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二酸化炭素消火設備の技術上の基準が変わりました。(令和5年4月1日施行)
最終更新日 2022年11月14日
「全域放出方式の二酸化炭素消火設備」に係る消防法令の一部改正
<概要>
全域放出方式※の二酸化炭素消火設備に関する死亡事故が近年相次いで発生したことから、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に関する消防法令が改正されました。
(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)
※全域放出方式:区画された室内全体に消火剤を放出し消火する方式
<主な改正点>
- 既に設置している建物でも、一部の基準については、常に最新の基準に適合させることが必要となりました。
※詳細はこちら→ 二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様へ - 消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となりました。
- 設備の技術基準に次の事項が追加されました。
○設備関係
①起動用ガス容器の設置
②緊急停止装置の設置
③自動式の起動装置の場合、二以上の信号により起動する措置
④常時人がいない施設であっても、自動式の起動装置の場合、音声による音響警報装置を設置
⑤集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設置
※①~④は、令和5年4月1日以降に新築、増改築等の工事を行い、全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する場合に措置が
必要となります。
※⑤は、全域放出方式の二酸化炭素消火設備を既に設置している建物でも、令和6年3月31日までに措置が必要となります。
○維持管理関係
①防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止状態とし、その他の場合は開放状態とすること。
②二酸化炭素の危険性、防護区画の立入制限などを表示した標識を設けること。
③防護区画内に人が立ち入る場合、自動手動切替え装置は.手動状態に維持すること。
④消火剤が放射された場合は、消火剤が排出されるまでの間、防護区画内に人が立ち入らないよう維持すること。
⑤制御盤付近に設備の構造や工事、整備、点検時の措置などを定めた図書を備えておくこと。 - 設置が義務化された閉止弁の基準の告示が制定されました。
※閉止弁の基準については「二酸化炭素消火設備に「基準に適合した閉止弁」の設置が必要になりました!(PDF:525KB)」を
参照してください。
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