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【申請受付は終了しました】商店街にぎわい促進事業
最終更新日 2024年5月16日
必ずご確認ください。
商店街にぎわい促進事業の申請・活用について(PDF:310KB)
にぎわい促進事業でどのようなことができるか、まとめた資料になります。
申請のご参考になさってください。
他の商店会がどのようなイベントを実施されているか、こちらからご確認いただけます。
商店街にぎわい促進事業とは
物価高騰等の影響を受けている商店街等に対し、市内外から人を呼び込むための広報活動やイベント、販促セールなど、来街促進につながる取組を支援します。
補助対象となる事業
<取組の例>
・福引セールや抽選会を目玉とした、ハロウィンイベントを開催
・複数の加盟店舗に設置したQRコードを読み取ることで実施するデジタルスタンプラリーの実施
・街中や交通機関のディスプレイにて、商店街のイベントや加盟店舗を紹介・PRする動画を放映
・広報活動として、のぼりや情報誌もしくはイベント時等に着用する商店街ジャンパーの作成
補助金を申請できる団体
申請団体:市内商店会、各区商店街連合会
※令和6年3月1日時点で組織されている団体
※規約、定款等で、意思決定の手段(多数決)や代表の選出方法等が規定されている団体
※複数商店会が共同で事業実施をする場合は、それぞれの構成団体が補助対象団体であれば、共同で補助金の申請が可能です。
申請可能回数
補助上限額の範囲内で2回まで申請可能。複数の取組を1回でまとめて申請することができます。
※1回目と2回目の申請団体は、同一の商店会で構成されている必要があります。
例)1回目にA商店会が申請した場合
2回目もA商店会で申請する必要があります。他の商店会と共同で申請はできません。
例)1回目にA商店会とB商店会が共同で申請した場合
2回目もA商店会とB商店会が共同で申請する必要があります。
A商店会やB商店会が単独で申請することや、A商店会とB商店会に他の商店会を加えて共同で申請することはできません。
事業全体の流れ
事後申請
令和6年4月30 日までに実施した事業は、事業実施後の申請(事後申請)が可能です。
【注意】事業開始前の申請と事後申請は一回の申請にまとめることができません。
補助率及び補助上限額
補助率 2分の1(但し、会員店舗数1~19店舗の商店会は、一回に限り20万円まで定額支援)※1
団体の会員店舗数 | 補助上限額 |
---|---|
1から19店舗まで | 550,000円 |
20から49店舗まで | 700,000円 |
50から99店舗まで | 1,100,000円 |
100から149店舗まで | 2,200,000円 |
150から199店舗まで | 5,500,000円 |
200から299店舗まで | 7,700,000円 |
300店舗以上 | 11,000,000円 |
各区商店街連合会 ※2 | 一律1,100,000円 |
※ 複数商店会による共同申請時にその構成団体に重複して加盟している店舗については、1店舗として数えます。
※ 補助対象者の準会員及び賛助会員等、正会員以外の会員は、補助上限額の算出根拠には含めません。
※ 正会員であっても、店舗・事業を持たない住居会員は、補助上限額の算出根拠には含めません。
※1 定額支援について
会員店舗数1~19 店舗の商店会の補助対象経費が20 万円以上の場合、補助対象経費から20 万円を控除し、1/2を乗じ、20万円を加えた額を補助額とします。20 万円未満の場合、補助率を10/10 とします。但し、この定額支援の対象となる申請は一回に限ります。
例)1 回目の申請において定額支援を適用した場合、2 回目の申請においては適用できません。
※2 各区商店街連合会について
会員店舗数によらず補助上限額は一律110 万円とします。
区商店街連合会で申請しても、同一区内の商店会の申請回数、補助上限額は減りません。
補助対象経費
経費区分 | 内容・要件 |
---|---|
広告等製作費・ | チラシ・ポスター・マップ・のぼり等製作費、印刷費、折り込み料 等 |
人件費・ | 事業実施への協力者に対する人件費及び謝金、報償費等 |
