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新型コロナウイルス感染症の影響に関し、セーフティネット保証5号の追加指定を踏まえた対応を実施します

最終更新日 2020年3月6日

記者発表資料

令和2年3月6日

経済局金融課

長谷川 政男

電話番号:045-671-2586

ファクス:045-664-4867

  国は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業の業況が 悪化していることを踏まえ、資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました(3月6日(金)から別紙の40業種を新たに指定。)。 対象業種に属し、売上高等が減少している中小企業は、市区町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。本市では、 セーフティネット保証5号の認定申請は、横浜メディア・ビジネスセンターにて受け付けます。
 また、この認定を取得した方向けの制度融資メニューとして、「新型コロナウイルス感染症対策特別資金 (売上5%以上減少型)」を創設します。このメニューでは、通常の保証限度額とは別枠で、最大2億8,000万円の利用が可能となり、信用保証料についても、横浜市が助成(1/2助成)を行います。


 

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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