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○横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例

昭和26年8月5日

条例第36号

注 平成28年9月から改正経過を注記した。

〔横浜市農業委員会委員の費用弁償条例〕をここに公布する。

横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第15条及び第25条の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に弁償すべき費用については、この条例の定めるところによる。

(平28条例56・一部改正)

(費用弁償)

第2条 委員等が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項旅費の費用弁償は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中3号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。

(平28条例56・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月20日から適用する。

(昭和29年7月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

(昭和30年3月条例第3号) 抄

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)

(平成28年9月条例第56号)

この条例は、平成29年8月18日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例

昭和26年8月5日 条例第36号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第3節 費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和26年8月5日 条例第36号
昭和29年7月 条例第29号
昭和30年3月5日 条例第3号
平成28年9月26日 条例第56号