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建設副産物について

最終更新日 2024年9月2日

横浜市が発注した工事を受注された方へ

本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領

建設副産物情報交換システム(COBRIS)の登録について

本市が発注する再生資源を利用または建設副産物が発生する請負金額100万円以上(税込)の工事は、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)(外部サイト)が運営する「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」の登録対象工事です。

資源有効利用促進法省令改正への対応について

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土砂災害を受け、宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)が策定される等、土地の造成、盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため様々な取組みが行われています。
これに伴い、建設発生土の発生側での取組として、資源有効利用促進法の省令が改正されましたので、本市発注工事の受注者は、以下の対応をお願いします。

建設副産物情報交換システム(COBRIS)関係書類について

令和5年1月1日以後に契約した工事については、受注者は「再生資源利用計画書」「再生資源利用促進計画書」を現場からの土砂搬出前に工事現場の見やすい場所へ掲示してください。
さらに、令和5年5月26日以後に契約した工事については、受注者は、建設発生土搬出先の盛土規制法許可等及び、土地の形質の変更時の土壌汚染対策に関する手続き状況について記載した「確認結果票」を作成し、土砂搬出前に工事現場の見やすい場所へ掲示してください。

土砂の一次搬出先から最終搬出先まで確認した書面について

土砂の一次搬出先から最終搬出先(以下の(1)~(3)は除く)まで確認した書面を作成して5年間保存してください。
(1)工事間流用
(2)国又は地方公共団体が管理する場所(大黒ふ頭中継所、幸浦中継所など)
(3)国土交通大臣登録のストックヤード(外部サイト)(横浜改良土センターなど)
また、搬出先の管理者(当該搬出先が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等)に対し、「受領書」(PDF:992KB)の交付を求め、当該受領書又はその写しを、工事の完成日から5年を経過する日まで保存してください。

市外から横浜市内へ建設発生土を100m3以上搬出する方へ

建設工事で発生する建設発生土の資源としての有効利用の促進や、不適切な埋立に起因する土砂災害等の防止により、健全な循環型社会の形成に貢献するため、建設発生土の搬出状況を建設工事の関係者に広く情報提供することが必要です。
横浜市外の公共工事の現場から横浜市内へ、建設発生土を100m3以上搬出する場合は、下記様式に必要事項を記入のうえ搬出経路図を添付し、みどり環境局公園緑地維持課建設発生土等担当宛てに情報提供をお願いします。
【様式のダウンロード】

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このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部 公園緑地維持課 建設発生土等担当

電話:045-671-3692

電話:045-671-3692

ファクス:045-664-2588

メールアドレス:mk-hasseido@city.yokohama.lg.jp

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ページID:122-858-903

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