景品費 | 1景品につき10,000円(税込)までが補助対象となります。 |
委託費 | イベントの運営、システム運営費・利用料、調査委託、経営相談等 |
使用料 | 機材等の使用料、レンタル料、会場借上費等 |
保険料 | イベント・催し等に関する損害保険料、機材等の保険料等 |
物品購入費・ | 事業実施に必要となる物品の購入費 |
食糧費 | イベント・催し等の出演者・運営従事者の弁当及び飲料費(酒類を除く) |
※景品費を補助対象にする場合は、「 景品について(PDF:1,185KB)」を必ずご確認ください。
※実績報告時、対象経費の領収書類(写)が必要となります。
※国又は都道府県その他自治体の他補助金を申請している場合、同じ経費を重複して補助対象にはできません。
※補助対象事業に係る協賛金や販売での売上から原価を引いた収益など、会費等の自己資金や本補助金以外の収入(以下、協賛金等)がある場合
・補助対象経費に補助率を乗じた金額を上回る協賛金等については、その上回った金額を補助対象経費に補助率を乗じた金額から減じた額を、補助金交付確定申請額とします。
・定額支援が適用される場合は、補助対象経費から定額支援額を控除して、上記の計算をした額を、補助金交付確定申請額とします。
(2)対象外経費
酒類、通信費、光熱費、 単価 20,000円(税込)を超える物品購入費、各種申請手続費、交際費、慶弔費、視察費、代引・振込手数料、その他間接経費、及び上記(1)対象経費に関わらず、実施事業と直接関係しない経費 等
提出書類
交付申請時に提出する書類
提出が必要な交付申請書類 | 注意事項 |
---|---|
交付申請書(第1号様式(1回目)(ワード:38KB)、 | ・宣誓事項に必ずチェックをしてください。 |
事業計画書(第1号様式の3)(ワード:51KB) ※事業計画書の記載例(ワード:88KB) | ・来街促進に関する数値目標と測定方法をご記入ください。 |
★定款又は規約等の写し | ・最新のものを添付してください。 |
★正会員名簿の写し | ・準会員、賛助会員等、正会員以外は除いてください。 |
★役員名簿の写し | ・会員名簿に役職が記載されている場合は不要です。 |
見積書等経費の内訳がわかる書類 | ・全ての補助対象経費について、見積書の写しが必要です。 (物品購入予備費を除く) |
その他、市長が必要と認める書類 | ・区商連等、複数商店会で申請する場合、 区商連会議の議事録や、各構成商店会が申請について取り決めた際の議事録を添付してください。 |
※区商連等、複数団体で申請する場合、各構成団体が申請について取り決めた際の議事録や、区商連会議の議事録を添付してください。
※交付決定後に補助内容や補助対象経費に変更がある場合は、「 商店街にぎわい促進事業補助金変更等承認申請書(第5号様式)(ワード:49KB)」をご提出いただき、変更内容の承認通知を受けた後に追加経費の発注を行ってください。
実績報告時に提出する書類
補助対象経費の支払後30日以内又は令和7年2月28日のいずれか早い方までにご提出ください。
- 実績報告書(第8号様式)(ワード:33KB)
- 事業報告書(第8号様式の2)(ワード:54KB)
Excelで入力される方はこちらをご利用ください。事業計画書と実績報告書(エクセル:52KB) - 契約書等の写し。ただし、1件の金額が100万円未満のものは、省略することができる。
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 事業の実施状況がわかる写真又は成果物(チラシ等)の資料
- その他市長が必要と認める書類
補助金請求時に提出する書類
Q&A
Q1.他の補助金との併用をする場合の注意点はありますか?
同じ実施事業においてプレミアム付商品券などの他補助金(※)も併用する場合は、必ず補助対象経費の重複が無いように、振り分けて申請してください。
※同じ実施事業に併用申請ができるかどうかは、補助事業ごとに規定が異なります。併用予定の他補助金の制度内容も、必ずご確認下さい。
Q2.複数商店会で共同申請をする場合、会員店舗数に基づく補助上限額は、どのように計算しますか?
