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港湾施設の保安措置
最終更新日 2019年3月5日
改正SOLAS条約に対応するため、平成16年7月から「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく保安措置が船舶と港湾施設に対して義務づけられています。
具体的には、国際航海船舶が利用する岸壁等について、次のような対策が必要となります。
なお、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の詳細については、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/solas/index2.html)(外部サイト)をご参照ください。
保安(自己警備)規程〔埠頭保安規程〕の作成・実施
- 制限区域の設定
国際航海船舶が着岸する国際埠頭施設の保安対策として、フェンス等で区切られた制限区域が設けられるとともに、その前面水域(海)にも制限区域が設定され、港湾関係者以外の立ち入りを禁止しています。
- 港湾施設内外の監視などの措置
- 保安措置の実施のための訓練
- 船舶に積み込まれる貨物の管理
- これらについてとりまとめた保安規程の作成
フェンスや照明などの保安設備の設置
保安措置の実施責任者(保安管理者)の選任
このページへのお問合せ
港湾局港湾管理部施設管理課
電話:045-671-7083
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ファクス:045-662-6565
メールアドレス:kw-shisetsu@city.yokohama.lg.jp
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