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○横浜市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月31日

条例第8号

〔横浜市スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。

横浜市スポーツ推進審議会条例

(平23条例37・改称)

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に横浜市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例37・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、スポーツの推進に関する重要な事項について、市長(学校における体育に関する事項にあっては、教育委員会)の諮問に応じ調査審議して答申し、又は意見を具申する。

(平20条例2・平23条例37・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、スポーツ団体(法第2条第2項に規定するスポーツ団体をいう。)を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に専門調査員を置くことができる。

4 専門調査員は、調査事項について専門の学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長(調査事項が教育委員会の諮問に係るものにあっては、教育委員会)が任命する。

5 専門調査員は、会長の命を受け、必要事項を調査する。

(平20条例2・平23条例37・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門調査員の任期は、前条第5項の調査が終了したときに、終わるものとする。

(平23条例37・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある本市の職員及び専門調査員に出席を求め、意見を徴することができる。

(費用弁償)

第7条 委員及び専門調査員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中3号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。

(幹事及び書記)

第8条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから市長(会議の案件が教育委員会の諮問に係るものにあっては、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会)が命ずる。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。

(平20条例2・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、にぎわいスポーツ文化局(会議の案件が教育委員会の諮問に係るものにあっては、教育委員会事務局)において処理する。

(平20条例2・追加、平21条例53・令5条例9・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平20条例2・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成20年2月条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(横浜市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に前項の規定による改正前の横浜市スポーツ振興審議会条例の規定により行った任命その他の行為は、同項の規定による改正後の横浜市スポーツ振興審議会条例の相当規定に基づいて行った任命その他の行為とみなす。

(平成21年12月条例第53号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)

(平成23年8月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第5項の規定により任命されている横浜市スポーツ振興審議会の委員は、この条例による改正後の横浜市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により任命された横浜市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市スポーツ振興審議会条例の規定によりなされた手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第8号
平成20年2月25日 条例第2号
平成21年12月15日 条例第53号
平成23年8月24日 条例第37号
令和5年3月31日 条例第9号