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管理課

道路を占用できる物件について


道路を占用する物件は、道路法及び道路法施行令で限定して定められており、それ以外の物件については、道路を占用することはできません。


代表的な占用物件の例


道路法、道路法施行例物件
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 電柱、電話柱、電線、電話線、変圧塔、街灯、郵便差出箱、公衆電話所等
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 水道管、下水道管、ガス管等
道路法第32条第1項第3号に掲げる施設 鉄道施設、軌道施設等
道路法第32条第1項第5号に掲げる工作物 地下通路、法面通路等
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 オープンカフェ、売店等
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 看板 突出看板、巻付看板、袖看板等
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 標識 道路標識、バス停留所標識等
道路法施行令第7条第2号に掲げる物件 工事用板囲、足場等
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