複数商店会による共同申請の場合、「各商店会の会員店舗数の 合計 - 重複会員店舗数」が会員店舗数となります。
(例)A商店会とB商店会が共同申請・事業実施を実施する場合
Q3.交付申請時の見積書として、どのような書類が有効ですか?
発注先の事業者が発行する見積書のほか、「カタログの写し」や「WEBサイト上の見積書や料金表」を、見積書の代わりとすることができます。(発注先事業者名、単価、税込(抜)等の情報が確認できる資料が必要です)
Q4.人件費と謝金(報償費)は、どのような違いがありますか?
実施団体が従事者を正規・非正規雇用する場合の賃金を人件費、雇用を伴わない有償ボランティアへの謝礼金を謝金(報償費)としています。
<実績報告時の必要書類>
・人件費 → 雇入通知書・出勤簿・給与明細等
・謝金(報償費) → 領収書
なお、任意団体が雇用する場合であっても、賃金支払に伴う源泉徴収が必要となります。
Q5. 購入した景品費用のうち、補助対象とすることができる金額はいくらですか?
1景品につき10,000円(税込)までが補助対象です。
補助対象経費全体の30%までが補助対象となります。
例)景品以外の補助対象経費が35万円の場合、景品費として含めることができるのは、15万円になります。補助対象経費全体(35万円+15万円)の30%が15万円のためです。
Q6.商店街で使える商品券を景品とする場合は、どのような注意点がありますか?
・商品券作成費用は、広告等制作費として補助対象経費に含めることができます。
・商品券には偽造及び不正利用を防止する対策を講じてください。
・実績報告時の商品券の利用店舗からの換金が確認できる書類が必要となります。その他、換金手続き等に注意点がありますので、市WEBページ掲載の「景品費について」を必ずご確認下さい。
※利用されなかった商品券、換金が確認できない商品券の金額は景品費として計上できません。
※商品券を販売し、その売上金が商店会ではなく個店の収入になる場合は、作成費用は広告等製作費として補助対象に含めることができます。
Q7.1回目と2回目の申請団体は、同一の必要があるとのことですが、近隣の商店会と共同で実施する事業と単独で実施する事業、この2つを申請することはできないのでしょうか?
共同で実施する事業について、商店会ごとに経費を切り分け、各々の商店会で申請することで、申請団体を共同としないこともできます。
Q8.会長や会長店舗に領収書を依頼するときの注意点はありますか?
同一人が法律行為の当事者双方の代理人となる双方代理(民法第108条)にあたりますので、理事会などでその旨を承認している議事録が必要です。
(振興組合や協同組合の場合は、役員に依頼する際も同様に議事録が必要です)
Q9.申請をしていない経費が新たに生じましたが、補助対象経費に含めることはできないでしょうか?
令和6年度から新設された物品購入予備費として、使用見込み額を記入して申請されている場合、領収書を確認した上で事業実施に必要な物品だと認められれば、使用見込み額まで補助対象経費とみなします。
物品購入費以外で新たに発生した経費を、補助対象経費に含めることは原則できません。
Q10.イベント当日に模擬店で飲料などを有料販売します。販売する物品やその材料を補助対象経費に含めることはできますか?また、商店会に収益が入った場合はどういう扱いになりますか?
模擬店等で販売する物品やその材料の購入費は補助対象経費に含めることはできません。
協賛金や販売での売上から原価を引いた収益など、会費等の自己資金や本補助金以外の収入(以下、協賛金等)がある場合、補助対象経費に補助率を乗じた金額を上回る協賛金等については、その上回った金額を補助対象経費に補助率を乗じた金額から減じた額を、補助金交付確定申請額とします。
定額支援が適用される場合は、補助対象経費から定額支援額を控除して、上記の計算をした額を、補助金交付確定申請額とします。
各種ひな型
要綱等
横浜市補助金等の交付に関する規則(平成17年11月30日規則第139号)(PDF:137KB)
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