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○横浜市食肉衛生検査所長委任規則

昭和45年10月15日

規則第119号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

横浜市食肉衛生検査所長委任規則をここに公布する。

横浜市食肉衛生検査所長委任規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務は、食肉衛生検査所長に委任する。

1 と畜場法に関する事務

(1) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項中「法」という。)第7条の衛生管理責任者に関すること。

(2) 法第10条第1項の作業衛生責任者に関すること。

(3) 法第13条第1項第1号の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による指示に関すること。

(4) 法第14条の規定による検査に関すること。

(5) 法第14条第3項第2号の規定による許可に関すること。

(6) 法第16条の規定による措置に関すること。

(7) 法第17条の規定による報告の徴取または立入検査に関すること。

(8) 法第18条第1項の規定による使用の制限又は停止及び同項第4号の規定による警告に関すること。

(9) 法第18条第2項の規定による警告及び業務の停止又は行為の禁止に関すること。

(平6規則92・平16規則49・一部改正)

2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事務

(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)第6条第3項の規定による食鳥処理の事業の許可事項等に係る変更の届出の受理に関すること。

(2) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(3) 法第8条又は第9条の規定による食鳥処理の事業の停止に関すること。

(4) 法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善又は使用禁止の命令に関すること。

(5) 法第12条の食鳥処理衛生管理者に関すること。

(6) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。

(7) 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査に関すること。

(8) 法第16条第7項の規定による確認状況の報告の受理に関すること。

(9) 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第16条第9項の規定による指導及び助言に関すること。

(11) 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者に関すること。

(12) 法第20条の規定による措置に関すること。

(13) 法第37条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(14) 法第38条第1項の規定による立入検査、質問及び食鳥とたい等の収去に関すること。

(平3規則29・追加、平6規則92・平16規則49・令3規則31・一部改正)

3 食品衛生法に関する事務

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項中「法」という。)第28条第1項の規定による横浜市中央卸売市場食肉市場(以下「市場」という。)内の営業者等からの報告の徴取、並びに市場内で取り扱う食品等の臨検検査及び収去に関すること。

(2) 法第28条第4項の規定による市場内で取り扱う食品等の試験に関する事務の登録検査機関への委託に関すること。

(3) 法第30条第2項の規定による市場内の監視指導に関すること。

(4) 法第59条の規定による市場内で取り扱う食品等の廃棄処分及び営業者に対する食品衛生上の危害を除去するための処置の命令に関すること。

(平3規則29・旧第2項繰下、平12規則90・平16規則49・令2規則44・令3規則31・一部改正)

4 食品表示法に関する事務

(1) 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下この項において「政令」という。)第7条第1項第1号から第3号までの規定による市場内の食品関連事業者等に係る指示、命令及び公表に関すること(同項ただし書の規定による栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるもの(以下この項において「内閣府令表示事項」という。)に関するものを除く。)

(2) 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による市場内の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者からの報告の徴収及び物件の提出に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(3) 政令第7条第1項第6号の規定による市場内の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に係る立入検査、質問及び収去に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(4) 政令第7条第1項第8号の規定による市場内の食品関連事業者等に係る申出及び調査に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(平27規則52・追加、令3規則31・一部改正)

5 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務

(1) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)第15条第2項の規定による市場内で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(2) 法第17条第2項及び第4項の規定による市場及び横浜市中央と畜場(以下「市場等」という。)内の適合施設の認定及び確認(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(3) 法第17条第5項の規定による市場等内の適合施設の設置者等に対する当該適合施設の改善の要求及び認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(4) 法第38条第2項の規定による市場内で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行を受けた者又は市場等内の適合施設の設置者等からの報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(5) 法第38条第5項の規定による市場内で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行及び市場等内の適合施設の認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(令2規則44・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第29号) 抄

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の横浜市食肉衛生検査所長委任規則第2項第4号、第5号及び第8号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月規則第92号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月規則第90号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち第3項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定及び第2条のうち第1号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次にイを加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和3年5月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3項第4号及び第4項第4号の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市食肉衛生検査所長委任規則

昭和45年10月15日 規則第119号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和45年10月15日 規則第119号
昭和59年3月 規則第24号
平成3年3月 規則第29号
平成6年9月 規則第92号
平成12年3月31日 規則第90号
平成16年4月1日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第44号
令和3年5月25日 規則第31号