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横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業のご案内

支援します!住まいの耐震診断                                                    ※令和6年度の申込受付締切は令和7年1月31日(金曜日)(必着)です。また、診断実施最終日は令和7年2月14日(金曜日)です。診断実施希望日の2週間前までにお申し込みください。                                        ※診断後に実施できる訪問相談事業については、申込受付締切は令和7年2月14日(金曜日)(必着)、相談実施最終日は令和7年2月28日(金)です。

最終更新日 2024年3月27日

制度概要

この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、木造個人住宅の「耐震診断」を横浜市が行うもので、耐震診断を希望する市民の皆様に、市長が認定した「木造住宅耐震診断士」を派遣し、調査を行い、市民の耐震対策を支援するものです。
※本事業の申込なく、突然本市の診断士がご自宅に訪問することはありません。
また、この耐震診断結果をもとに住宅の耐震改修工事をお考えの方には、耐震改修工事費用の一部補助制度もご利用いただけます。



※下図「木造建築物安全相談事業の地域」の建築物は、木造建築物安全相談事業にて耐震診断を実施します。
⇒木造建築物安全相談事業の対象地域《PDF形式》(PDF:535KB)
事業詳細:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/anzen.html
所管:横浜市都市整備局防災まちづくり推進課
お問合せ先:一般社団法人横浜市建築士事務所協会(045-662-2711)

対象建築物

診断の対象は、次の条件をすべて満たすものとします。

診断対象要件
申込者

  建築物の所有者

  • 所有者が複数人いる場合は、1名を代表者とし、その他の方からの同意が必要です
用途・形態

次の①から④いずれかに該当する住宅
① 申込者が自己所有で自ら居住する木造個人住宅であること
② 所有者は居住しておらず、所有者の配偶者又は一親等の親族が居住する住宅
③ ②に該当しない、賃貸住宅や貸店舗・事務所を含む住宅
※貸店舗・事務所など、住宅以外の用途の面積が、全体の延べ面積の半分を超える場合は対象外です。
④ 住宅として使用されていた空家

  • 住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
  • ③、④の場合、耐震改修工事に係る補助制度は利用できません。
構造

2階建以下の在来軸組構法の木造住宅であること

  • プレハブ住宅、ツーバイフォー住宅、軽量鉄骨住宅、混構造の住宅等は対象外です。
  • 用途が住宅以外であるものは対象外です。併用している場合はお問合せください。
建築時期

昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工されたもの

  • 昭和56年6月1日以降に着工した増築部分の床面積が、現在の延床面積の半分以上である場合には対象外となります。
  • 家を建てる時などには、建築確認申請を行い、建築基準法の基準に適合していることを証明する確認通知書(現:確認済証)の交付を受けることとなっています。お手元の確認通知書の日付をご確認ください。(不明の場合はお問い合わせください。)
  • 建築基準法施行前に着工したものについても対象とします。
対象地域

下図「木造建築物安全相談事業の地域」以外の地域の住宅


下図に示す地域は、木造建築物安全相談事業にて耐震診断を実施します。
⇒木造建築物安全相談事業の対象地域《PDF形式》(PDF:535KB)
事業詳細:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/anzen.html
所管:横浜市都市整備局防災まちづくり推進課
お問合せ先:一般社団法人横浜市建築士事務所協会(045-662-2711)

所要時間

2時間~3時間程度

  • 現地調査では、壁をはがすなど住宅を破壊することはありません。目視可能な範囲で調査を行います。
  • 現地調査の間は立会いをお願いします。
費用無料
注意事項

耐震診断のお申込みには、全ての所有者及び賃借人(居住者・使用者)の同意が必要です。

  • 「用途・形態」で②~④に該当する場合は、全ての所有者及び賃借人(居住者・使用者)の同意書、及び、所有及び使用状況を確認するための「所有及び居住・使用状況一覧表」の提出が必要です。
  • 過去に市の診断を受けたことのある住宅は対象外です。ただし、平成19年8月31日までに「わが家の耐震診断」を受けたことのある住宅は、申込み可能です。
  • 建築確認通知書や建築図面(平面図)等があれば、診断がスムーズに行われます。
  • 図面がなくても診断を実施することは可能です。

お申込方法

※令和6年度の申込受付締切は令和7年1月31日(金曜日)(必着)です。また、診断実施最終日は令和7年2月14日(金曜日)です。診断実施希望日の2週間前までにお申し込みください。

  • 調査希望日時は、第1希望と第2希望の日程を必ず記入してください。(調査は平日、土日、祝日とも行います。)また、希望診断日は2週間以上先の日程で記入してください。

上表「用途・形態」の①に該当する場合

  • 「横浜市電子申請サービス」で申し込みをする(外部サイト)か、制度概要パンフレット「耐震診断のすすめ」についている「申込みはがき(往復はがき)」に必要事項をご記入のうえ郵送してください。
  • 制度概要のパンフレット「耐震診断のすすめ」は、各区役所広報相談係、行政サービスコーナー等で配布しています。

上表「用途・形態」の②③④に該当する場合

下記より申込書をダウンロード、または電話で申込に必要な書類を請求してください。

 1. 関係権利者全員の同意を得たうえで、申込書、同意書、「所有及び居住・使用状況一覧表」に必要事項を記入してください。
  ※診断希望日も関係権利者と調整のうえ、申込書に記入してください。
  ※申込書に加え、署名をした同意書と、「所有及び居住・使用状況一覧表」の提出が必要です。
  ※申込者と、全ての所有者及び賃借人(居住者・使用者)の同意書が必要です。                          
 2. 申込書、同意書、「所有及び居住・使用状況一覧表」を郵送してください。

耐震診断の流れ

  1. お申込み
  2. お申込みから約1週間後に、はがき又はメールで診断日時をお知らせします。
  3. 診断日に診断士がご自宅に伺い、現地調査を行います。                       

※ご自宅を訪問する診断士は、横浜市に登録している診断士です。診断士がご自宅に訪問する際は、横浜市木造住宅耐震診断士認定証を必ず持参しています。

    (実際の認定証は横浜市長印を押印しています。)

4.診断日から約3週間後に耐震診断報告書をご郵送します。
5.申込者は、耐震診断の結果を他の所有者及び居住者にお知らせください。
6.耐震性が不十分と診断された場合は、無料の訪問相談をご利用いただけます。
※訪問相談員がご自宅に伺い、耐震診断結果の説明や、一般的な耐震改修の方法、耐震改修の概算費用、補助制度等をご説明します。
※訪問相談員の派遣が必要ない場合も、お手数ですが、その旨をご連絡ください。

平成19年までにわが家の耐震診断表で耐震診断を実施された方へ

 平成19年8月31日まで本事業は、現行の診断法より簡易的な、「わが家の耐震診断表」により実施していました。
以前「わが家の耐震診断表」により耐震診断を行った建物については、現行の診断法で、再度実施することができます。
上記のお申込み方法により、お申込みください。
 当時の結果を知りたい場合は、下記の「申出書」を建築防災課までご提出ください。(結果:A~Dのみの通知となります。)
申出書(ワード:15KB)



お問合せ・お申込先

横浜市 建築局 企画部 建築防災課
住所:〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 25階
電話番号:045-671-2943
FAX:045-663-3255
受付時間:8時45分から12時、13時から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

制度要綱等

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このページへのお問合せ

横浜市建築局建築防災課

電話:045-671-2943

電話:045-671-2943

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-mokutai@city.yokohama.jp

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ページID:655-005-354

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