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○横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則

平成5年7月23日

規則第81号

〔横浜市区役所及び区役所支所の市民税課、固定資産税課、課税課及び納税課の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。

横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則

(兼務)

第1条 区役所の税務課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、他の区役所の税務課の職員の職をそれぞれ兼ねるものとする。

(平6規則64・平6規則109・平16規則71・平16規則85の2・平17規則70・平18規則84・平19規則37・一部改正)

(事務)

第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する課の事務のほか、他の区役所の税務課が分掌する事務のうち、次に掲げる証明書の交付請求の受理及び交付に係る事務に従事する。

(1) 個人の市民税(個人の県民税を含む。)の課税に関する証明書

(2) 土地課税台帳及び家屋課税台帳の登録事項に関する証明書(請求する日の属する年度に係るものに限る。)

(3) 償却資産に係る固定資産税の課税に関する証明書(請求する日の属する年度及びその年度前4年度に係るものに限る。)

(4) 市税(個人の県民税を含む。)の納税に関する証明書

(平6規則64・平6規則109・平7規則42・平12規則28・平13規則2・平16規則71・平16規則85の2・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平21規則74・一部改正)

この規則は、平成5年8月2日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年3月規則第42号)

この規則は、平成7年4月3日から施行する。

(平成12年3月規則第28号)

この規則は、平成12年4月3日から施行する。

(平成13年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月規則第71号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月規則第85の2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年7月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月21日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則

平成5年7月23日 規則第81号

(平成21年7月21日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成5年7月23日 規則第81号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第109号
平成7年3月 規則第42号
平成12年3月31日 規則第28号
平成13年1月5日 規則第2号
平成16年6月25日 規則第71号
平成16年9月24日 規則第85号の2
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年7月15日 規則第74号