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○横浜市都市交通基盤整備基金条例

平成元年3月25日

条例第15号

横浜市都市交通基盤整備基金条例をここに公布する。

横浜市都市交通基盤整備基金条例

(目的及び設置)

第1条 横浜市の都市の骨格をなす鉄道及び軌道の建設、鉄道及び軌道と道路の立体交差化等交通基盤の整備の促進に資するため、横浜市都市交通基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の運用を行うことができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、横浜市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市都市交通基盤整備基金条例

平成元年3月25日 条例第15号

(平成元年3月25日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
平成元年3月25日 条例第15号