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○横浜市障害者施策推進協議会条例

昭和46年6月5日

条例第29号

注 平成6年6月から改正経過を注記した。

〔横浜市心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。

横浜市障害者施策推進協議会条例

(趣旨等)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定により本市に設置する審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の合議制の機関の名称は、横浜市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(平6条例25・全改、平16条例60・平23条例41・平24条例13・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 障害者

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(平6条例25・平24条例13・一部改正)

(委員の任期)

第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平6条例25・一部改正)

(専門委員)

第3条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されたものとする。

(平6条例25・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第6条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(平6条例25・全改)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(平6条例25・平17条例117・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の協議会の招集は、市長が行なう。

(昭和57年3月条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成6年6月横浜市条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)

(平成16年10月条例第60号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成17年4月規則第76号により同年同月18日から施行)

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成23年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条中障害者基本法(昭和45年法律第84号)第34条の改正規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(施行の日=平成24年5月21日)






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横浜市障害者施策推進協議会条例

昭和46年6月5日 条例第29号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和46年6月5日 条例第29号
昭和57年3月 条例第6号
平成6年6月15日 条例第25号
平成16年10月1日 条例第60号
平成17年12月28日 条例第117号
平成23年9月22日 条例第41号
平成24年2月24日 条例第13号