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○横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則

昭和57年8月19日

規則第102号

注 平成元年5月から改正経過を注記した。

横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則をここに公布する。

横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公共料金及び水道料金(下水道使用料を含む。以下同じ。)の支出事務について、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公共料金とは、電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料をいう。

(平18規則61・一部改正)

(資金前渡)

第3条 公共料金については、会計室会計管理課長(以下「会計管理課長」という。)をして自動振替払の方法により支払わせるため、その資金を会計管理課長に前渡することができる。

(平19規則60・平23規則58・一部改正)

(支出命令書)

第4条 前条の規定による前渡金の支出は、公共料金前渡金支出命令書(第1号様式)を発行することにより行わなければならない。

2 前項の支出命令書には、会計規則第114条第1項の規定にかかわらず、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。

(平4規則92・平6規則64・平11規則80・平12規則3・平12規則141・平13規則113・平17規則70・平18規則61・一部改正)

(前渡金の精算)

第5条 第3条の規定による前渡金の精算は、支払を証する書類及び歳出予算科目ごとの内訳表を会計管理課長が保管することをもってこれに代えるものとする。

(平23規則58・一部改正)

(水道料金支出命令書)

第6条 水道料金の支出は、水道料金支出命令書(第2号様式)を発行することにより行うことができる。

(平23規則58・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年8月20日から施行する。

(昭和59年6月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年7月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年9月規則第141号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則の規定は、平成18年度以後の歳出予算に係る公共料金等の支出について適用し、平成17年度までの歳出予算に係る公共料金等の支出については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第60号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第58号)

この規則中、第6条及び第2号様式の改正規定は平成23年4月1日から、第3条及び第5条の改正規定は平成23年5月1日から施行する。

(平6規則113・全改、平12規則141・平18規則61・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平12規則141・平19規則60・平23規則58・一部改正)

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横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則

昭和57年8月19日 規則第102号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
昭和57年8月19日 規則第102号
昭和59年6月 規則第73号
平成元年5月 規則第48号
平成2年3月 規則第16号
平成4年9月 規則第92号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第113号
平成11年7月 規則第80号
平成12年1月 規則第3号
平成12年9月29日 規則第141号
平成13年12月28日 規則第113号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月24日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第58号