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管理課

突出看板の道路占用について


1 道路占用許可等

建築物に設置している看板が、道路の上空を占用している場合(突出看板)は、道路占用許可が必要であり、道路占用許可を受けた方から、道路占用料を徴収しています。
なお、置き看板については、道路を占用することはできません。


2 許可の基準

  • 路面から看板の下端が、歩道では2.5メートル以上、車道では4.5メートル以上必要です。
  • 出幅は。1.0メートル以下です。
  • 信号機や道路標識と類似しないこと。

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3 申請窓口

道路占用許可申請手続きは、各区土木事務所で行っております。
占用手数料等の詳細につきましては、各区土木事務所にお問い合わせください。


4 占用許可の促進

各区土木事務所では、突出看板の道路占用について適正化を図るため、道路占用許可を受けていない看板の所有者に対して、道路占用許可申請の指導を行い、道路占用許可申請書の提出を促進しております。

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5 屋外広告物の申請手続き

突出看板を設置した場合、原則、屋外広告物の申請手続きが必要です。(広告物の面積等、一定の要件により申請が不要な場合もあります。)
詳細につきましては、都市整備局都市デザイン室(電話045−671−2648)へお問い合わせください。

【屋外広告物ホームページ】
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