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○職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程

昭和51年3月17日

達第4号

職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第7号)等の規定に基づき、職員が、職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)を受ける場合並びに遅参した場合及び早退をする場合の手続について必要な事項を定めるものとする。

(職免等の承認権者)

第2条 職免並びに遅参及び早退の承認権者は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)その他の諸規程に定めるところによる。

(職免、遅参及び早退の手続)

第3条 職員は、職免を受けようとするときは、職免を受けようとする日の前日までに承認権者に願い出てその承認を受けなければならない。ただし、その性質又はやむを得ない事情により前日までに願い出ることができなかった場合には、その理由を告げて、速やかに、願い出なければならない。

2 職員は、遅参したときは出勤後直ちに、早退しようとするときは事前に、その事由を承認権者に届け出てその承認を受けなければならない。

3 前2項の規定による職免の願出並びに遅参及び早退の届出は別に定めがある場合を除くほか、職免遅参早退等承認簿(別記様式1(電子計算機により届出を行う場合にあっては、別記様式1の2))にその事由を記載して行わなければならない。ただし、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第7号)第9号及び第11号による職免を取得する場合は、職員団体の活動に係る職免承認簿(別記様式2)にその事由を記載して行わなければならない。

(口頭による職免の願出)

第4条 職員は、庁内における30分未満の職免を願い出る場合においては、前条第3項の規定にかかわらず、口頭によることができる。

(職免の適用基準)

第5条 承認権者は、職員から別に定める職免の適用基準に該当する願出があったときは、公務に支障のない限り承認することができる。

(職場復帰の報告)

第6条 職員は、勤務時間中に職免を受けた期間を終了し、職場に復帰した場合は、直ちに、口頭で上司に報告しなければならない。

(職免中の勤務命令)

第7条 職員は、職免中であっても、公務の都合による特別の事情で勤務を命ぜられた場合には、その命令に従わなければならない。

(記録)

第8条 承認権者は、職員が承認を受けないで勤務していない事実があると認められるときは、職免遅参早退等承認簿又は職員団体の活動に係る職免承認簿にその時間及び理由を記録するものとする。

(調整)

第9条 承認権者は、職免の願出があった場合において、別に定める職免の適用基準に該当するかしないか疑義があるときは、総務局人事部と調整するものとする。

(整理)

第10条 承認権者は、職員に付与した職免を、その種類に応じ、出勤簿その他職員の出勤を記録する書類においてめいりょうに整理しておかなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

この達は、昭和51年3月18日から施行する。

(平成5年4月達第29号)

この達は、平成5年4月13日から施行する。

(平成6年3月達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月達第10の1号)

(施行期日)

1 この達は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。

(平成18年3月達第19号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月達第31号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。

(平成19年11月達第46号)

この達は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年3月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月達第13号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

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昭和51年3月17日 達第4号

(平成26年4月1日施行)