年度分の市町村民税非課税又は前年分の所得税非課税の場合

(3) その他指定管理者が特に認めた場合

(平16規則32・旧第6条繰下・一部改正、平16規則74・旧第8条繰上・一部改正、平24規則28・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

(平6規則64・一部改正、平16規則32・旧第8条繰下、平16規則74・旧第9条繰上、平18規則84・一部改正)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成元年7月規則第79号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公益質舗規則、横浜市地域療育センター条例施行規則、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例施行規則、横浜市小児アレルギーセンター条例施行規則、横浜市立市民病院条例施行規則及び横浜市立港湾病院条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成5年8月規則第94号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年1月規則第2号)

この規則は、平成6年1月20日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月規則第80号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年10月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市地域療育センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月規則第82号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定中「

年齢

性別

男・女

」を「

年齢

」に改める部分、第2号様式の改正規定中「男/女/」を削る部分及び第3号様式の改正規定中「(男・女)」を削る部分は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市地域療育センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年6月規則第74号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平16規則32・追加、平16規則74・旧第3号様式・一部改正、平24規則28・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市地域療育センター条例施行規則

昭和60年7月15日 規則第62号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和60年7月15日 規則第62号
平成元年7月 規則第79号
平成4年3月 規則第15号
平成5年3月 規則第7号
平成5年8月 規則第94号
平成6年1月 規則第2号
平成6年7月 規則第64号
平成8年9月 規則第80号
平成10年10月 規則第84号
平成11年3月31日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第39号
平成15年8月15日 規則第82号
平成16年3月25日 条例第32号
平成16年6月25日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第84号
平成24年3月26日 規則第28号