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○横浜市専門委員設置規則

昭和43年7月5日

規則第61号

横浜市専門委員設置規則をここに公布する。

横浜市専門委員設置規則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本市に専門委員を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査、研究し、助言を行なうものとする。

(選任)

第3条 専門委員は専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。

(勤務)

第4条 専門委員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 専門委員の任期は、2年以内で市長が定める。

2 専門委員は、再任されることができる。

(補則)

第6条 前各条に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.04.01作成-2024.04.01内容現在
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横浜市専門委員設置規則

昭和43年7月5日 規則第61号

(昭和43年7月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年7月5日 規則第61号