1.境界調査とは境界調査とは、横浜市が管理する道路、河川、水路(以下「道水路等」といいます)とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。境界調査には、境界が未確定なときに関係土地所有者と市が立会をして境界を確定する「境界明示」と、境界は既に確定しているが、現地で境界が不明確になったときに再度確認する「境界復元」があります。 これにより確定し作成された図面が「道水路等境界調査図」で、各区の土木事務所で閲覧できます。 道水路等の境界調査は、各区の土木事務所で申請を受け行っていますが、市境の道水路等の境界調査は道路調査課で行っており、これにより確定した市境の「道水路等境界調査図」は道路調査課で閲覧できます。
2.市境の道水路等の境界調査申請について市境の道水路等に接する土地の所有者で、境界調査をする必要が生じた場合は、次の書類を道路調査課に提出して申請します。 (1)道水路等境界調査申請書(第1号様式)(PDF形式)(65KB) (2)案内図 (3)公図(申請日から3か月以内の最新の図面) (4)土地登記事項証明書または登記事項要約書(申請地の地番について3か月以内に発行されたもの) (5)隣接地の所有者の立会同意届出書(第2号様式)(PDF形式)(52KB) ※申請書提出時に添付資料等の確認を行いますので、郵送、FAX、電子メールでの申請はできません。※隣接地の所有者の立会同意届出書とは、現地での立会協議を円滑に進めるため、申請者から申請前に隣接地の所有者に境界調査を行うこと、その目的などについて説明し、立会の同意を得ます。この立会同意を確認する書類が「隣接地の所有者の立会同意届出書」です。これは、立会協議に応じてくれることを確認するもので、境界について承諾するものではありません。 |
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